넛지EAP(관리자)
(株)ダイン
回答数 76採択率 1%健康管理, 心理相談専門
職場内の嫌がらせ申告件調査面談を準備しているが、申告者が労組関係者のように面談に出席したいと要請した状況です。
これまでは調査担当者と申告者だけ面談を進めてきたので、組合関係者の同席要請は初めて受け取ります。
本人が心理的に不安で一人で話しにくいという趣旨で、同席自体を防ぐべき理由はないようですが、、、
逆に調査の過程で第三者が一緒にいると、陳述に影響を与えたり、調査内容が外部に伝達される部分も気になります。
同席を許可する場合
組合関係者は、文字通り横にだけあるべきか、途中で意見を話したり、質問に代わってもよいかも曖昧です。
実際に調査面談の際に労組関係者や職員が指定した同席人を許可している会社があるでしょうか?
許可されたら、面談前に秘密保持案内を別にしたり、同席人が介入できる範囲もあらかじめ決めておいてください。