韓国における職場ハラスメント調査は、客観的で、遅滞なく開始され、調査全体を通して機密性を保護する必要があり、これらは労働基準法に基づく法的義務であり、ベストプラクティスの提案ではありません[1]。このチェックリストは、予備評価から最終報告および是正措置まで、調査の各段階をグローバルHRチームが順を追って進めるためのものです。
簡潔に答えると
雇用主がハラスメントの報告を受けたり、ハラスメントの可能性に気づいたりした場合、労働基準法第76条の3では、遅滞なく客観的な調査を実施し、必要に応じて影響を受けた従業員を暫定的に保護し、関係者全員の守秘義務を守り、ハラスメントが確認された場合は、懲戒処分を決定する前に被害者の意見を聴取した上で適切な措置を講じることを義務付けています[1]。構造化された文書化されたプロセスは、後日訴訟になった場合にも雇用主にとって最も強力な保護となります[2]。
これが適用される場合
韓国の事業体が社内ハラスメント報告を調査する際は、報告が正式なルート、マネージャー経由、または匿名での提出のいずれで寄せられた場合でも、このチェックリストを使用してください。地域またはグローバルの人事部門が韓国国外で調査プロセスを実行する場合も同様に適用されます。調査チームの所在地に関わらず、韓国の手続き上の義務は韓国の雇用主に課せられます。
人事部がすべきこと
フェーズ1:即時対応と予備評価
報告された行為が第76条の2の定義、すなわち地位や関係における優越性を利用すること、適切な業務範囲を超えること、身体的または精神的な苦痛を与えること、あるいは職場環境を悪化させることに該当するかどうかを評価します[1]。これは調査範囲を定めるための予備的なチェックであり、結果を予断するものではありません。同時に、影響を受けた従業員に対し、勤務場所の変更や有給休暇など、どのような暫定的な保護措置が必要かを尋ねます。これらの措置は、従業員の意思に反して強制してはなりません[1]。
フェーズ2:調査計画の策定
調査担当者は、当事者双方と一切関係のない人物を選任する。単純なケースであれば社内の人事担当者を、経営陣が関与している場合や公平性が問われる可能性がある場合は、労働弁護士などの外部専門家を選任する。調査が不必要な遅延なく進むよう、具体的な申し立て内容を明確にし、証人を特定し、目標とするタイムラインを設定する。
フェーズ3:厳重な機密保持の下でのインタビュー
まず、苦情申立人にインタビューを行い、日付、場所、具体的な行為、電子メール、メッセージ、録音などの裏付けとなる証拠など、詳細な時系列を作成します。証人には個別にインタビューを行い、調査に参加する者は、影響を受けた従業員の意思に反して、知ったことを漏らしてはならないという法的守秘義務があることをそれぞれに思い出させます[1]。最後に、被申立人にインタビューを行い、具体的な申し立てを明確に提示し、被申立人が自身の証拠で反論する十分な機会を与えます。ILO暴力及びハラスメント条約(第190号)を含む国際的な指針は、正確な証言の基盤として、安全で機密性の高い報告および調査環境を強調しています[3]。
フェーズ4:証拠の評価と判断
陳述の一貫性、裏付けとなる文書証拠、および文脈を吟味する。他の法域の証拠基準を持ち込むことは避け、客観的事実を総合的に考慮して、韓国の定義の要素を裏付けているかどうかに焦点を当てる。調査プロセス、検討した証拠、分析、および調査結果を網羅した正式な調査報告書を作成し、通常の人事ファイルとは別に機密として保管する。SHRMの調査ガイダンスは、綿密な文書記録が後の紛争における雇用主の主要な保護手段であることを強調している[2]。
フェーズ5:調査後の措置
ハラスメントが確認された場合は、まず被害者の意見を聞き、次に加害者に対して懲戒処分、異動、その他の措置などの必要な措置を講じ、被害者が要求する措置を適切に提供します[1]。被害者、目撃者、およびチーム全体にメンタルヘルスのサポートを提供します。WHOの職場におけるメンタルヘルスに関するガイドラインでは、職場での有害事象への対応の一環として、組織的および個人的サポート介入を推奨しています[4]。その後、チームを監視します。報告者または被害者に対する不当な扱いは刑事罰の対象となります[1]。
調査チェックリスト
| 段階 | アイテム | 終わり |
|---|---|---|
| 評価 | 行為は第76条の2の要素[1]に照らしてチェックされた。 | ☐ |
| 評価 | 暫定的な保護措置が提供されるものであり、強制されるものではない[1] | ☐ |
| プラン | 関係のない(または外部の)調査員が任命される | ☐ |
| プラン | 申し立て、証人、およびタイムラインが定義される | ☐ |
| インタビュー | 苦情申し立ての経緯と収集された証拠 | ☐ |
| インタビュー | 証人への聞き取り調査は別々に行われ、守秘義務について説明された[1] | ☐ |
| インタビュー | 回答者には十分な回答機会が与えられた | ☐ |
| 評価する | 文書化された客観的事実に基づく調査結果 | ☐ |
| 評価する | 正式な報告書は別途作成され、保管されている。 | ☐ |
| 活動 | 懲戒処分を決定する前に被害者の意見を聞く[1] | ☐ |
| 活動 | 確認された加害者に対して講じられた措置[1] | ☐ |
| フォローアップ | 影響を受けるすべての従業員にEAP(従業員支援プログラム)のサポートを提供します。 | ☐ |
| フォローアップ | 報復監視体制が整っている[1] | ☐ |
よくある間違い
グローバル企業でよく見られる手続き上の失敗は、報告書が非公式に見えたために開始が遅れたこと、被疑者と報告ラインでつながりのある調査員を使用したこと、苦情申立人と被申立人を同時に面接して「両方の言い分を一度に聞く」こと、韓国の法定要素ではなく本国の証拠基準や政策定義を適用すること、懲戒処分の前に被害者の意見を聞くステップを省略すること、守秘義務で認められている範囲を超えて調査の詳細をグローバル人事部に回覧することなどです[1]。
EAPサポートが適切な場合
調査開始直後からEAPサポートを提供してください。調査は、苦情申立人、被申立人、証人、そして周囲のチームにとってストレスの多いものです。調査記録とは完全に切り離された機密性の高い外部カウンセリングは、事件に影響を与えることなく、全員に安全なサポートチャネルを提供します。WHOガイドラインでは、カウンセリングに基づく個別介入を職場のメンタルヘルスサポートのエビデンスに基づいた要素として特定しています[4]。影響を受けたチームを率いるマネージャーも、EAPコンサルテーションを利用して、この期間を専門的に乗り切ることができます。
関連ガイド
- 韓国における職場ハラスメント:グローバル人事チームのための実践ガイド
- 韓国における職場ハラスメント報告:人事部の対応手順
- 韓国におけるEAP(従業員支援プログラム)の機密保持:雇用主と従業員のためのガイド
よくある質問
外部の調査員を常に利用すべきでしょうか?必ずしもそうとは限りません。内部調査は、調査担当者が関係者と完全に無関係である場合に限り認められます。経営幹部が関与している場合、関係者が公平性を争っている場合、または事案が訴訟に発展する可能性がある場合は、外部の専門家を起用すべきです。
調査にはどれくらいの期間がかかるべきでしょうか?法律では「遅滞なく」進めることが求められているが、具体的な期限は定められていない[1]。計画段階で目標とするタイムラインを設定し、延長があれば記録し、関係者に進捗状況を知らせておくこと。
回答者は弁護士または同僚を面接に同伴できますか?韓国の法律では、このレベルの面接手続きは規定されていません。社内規定を一貫して遵守し、どのような取り決めを認めるにせよ、それを文書化することが重要です。関係者間の一貫性が肝心です。
調査の途中で、告訴人がそれ以上の協力を拒否した場合、どうなるでしょうか?入手可能な証拠が許す限り調査を続け、状況を記録し、いかなる場合でも保護措置と不当な扱いの禁止を維持すること。
次のステップ
最新の調査ファイルを上記のチェックリストと照らし合わせて、調査担当者の独立性、文書化、被害者の意見聴取といった点で多くの企業が不足しているギャップを特定してください。従業員のメンタルヘルス、管理者のサポート、職場での対応について組織全体で連携したアプローチが必要な場合は、Nudge EAPにご連絡いただき、貴社の従業員に適した導入モデルについてご相談ください。
注記:
この記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律、医療、臨床、または雇用に関する具体的な問題については、適切な資格を有する専門家による検討が必要となる場合があります。
情報源
[1] 韓国立法研究院「労働基準法」(公式英語訳)、第76条の2、第76条の3、および罰則規定https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=59932&type=part&key=40
[2] SHRM、「職場調査の実施方法」 https://www.shrm.org/topics-tools/tools/how-to-guides/how-to-conduct-investigation
[3] 国際労働機関、「暴力及び嫌がらせに関する条約、2019年(第190号)」 https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX_PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
[4] 世界保健機関、「職場におけるメンタルヘルスに関するガイドライン」 https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052