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法定義務教育・HR実務ガイド
障害者認識改善教育、
対象・資料・オンライン基準を一度に確認してください。
対象・資料・オンライン基準を一度に確認してください。
職場における障害者認識改善教育は、原則としてすべての事業主と労働者を対象に年1回、1時間以上実施しなければならない法定義務教育です。教育対象・必須内容・オンライン運営基準と証明資料保管まで共に管理しなければなりません。
この記事で最も重要なポイント
障害者労働者がいるかどうかに関係なく
対象・時間・必須内容・証明を共に管理しなければなりません。
対象・時間・必須内容・証明を共に管理しなければなりません。
オンライン・自体教育も可能だが、事業場規模と教育方式によって
確認する基準が異なる場合があります。
確認する基準が異なる場合があります。
📌障害者意識改善教育の重要な要約
| アイテム | 担当者が確認する内容 |
|---|---|
| 教育名 | 職場内障害者認識改善教育 |
| 教育の性格 | 法定義務教育 |
| 主な対象 | 原則として、すべての事業主および労働者 ※現行教育規定による一部除外可能対象は別途確認 |
| トレーニング時間 | 年1回、1時間以上 |
| 教育方法 | 集合教育・遠隔教育・体験教育などで運営可能で、自己教育・専門講師招빙・指定教育機関委託方式で進行可能 |
| 教育資料 | 韓国障害者雇用公団教育ポータル資料、標準講義案、動画、自己教育資料など |
| 必須内容 | 障害の定義及び障害タイプの理解、職場内の障害者の人権、障害者に対する差別禁止と正当な便宜の提供、障害者雇用促進及び職業リハビリテーション関連法と制度、その他の認識改善に必要な事項 |
| 証明資料 | 教育資料、出席者名簿、修了証、教育日誌など3年保管 |
| 過料 | 教育未実施時または資料保管義務違反時300万ウォン以下の過怠料可能 |
職場における障害者認識改善教育は、障害者に対する職場内の偏見を減らし、障害者労働者が安定的に働くことができる労働条件を助成するための教育です。韓国障害者雇用公団は、すべての事業主と労働者が年1回1時間以上該当教育を実施しなければならないと案内しています。
🔎障害者認識改善教育とは?
職場内障害者認識改善教育は、職場内で障害に対する偏見を減らし、障害者と非障害者が共に働ける勤務環境を作るために行う法定義務教育です。この文では便宜上「障害者認識改善教育」と減らして表現しますが、法令上の教育名は「職場内障害者認識改善教育」です。
このトレーニングは単に障害の種類を説明するだけでは終わりません。実際の事業所では、障害を理由とした差別を防止し、正当な便宜の提供の意味を理解し、障害者労働者が組織内から排除されないように、管理者とメンバーが共に確認する基準を取り上げます。
障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法施行令は、教育に含めるべき内容で、障害に対する理解と違いに対する尊重、職場内障害者の人権、障害者に対する差別禁止と正当な便宜の提供、障害者雇用促進及び職業リハビリテーション関連法と制度などを定めています。
👥誰が確認する必要がありますか?
障害者認識改善教育は全社員対象教育ですが、実務運営はHR・経営支援・管理者・教育担当者が一緒に確認することをお勧めします。
| 対象 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 事業主 | 教育実施義務、教育資料の保管、教育機関または教育方式の選択 |
| HR担当者 | 教育対象者リスト、教育スケジュール、修了可否、不参加者管理 |
| 経営支援担当者 | オンライン教育運営、外部機関契約、教育費、証明資料の保管 |
| 管理者・チーム長 | チームメンバー参加の励まし、障害者労働者と共に働く組織文化管理 |
| 教育担当者 | 必須教育内容が含まれているかどうか、自己教育資料の適正性を確認する |
| 元労働者 | 障害の理解、差別禁止、正当な利便性の提供、協力する基準の理解 |
教育対象は原則としてすべての事業主と労働者であり、期間制労働者と短時間労働者も含まれます。ただし、現行の「職場内障害者認識改善教育規定」により、月所定労働時間が60時間未満の労働者、月16日未満雇用された労働者、休職者と非常勤役員などは、教育対象から除外することができます。月の所定の労働時間が60時間未満であっても、重症障害のある労働者は除外対象に含まれていないため、別途確認する必要があります。
出張、休暇、または仕事で教育に参加できなかった労働者がいる場合は、その年に追加教育を行い、履修結果を管理します。
🧭担当者が確認する手順
STEP 01
教育対象者を確定する
まず、組織の教育対象者を整理する必要があります。障害者認識改善教育は、特定の職務や特定部門のみを対象とする教育ではなく、すべての事業主と労働者を対象とする教育です。
| 区分 | 確認基準 |
|---|---|
| 事業主・代表者 | 教育対象に含める |
| 正社員労働者 | 教育対象 |
| 契約職・期間制労働者 | 教育対象 |
| 短時間労働者 | 原則として教育対象であり、月所定労働時間60時間未満であることを確認。ただし、重症障害者労働者は除外できません |
| 休職者 | 現行教育規定上除外可否確認後、対象者名簿に判断根拠記録 |
| 新規入社者 | 当該年度の教育対象から欠落しないように追加教育の時点を設ける |
| 出張・休暇不参加者 | 不参加者に区分して該当年度追加教育を実施 |
| 非常勤役員 | 教育規定上除外可否確認 |
| 派遣労働者 | 使用事業主の教育実施可否と派遣事業主の履修確認範囲を併せて点検 |
教育対象から除外する場合には、単に雇用形態だけで判断するのではなく、月所定の勤務時間・雇用日数・休職の有無など、適用根拠を対象者リストにまとめて記録することをお勧めします。
STEP 02
トレーニング時間とサイクルを確認してください
職場内障害者認識改善教育は、毎年1月1日から12月31日まで年1回、1時間以上実施する必要があります。韓国障害者雇用公団教育ポータルも教育対象と回数、教育時間をすべての事業主および労働者対象で年1回1時間以上と案内します。
| アイテム | 基準 |
|---|---|
| 教育サイクル | 毎年1回以上 |
| トレーニング時間 | 1時間以上 |
| 営業期間 | 毎年1月1日~12月31日基準 |
| 追加トレーニング | 出張、休暇、業務による不参加者発生時の実施 |
| 証明資料 | 教育実施関連資料3年保管 |
トレーニング時間を満たしていても、必須のトレーニング内容が欠けている場合、または証明書が残っていない場合は、今後の確認プロセスで問題が発生する可能性があります。したがって、教育時間、教育内容、出席者、修了の有無を一緒に管理する必要があります。
STEP 03
必須トレーニング内容が含まれています
障害者認識改善教育には、法令上必要な内容を含める必要があります。
| 必須内容 | 実務の反映例 |
|---|---|
| 障害の定義と障害の種類の理解 | 障害の概念、障害タイプと職場生活における多様な支援が必要 |
| 職場内の障害者の人権 | 仲間としての尊重、排除・嘲笑・烙印防止 |
| 障害者に対する差別禁止と正当な便宜の提供 | 採用・配置・評価・教育過程の差別予防と必要な調整 |
| 障害者雇用促進および職業リハビリテーション関連法と制度 | 障害者雇用制度、事業主の役割と支援制度 |
| その他、職場内障害者認識改善に必要な事項 | 一緒に働くコミュニケーション、管理者の役割、組織文化の改善 |
施行令第5条の2は、上記のような内容を教育に含めなければならないと定めているので、自己教育を進行してもこれらの項目が抜けないように資料を点検しなければなりません。
STEP 04
教育資料の準備
障害者認識改善教育は、韓国障害者雇用公団教育ポータル資料、標準講義案、動画、自己教育資料などを活用して運営できます。雇用労働部資料室は、指定機関及び専門講師の現状、教育資料などを韓国障害者雇用公団の職場内障害者認識改善教育ポータルで確認できると案内します。
| 材料タイプ | 活用方法 |
|---|---|
| 韓国障害者雇用公団教育ポータル資料 | 法定必須事項の確認と自己教育資料の構成 |
| 標準講義案 | 社内講義資料または教育進行案作成時の参考 |
| ビデオ教育資料 | オンライン・集合教育で共通教育資料として活用 |
| 教育日誌フォーム | 教育日時、対象、内容、進捗記録 |
| 出席者リスト | 対象者別履修可否確認 |
| オンライン修了証 | 遠隔教育履修証明 |
| 独自のFAQ | 障害者労働者と連携する際の実務質問の整理 |
サテン標準講義案は、独自の教育資料の構成に活用できますが、そのまま読んで終了するよりも、私たちの組織の職務、勤務環境、コミュニケーション方式、必要な便宜提供基準をまとめて説明することをお勧めします。
STEP 05
オンライン教育と自己教育基準を確認してください
障害者認識改善教育は集合教育、遠隔教育、体験教育などで行うことができます。施行令でも職員研修・照会・会議などの集合教育、インターネットなど情報通信網を利用した遠隔教育、体験教育方式が可能であると定めています。
自己教育と外部委託教育は適用基準が異なります。事業主または内部職員が公団教育資料を活用して自己教育を進めることができますが、常時労働者300人以上事業主が自己教育を行う場合には、韓国障害者雇用公団の社内講師養成課程を修了した人が教育しなければなりません。
外部機関に委託する場合は、雇用労働部長官が指定した職場内障害者認識改善教育機関であることを確認する必要があります。単に法定教育を提供すると宣伝する一般教育会社という理由だけで教育認定の可否が保証されるものではありません。
自己教育と外部委託教育は適用基準が異なります。事業主または内部職員が公団教育資料を活用して自己教育を進めることができますが、常時労働者300人以上事業主が自己教育を行う場合には、韓国障害者雇用公団の社内講師養成課程を修了した人が教育しなければなりません。
外部機関に委託する場合は、雇用労働部長官が指定した職場内障害者認識改善教育機関であることを確認する必要があります。単に法定教育を提供すると宣伝する一般教育会社という理由だけで教育認定の可否が保証されるものではありません。
| 教育方法 | 運営時に確認する内容 |
|---|---|
| オンライントレーニング | 受講時間、修了可否、教育内容、修了証の確認 |
| 集合教育 | 出席者リスト、教育日誌、教育資料、写真または記録の保管 |
| ビデオトレーニング | アクセス履歴、参加者名簿、教育資料の保管 |
| 自己教育 | サテン教育資料の活用可否と必須内容の確認。常時労働者300人以上の事業所は、社内講師養成課程の修了を確認 |
| 外部委託教育 | 雇用労働部指定教育機関の有無、実際の教育内容、修了証と教育実施資料の確認 |
| 資料公開・配布 | 適用可能な事業所であることを確認後 |
50人未満の簡易教育・常勤労働者50人未満の事業主は、雇用労働部長官が普及した教育資料を配布・公開したり、電子メールで送る簡易教育方式で教育を行うことができます。任意の案内文のみを投稿しないで公式資料を活用し、配布対象・日付・方法を記録しておくことをお勧めします。
STEP 06
証明資料を保管します
教育を実施した場合は、関連資料を3年間保管する必要があります。韓国障害者雇用公団教育ポータルは、事業主及び委託教育機関の長が教育実施関連資料を3年間保管し、事業主や被教育者が望む場合、資料を出さなければならないと案内します。
| 証明資料 | 管理目的 |
|---|---|
| 教育計画書 | 年間教育スケジュールと対象確認 |
| 教育資料 | 必須トレーニング内容が含まれているかどうかを確認する |
| 出席者リスト | 対象者別履修可否確認 |
| オンライン修了証 | 遠隔教育履修証明 |
| 教育日誌 | 教育日時、場所、内容、進捗記録 |
| 必要に応じてトレーニング写真またはオンラインアクセス履歴 | 教育実施過程を補完して確認するための資料 |
| 補足教育記録 | 不参加者・新規入社者教育可否確認 |
| 委託教育契約書 | 外部教育機関利用証明 |
教育自体を進めていても、証拠が足りないと教育実施の可否を説明するのは難しい。特にオンライン教育は修了証と受講記録を、自己教育は出席者リストと教育日誌を一緒に保管することをお勧めします。
✅障害者認識改善教育実務チェックリスト
教育日程をつかむより、対象者・必須内容・運営方式・講師資格・3年保管基準を一緒に確認してみてください。
📊チェック結果の活用方法
| チェックした項目 | 確認方向 |
|---|---|
| 11~13個 | 基本的な教育オペレーティングシステムが用意されています。対象者の変動や公団資料の改訂を反映しているか、定期的に再確認してください。 |
| 6~10個 | トレーニングは進行中ですが、対象者除外基準、講師資格、オンライン履修確認、または証明資料管理にスペースがある可能性があります。不備な項目の担当者と補完期限を決めます。 |
| 0~5個 | 教育日程確定より、対象者名簿、必須教育内容、進行方式と3年保管基準を優先的に整備する必要があります。 |
チェック数だけで法定教育義務をすべて履行したと確定することはできません。実際の教育対象、教育時間、必須内容と進行方法、教育実施資料を一緒に確認する必要があります。
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📎関連実務資料
自社教育や外部委託教育に使用する資料を選択する際には、法定必須内容、教育対象、教育方式、証明資料の提供範囲を併せて確認する必要があります。
障害者認識改善教育資料選択基準を確認する→
標準講義案や動画資料を検討する際に確認する内容、会社の状況に合わせて追加する項目と、教育後に証明管理基準を確認できます。
⚠️よく見逃す部分
法定教育履修自体が目的となる場合
この教育の目的は、修了証の確保ではなく、障害に対する偏見を減らし、一緒に働くことができる勤務環境を作ることにあります。
オンライン修了の有無のみ確認する場合
トレーニング方法がオンラインであっても必須のトレーニング内容を含める必要があり、修了の有無とトレーニング時間を確認できる必要があります。
教育資料3年保管をお見逃しの場合
出席者名簿、修了証、教育日誌、教育資料を教育別フォルダとして管理することをお勧めします。
外部機関であれば全て認められると思う場合
外部委託教育を行う場合は、雇用労働部が指定した職場内障害者認識改善教育機関か教育ポータルで確認する必要があります。ただし、自己教育は別途許可されます。
障害者労働者がいなければ教育が必要ないと思う場合
職場における障害者認識改善教育は、障害者労働者の有無にかかわらず、すべての事業主と労働者を対象に実施しなければならない教育です。
💬 EAPが必要な状況
障害者認識改善教育は偏見や差別を予防するための基本教育ですが、実際の現場では教育後も関係紛争、業務調整、管理者対応、組織文化の改善が必要になる場合があります。特に、障害のある労働者の仕事の適応、同僚間のコミュニケーション、正当な利便性の提供についての議論の過程で心理的負担や紛争が発生する可能性があります。
次のような状況では、EAPまたは外部相談・組織支援体系を一緒に検討することができます。
| 状況 | EAP活用方向 |
|---|---|
| 障害者労働者と同僚間のコミュニケーションの紛争が繰り返される | 組織内コミュニケーション支援、管理者コーチング |
| 障害を理由にした排除・冗談・不便な発言が発生する | 組織文化診断、予防教育の高度化 |
| 管理者が仕事の調整や利便性の提供基準を困難にする | 管理者相談、対応ガイド提供 |
| 障害者労働者が業務適応過程で心理的負担を訴える | 個人相談、適応支援 |
| 教育後も差別・葛藤問題が繰り返される | チーム単位回復プログラム、再発防止教育 |
| 敏感な苦情提起後、組織の雰囲気が悪化する | 外部相談チャネル、組織コミュニケーションのサポート |
障害者認識改善教育は「教育履修」で終わるのではなく、実際の勤務環境内で差別を減らし、一緒に働く方法を作るのにつながるべきです。 EAPは、教育後に発生する苦情、関係紛争、管理者の対応、組織文化の改善を支援する補完体系として活用できます。
ただし、EAP 相談は、障害者差別の有無に対する法律判断や事業主の正当な便宜提供義務、苦情処理と人事措置に代わるものではありません。法的・人事手続きは別途運営し、当事者と同僚の心理的負担や関係回復支援が必要な場合、EAPを連携することが適切です。
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❓ よくある質問
Q1.障害者認識改善教育はすべての会社がすべきですか?
原則として、すべての事業主と労働者が教育対象であり、障害者労働者がいない事業場も年1回1時間以上教育を実施しなければなりません。期間制労働者と短時間労働者も原則として含まれます。
ただし、現行の教育規定により、月所定労働時間60時間未満の労働者、月16日未満雇用された労働者、休職者と非常勤役員などは除外できます。月 所定労働時間 60時間未満の重症障害者労働者は除外できないため、対象者リスト作成時に別途確認する必要があります。
ただし、現行の教育規定により、月所定労働時間60時間未満の労働者、月16日未満雇用された労働者、休職者と非常勤役員などは除外できます。月 所定労働時間 60時間未満の重症障害者労働者は除外できないため、対象者リスト作成時に別途確認する必要があります。
Q2.オンライン教育としても認められますか?
可能です。障害者雇用促進および職業リハビリテーション法施行令は、集合教育、インターネットなど情報通信網を利用した遠隔教育、体験教育などの方法で教育を行うことができると定めています。ただし、教育内容と時間、修了の有無を確認できる必要があります。
Q3.教育資料を投稿したり、メールで送信できますか?
常勤労働者50人未満の事業主は、雇用労働部長官が普及した教育資料を配布・公開したり、電子メールで送る方法で教育することができます。任意資料を掲示する方式ではなく、公団など公式機関が提供した教育資料を活用し、教育資料・配布日・対象者と配布方法を記録して3年間保管することをお勧めします。
Q4.教育をしないと過怠料がありますか?
教育実施義務を履行しない場合、または教育実施関連資料の3年保管義務に違反した場合、300万ウォン以下の過怠料が課されることがあります。 「300万ウォン以下」は法令上の上限額であり、実際の賦課可否と金額は違反内容と適用基準によって異なる場合があります。
Q5.障害者福祉法上、障害認識改善教育と同じ教育ですか?
全く同じ教育で見るのは難しいです。雇用労働部は、障害者雇用法上の職場内障害者認識改善教育と障害者福祉法上の社会的認識改善教育は互いに必須内容が異なり、一方の教育のみ実施した場合、他の法の必須内容をさらに履修しなければならないと案内します。ただし、両教育で定めた内容を含め、1時間以上実施する場合、両法教育をすべて実施したものと認められる場合があります。
両方の教育の必須内容が含まれていない場合は、一方の教育を履修したという理由だけで他の教育が自動的に認められるわけではないので、実際の講義案と教育内容を事前に比較する必要があります。
両方の教育の必須内容が含まれていない場合は、一方の教育を履修したという理由だけで他の教育が自動的に認められるわけではないので、実際の講義案と教育内容を事前に比較する必要があります。
次のステップ
障害者認識改善教育を単純法定教育履修で終わらず、障害者労働者支援・組織文化改善・苦情対応・心理支援まで一緒につながりたい場合は、ナッツEAP導入相談を通じて私たちの組織に合った教育・相談・組織支援体系を検討してみてください。
ナッツEAP導入相談ショートカット→ソースとガイド
このコンテンツは、一般的な情報提供の目的で作成されました。具体的な法律、労務、雇用、心理相談の事案は、事業所の状況と最新の法令によって異なりますので、関連専門家の検討が必要になる場合があります。
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