事例研究:人事部は匿名による職場ハラスメントの苦情にどのように対応すべきか?

事例研究:

当社は韓国で事業を展開する外資系企業です。当社の通報窓口を通じて、匿名の職場ハラスメントの苦情が寄せられました。苦情の内容は、あるマネージャーの名前は挙げられていましたが、通報者の名前は伏せられていました。

何が起きたか:通報内容は、チームリーダーによる度重なる侮辱的な発言に関するもので、所属部署と大まかな時期は示されているが、記者の身元は不明である。

我々が行ったこと:人事部は申し立てを記録した。一部の幹部は、申し立て者の氏名が特定されていない限り調査は不可能だと示唆している。

質問:

―私たちが決定する必要があること:匿名の苦情に基づいて行動できるのか、また、苦情を申し立てた本人に聞き取り調査を行わずにどのように調査を進めるのか?

 

答え

はい、行動を起こさなければなりません。労働基準法に基づき、雇用主の調査義務は、報告を受けた時点で発生します。または何らかの方法で認識する職場でのハラスメントの可能性について、法律は誰が報告したかを知ることを義務の条件としていません[1]。匿名の通報は、あなたがそれに気づくきっかけとなります。名前がないという理由でそれを無視することは、それ自体がコンプライアンス上のリスクであり、従業員に報告チャネルが形式的なものだと教えてしまいます。5つのステップで対処してください。

ステップ1:実行可能性をトリアージする。名前、時期、部署、または具体的な行動内容が示された通報は、すぐに対応可能です。「上司がひどい」といった漠然とした通報には、さらに詳しい情報が必要です。匿名通報チャネルが双方向メッセージに対応している場合は、身元を明かさずに、具体的な日付、状況、証拠などを尋ねる返信をしてください。

ステップ2:受領を記録し、差し迫ったリスクを評価する。苦情がいつ、どのように寄せられたか、そしてその内容を記録しなさい。事実が確定する前であっても、記載されている行為が継続的な被害を示唆しており、影響を受けたチームに対して迅速な暫定的な対応が必要かどうかを評価しなさい。

ステップ3:記者の身元ではなく、事実を調査する。入手可能な情報の範囲内で調査してください[1]。プライバシー規則に従って、問題となっている期間のメッセージ、メール、スケジュールに関連する客観的な記録を確認してください。潜在的な目撃者と容疑者へのインタビューでは、「誰がこれを報告したか」ではなく、特定の出来事やチーム文化に関する質問をしてください。報告者を特定しようとすると、そのチャネルは永久に損なわれ、調査に関わる全員が法定の守秘義務に拘束されます[1]。

ステップ4:証拠が裏付けていることに基づいて行動する。調査の結果、不正行為が立証された場合は、社内規定および労働基準法に基づき、懲戒処分、異動、その他の必要な措置を講じてください[1]。詳細が不足しているために証拠が決定的なものでない場合は、環境レベルで対応してください。チームの雰囲気の見直しや、該当部署に対する行動基準の再確認を行うことで、誰かを名指しすることなく、適切な対応をとることができます。

ステップ5:ループを閉じ、報復防止策を強化する。チャネルが許せば、匿名の通報者に対し、問題がポリシーに従って調査され処理されたことを確認してください。これは、沈黙していた通報者を、システムを信頼する従業員へと変えるものです。ハラスメントを報告した人に対する不当な扱いは韓国では禁止されており、刑事罰の対象となることをチーム全体に思い出させてください[1]。すべての手順を記録してください。構造化された記録は、後で問題が再浮上した場合の最善の防御策にもなります[2]。

関連ガイド

  • 韓国における職場ハラスメント:グローバル人事チームのための実践ガイド
  • 韓国における職場ハラスメント報告:人事部の対応手順
  • 韓国の雇用主向け職場ハラスメント調査チェックリスト

次のステップ

今週、自社の通報チャネルをテストしてみましょう。匿名での通報を受け付け、双方向のフォローアップをサポートし、通報内容を人事部に即座に転送できるでしょうか?ハラスメント対応プロセスと並行して、従業員への機密性の高いサポートが必要な場合は、Nudge EAPにご連絡いただき、貴社の従業員構成に適した導入モデルについてご相談ください。

注記:

この記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律、医療、臨床、または雇用に関する具体的な問題については、適切な資格を有する専門家による検討が必要となる場合があります。

 

👉 Nudge EAP導入コンサルティングへ → 

情報源

[1] 韓国立法研究院「労働基準法」(公式英語訳)、第76条の2および第76条の3 https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=59932&type=part&key=40

[2] SHRM、「職場調査の実施方法」 https://www.shrm.org/topics-tools/tools/how-to-guides/how-to-conduct-investigation 

コメント0