匿名ユーザー2
300人規模の事業場で保健管理業務を担当しています。最近、健康相談中に睡眠問題と業務ストレスを一緒に訴えたスタッフに社内EAPの利用方法を案内しました。
健康相談記録には相談日、住所所、案内・措置内容を残していますが、「EAP案内」まで書けば後で人事チームや管理者が該当職員の相談利用可否を推定できるように思われます。現在は保健担当者だけが記録に近づいていますが、定期点検時に一部の記録を要約して報告します。 EAP企業にはまだ従業員情報を伝えておらず、従業員に申請チャンネルのみ案内した状態です。
EAPを案内したという事実は、どのレベルで記録するのが適切でしょうか?実際に申請するかどうかは確認せず、「外部専門支援チャンネル案内」程度に残すのが良いか、アクセス権と保管期間を別に定めなければならないのかも気になります。定期報告には個人別記録ではなく案内件数のみ含む方法が合うかもアドバイスお願いします。
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