障害者認識改善教育は、すべての事業主と労働者が年1回以上確認しなければならない法定義務教育で、対象・資料・オンライン運営基準と証明資料保管まで共に管理しなければなりません。
キーサマリー
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アイテム |
担当者が確認する内容 |
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教育名 |
職場内障害者認識改善教育 |
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教育の性格 |
法定義務教育 |
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主な対象 |
すべての事業主および労働者 |
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トレーニング時間 |
年1回、1時間以上 |
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教育方法 |
集合教育、遠隔教育、体験教育、自己教育、委託教育など |
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教育資料 |
韓国障害者雇用公団教育ポータル資料、標準講義案、動画、自己教育資料など |
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必須内容 |
障害の理解、差異に対する尊重、人権、差別禁止、正当な利便性の提供、関連法と制度 |
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証明資料 |
教育資料、出席者名簿、修了証、教育日誌など3年保管 |
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過料 |
教育未実施時または資料保管義務違反時300万ウォン以下の過怠料可能 |
職場における障害者認識改善教育は、障害者に対する職場内の偏見を軽減し、 、障害のある労働者が安定して働くことができる労働条件を作成するための教育です。 。韓国障害者雇用公団は、すべての事業主と労働者が開いた1回1時間以上該当教育を実施しなければならないと案内しています。
障害者認識改善教育とは?
障害者認識改善教育は、職場の中で障害に対する偏見を減らし、障害者と非障害者が一緒に働くことができる勤務環境を作るために行う法定義務教育です。正確な名称は通常「職場内障害者認識改善教育」として使用されます。
このトレーニングは単に障害の種類を説明するだけでは終わりません。実際の事業所では、障害を理由とした差別を防止し、正当な便宜の提供の意味を理解し、障害者労働者が組織内から排除されないように、管理者とメンバーが共に確認する基準を取り上げます。
障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法施行令は、教育に含めるべき内容で、障害に対する理解と違いに対する尊重、職場内障害者の人権、障害者に対する差別禁止と正当な便宜の提供、障害者雇用促進及び職業リハビリテーション関連法と制度などを定めています。
誰が確認する必要がありますか?
障害者認識改善教育は全社員対象教育ですが、実務運営はHR・経営支援・管理者・教育担当者が一緒に確認することをお勧めします。
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対象 |
確認すべき内容 |
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事業主 |
教育実施義務、教育資料の保管、教育機関または教育方式の選択 |
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HR担当者 |
教育対象者リスト、教育スケジュール、修了可否、不参加者管理 |
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経営支援担当者 |
オンライン教育運営、外部機関契約、教育費、証明資料の保管 |
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管理者・チーム長 |
チームメンバー参加の励まし、障害者労働者と共に働く組織文化管理 |
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教育担当者 |
必須教育内容が含まれているかどうか、自己教育資料の適正性を確認する |
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元労働者 |
障害の理解、差別禁止、正当な利便性の提供、協力する基準の理解 |
教育対象はすべての事業主と労働者。ただし、所定の労働時間60時間未満の人、月16仕事未満の雇用労働者、休職者、非常勤役員などは除外可能です。 、出張・休暇・業務で不参加者がいる場合は、追加教育を実施しなければならないと案内されています。 。
担当者が確認する手順
1.教育対象者を確定する
まず、組織の教育対象者を整理する必要があります。障害者認識改善教育は、特定の職務や特定部門のみを対象とする教育ではなく、すべての事業主と労働者を対象とする教育です。
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区分 |
確認基準 |
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事業主・代表者 |
教育対象に含める |
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正社員労働者 |
教育対象 |
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契約職・期間制労働者 |
教育対象 |
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短時間労働者 |
労働時間と雇用日数基準を確認する |
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休職者 |
除外可能か復職後の教育基準の確認 |
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新規入社者 |
入社時点に合わせて追加教育が必要 |
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出張・休暇不参加者 |
補足教育が必要 |
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非常勤役員 |
除外可否の確認 |
実務では、年初めに全教育対象者を一度にまとめて、以来、新規入社者・復職者・不参加者を別々に管理する方が良い。
2.トレーニング時間とサイクルを確認してください
職場内障害者認識改善教育は、毎年1月1日から12月31日まで年1回、1時間以上実施する必要があります。韓国障害者雇用公団教育ポータルも教育対象と回数、教育時間をすべての事業主および労働者対象で年1回1時間以上と案内します。
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アイテム |
基準 |
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教育サイクル |
毎年1回以上 |
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トレーニング時間 |
1時間以上 |
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営業期間 |
毎年1月1日~12月31日基準 |
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追加トレーニング |
出張、休暇、業務による不参加者発生時の実施 |
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証明資料 |
教育実施関連資料3年保管 |
トレーニング時間を満たしていても、必須のトレーニング内容が欠けているか、証明書が残っていないと、今後の確認過程で困難が生じる可能性があります。 。したがって、教育時間、教育内容、出席者、修了するかどうかを一緒に管理する必要があります。
3.必須トレーニング内容が含まれています
障害者認識改善教育には、法令上必要な内容を含める必要があります。
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必須内容 |
実務の反映例 |
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障害の理解と違いに対する尊重 |
障害タイプ、障害特性、固定観念チェック |
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職場内の障害者の人権 |
仲間としての尊重、排除・嘲笑・烙印防止 |
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障害者に対する差別禁止 |
採用、配置、評価、昇進、教育機会における差別予防 |
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正当な利便性 |
業務遂行に必要な調整、補助工学、勤務環境支援の理解 |
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障害者雇用促進および職業リハビリテーション関連法と制度 |
障害者雇用義務、支援制度、事業主の役割 |
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その他の認識改善事項 |
共同作業するコミュニケーション、管理者の役割、組織文化の改善 |
施行令制5ジョー2は上記の内容を教育に含めるべきであると定めているので、自己教育を行っても、これらの項目が抜けないように資料を確認する必要があります。
4.教育資料の準備
障害者認識改善教育は、韓国障害者雇用公団教育ポータル資料、標準講義案、動画、自己教育資料などを活用して運営できます。雇用労働部資料室は、指定機関及び専門講師の現状、教育資料などを韓国障害者雇用公団の職場内障害者認識改善教育ポータルで確認できると案内します。
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材料タイプ |
活用方法 |
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韓国障害者雇用公団教育ポータル資料 |
法定必須事項の確認と自己教育資料の構成 |
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標準講義案 |
社内講義資料または教育進行案作成時の参考 |
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ビデオ教育資料 |
オンライン・集合教育で共通教育資料として活用 |
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教育日誌フォーム |
教育日時、対象、内容、進捗記録 |
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出席者リスト |
対象者別履修可否確認 |
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オンライン修了証 |
遠隔教育履修証明 |
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独自のFAQ |
障害者労働者と連携する際の実務質問の整理 |
サテン標準講義案は、自己教育資料の構成に活用できますが、 、そのまま読んで終了するよりも、私たちの組織の職務、勤務環境、コミュニケーション方式、必要な利便性の提供基準をまとめて説明することをお勧めします。
5.オンライン教育と自己教育基準を確認してください
障害者認識改善教育は集合教育、遠隔教育、体験教育などで行うことができます。施行令でも職員研修・照会・会議などの集合教育、インターネットなど情報通信網を利用した遠隔教育、体験教育方式が可能であると定めています。
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教育方法 |
運営時に確認する内容 |
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オンライントレーニング |
受講時間、修了可否、教育内容、修了証の確認 |
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集合教育 |
出席者リスト、教育日誌、教育資料、写真または記録の保管 |
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ビデオトレーニング |
アクセス履歴、参加者名簿、教育資料の保管 |
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自己教育 |
必須教育内容が含まれているかどうか、教育進行状況基準を確認する |
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外部委託教育 |
指定教育機関の有無、修了証、契約書、教育資料の確認 |
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資料公開・配布 |
適用可能な事業所であることを確認後 |
常時50人未満の労働者を雇用する事業主は、雇用労働部長官が普及した教育資料などを配布・公開したり、電子メールを送る方法で教育を行うことができます。ただし、この場合でも、教育資料や配布記録などの証明資料を残しておくことをお勧めします。
6.証明資料を保管します
教育を実施した場合は、関連資料を3年間保管する必要があります。韓国障害者雇用公団教育ポータルは、事業主及び委託教育機関の長が教育実施関連資料を3年間保管し、事業主や被教育者が望む場合、資料を出さなければならないと案内します。
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証明資料 |
管理目的 |
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教育計画書 |
年間教育スケジュールと対象確認 |
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教育資料 |
必須トレーニング内容が含まれているかどうかを確認する |
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出席者リスト |
対象者別履修可否確認 |
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オンライン修了証 |
遠隔教育履修証明 |
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教育日誌 |
教育日時、場所、内容、進捗記録 |
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教育写真またはアクセス履歴 |
集合教育・画像教育進行証明 |
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補足教育記録 |
不参加者・新規入社者教育可否確認 |
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委託教育契約書 |
外部教育機関利用証明 |
教育自体を進めていても、証拠が足りないと教育履行の有無を説明するのは難しい。特にオンライン教育は修了証と受講記録を、自己教育は出席者リストと教育日誌を一緒に保管することをお勧めします。
実務チェックリスト
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アイテム |
チェック |
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今年、障害者認識改善教育日程を確定した。 |
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事業主と労働者を教育対象に含めた。 |
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新規入社者、復職者、不参加者補足教育基準を定めた。 |
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年1回、1時間以上教育基準を確認した。 |
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教育資料に障害の理解、違いに対する尊重、人権、差別禁止、正当な便宜の提供が含まれた。 |
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韓国障害者雇用公団教育ポータル資料または標準講義案を確認した。 |
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オンライン教育利用時に修了可否と教育時間を確認できるようにした。 |
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自己教育の進行時に必須教育内容が欠けていないか確認した。 |
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外部教育機関利用時に指定教育機関かどうかを確認した。 |
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教育資料、出席者名簿、修了証、教育日誌を3年間保管した。 |
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教育後、障害者労働者と共に働く組織文化・コミュニケーション基準を共に案内した。 |
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よく見逃す部分
まず、障害者認識改善教育を単純な法定教育履修でのみ処理する場合があります。この教育の目的は、修了証の確保ではなく、障害に対する偏見を減らし、一緒に働くことができる勤務環境を作ることにあります。
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第二に、オンライン教育修了のみを確認し、教育資料の内容を確認しない場合があります。トレーニング方法がオンラインであっても必須のトレーニング内容を含める必要があり、修了の有無とトレーニング時間を確認できる必要があります。
第三に、教育資料の保管を見逃す場合があります。教育実施関連資料は3年間保管する必要があるため、出席者名簿、修了証、教育日誌、教育資料を教育別フォルダに管理することをお勧めします。
第四に、外部企業の課長案内に揺れる場合があります。韓国障害者雇用公団教育ポータルは、公団を詐称するか、間違った教育方法を案内する類似教育業者に留意するよう案内しており、公団から指定されていない教育機関から教育を受けた場合、教育が認められない可能性があると説明します。
第五に、障害のある労働者がいない事業所は教育が必要ないと誤解することがあります。職場における障害者認識改善教育は、障害者労働者の有無にかかわらず、すべての事業主と労働者を対象に実施しなければならない教育です。
EAPが必要な状況
障害者認識改善教育は偏見や差別を予防するための基本教育ですが、実際の現場では教育後も関係紛争、業務調整、管理者対応、組織文化の改善が必要になる場合があります。特に、障害のある労働者の仕事の適応、同僚間のコミュニケーション、正当な利便性の提供についての議論の過程で心理的負担や紛争が発生する可能性があります。
次のような状況では、EAPまたは外部相談・組織支援体系を一緒に検討することができます。
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状況 |
EAP活用方向 |
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障害者労働者と同僚間のコミュニケーションの紛争が繰り返される |
組織内コミュニケーション支援、管理者コーチング |
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障害を理由にした排除・冗談・不便な発言が発生する |
組織文化診断、予防教育の高度化 |
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管理者が仕事の調整や利便性の提供基準を困難にする |
管理者相談、対応ガイド提供 |
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障害者労働者が業務適応過程で心理的負担を訴える |
個人相談、適応支援 |
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教育後も差別・葛藤問題が繰り返される |
チーム単位回復プログラム、再発防止教育 |
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敏感な苦情提起後、組織の雰囲気が悪化する |
外部相談チャネル、組織コミュニケーションのサポート |
障害者認識改善教育は「教育履修」で終わるのではなく、実際の労働環境の中で差別を減らし、一緒に働く方法を作成することにつながる必要があります。 EAP教育後に発生する苦情、関係紛争、管理者対応、組織文化の改善を支援する補完体系として活用できます。
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よくある質問
Q1.障害者認識改善教育はすべての会社がすべきですか?
はい。韓国障害者雇用公団は、すべての事業主と労働者が年1回1時間以上職場内の障害者認識改善教育を実施しなければならないと案内します。障害のある労働者がいない事業所も教育対象に含まれています。
Q2.オンライン教育としても認められますか?
可能です。障害者雇用促進および職業リハビリテーション法施行令は、集合教育、インターネットなど情報通信網を利用した遠隔教育、体験教育などの方法で教育を行うことができると定めています。ただし、教育内容と時間、修了の有無を確認できる必要があります。
Q3.教育資料を投稿したり、メールで送信できますか?
常時50人未満の労働者を雇用する事業主は、雇用労働部長官が普及した教育資料などを配布・公開したり、電子メールを送る方法で教育を行うことができます。ただし、適用可能性を確認し、配布履歴と教育資料を保管することをお勧めします。
Q4.教育をしないと過怠料がありますか?
教育実施義務を履行しない場合、または教育実施関連資料3年保管義務に違反する場合、最大300万ウォン以下の過怠料が課されることがあります。
Q5.障害者福祉法上、障害認識改善教育と同じ教育ですか?
全く同じ教育で見るのは難しいです。雇用労働部は、障害者雇用法上の職場内障害者認識改善教育と障害者福祉法上の社会的認識改善教育は互いに必須内容が異なり、一方の教育のみ実施した場合、他の法の必須内容をさらに履修しなければならないと案内します。ただし、両教育で定めた内容を含め、1時間以上実施する場合、両法教育をすべて実施したものと認められる場合があります。
次のステップ
障害者認識改善教育を単純法定教育履修で終わらず、障害者労働者支援・組織文化改善・苦情対応・心理支援まで一緒につながりたい場合は、ナッツEAP導入相談を通じて私たちの組織に合った教育・相談・組織支援体系を検討してみてください。
ソース
- 韓国障害者雇用公団、職場内障害者認識改善教育
- 韓国障害者雇用公団、職場内障害者認識改善教育ポータル
- 韓国障害者雇用公団、職場内障害者認識改善教育イラーニングシステム
- 韓国障害者雇用公団、法定義務課程の申請
- 雇用労働部、職場内障害者認識改善教育関連資料案内など
- 国家法令情報センター、障害者雇用促進および職業リハビリテーション法
- 国家法令情報センター、障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法施行令第5条の2
- 国家法令情報センター、職場内障害者認識改善教育規定
- 国家法令情報センター、障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律第11条 正当な便宜提供義務
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