職場内セクハラ予防教育PPT無料ダウンロード(HR担当者用)

職場でのセクハラ予防教育は、概念とケースだけを説明して終わる教育ではありません。メンバーがどのような言葉や行動が問題になる可能性があるかを理解し、実際の状況が発生したときに会社内でどこに相談または報告できるかを知る必要があります。

 

特に、共通教育映像や外部講義資料のみを使用すると、会社の申告チャネル、事件処理手順、被害労働者保護基準と苦情相談担当者が抜けることがあります。

 

HR・教育担当者が会社の状況に合わせて修正して使用できるように職場内セクハラ予防教育PPTを準備しました。関連法令、主な判断基準、状況別事例、会社の処理手続きと教育後確認質問まで一度に構成できる編集用資料です。

 

「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律」は、事業主が職場内セクハラ予防教育を毎年実施するように定めています。施行令は予防教育を年1回以上実施し、関連法令だけでなく、当該事業場の事件処理手続きと措置基準、被害労働者の苦情相談及び救済手続を含むよう規定します。

 


職場のセクハラ予防教育PPT無料ダウンロード

添付ファイルから「職場内セクハラ予防教育PPT(HR担当者用)」をダウンロードして会社名、担当者、申告チャンネルを修正して活用してみてください。

 

▶[職場内セクハラ予防教育PPTダウンロード]

 


この資料に含まれる内容

材料構成 確認して修正する内容
教育カバー 会社名、教育日、担当部署
教育目的 安全な労働環境と予防教育の必要性
関連法令 セクハラ予防教育義務と事業主義措置
セクハラの概念 職場におけるセクハラの基本概念と判断要素
適用範囲 オフィス、飲み会、出張、メッセンジャー、オンラインスペースなど
状況別のケース 言語・身体・視覚的行為と条件型行為
メンバー行動基準 同意、拒否医師、周辺人の対応
管理者の役割 届出、秘密保持、二次被害防止
社内処理手順 相談・届出、調査、保護、措置、再発防止
苦情相談案内 担当者、連絡先、内部・外部相談チャンネル
被害者保護 不利な処遇防止と相談・支援案内
確認の問題 教育内容を理解するかどうかを確認する
教育仕上げ 届出・相談チャンネルとお問い合わせ方法再案内

この資料は、特定の行為が法的に職場内のセクハラに該当するかどうかを自動的に判断するものではありません。教育に必要な共通内容を提供し、会社の実際の処理手順と苦情相談窓口を案内するための編集用PPTです。

 


予防教育PPTに必ず含める内容

職場でのセクハラ予防教育には、次の内容が含まれなければなりません。

 

法定教育内容 PPTに反映する内容
職場内セクハラ関連法令 セクハラ禁止、予防教育と事業主の措置義務
事業所の事件処理手順 相談・届出受付、事実確認、調査とフォローアップ
事業所の措置基準 被害者保護、行為者に対する措置、再発防止
被害労働者の苦情相談及び救済手続 社内担当者、通報チャンネル、外部支援機関
その他の予防に必要な事項 組織文化、管理者の役割、二次被害の防止

共通法令や事例のみ説明しては、当該事業場の処理手続きと苦情相談方法が欠ける場合があります。外部教育機関やオンラインコンテンツを利用する場合でも、会社の処理手順、措置基準と苦情相談・救済手順が教育資料に含まれていることを確認する必要があります。

 


PPT推奨設定

注文 スライドのトピック 主な内容
1 カバー 教育名、会社名、教育日
2 教育目標 教育目的と構成
3 職場でのセクハラとは 基本概念と適用範囲
4 判断時に確認する要素 業務関連性、言動の性格、相手の状況
5 発生する可能性のあるスペース 事業所、会食、出張、メッセンジャー、オンライン会議
6 言語的事例 ルックス評価、性的冗談、プライバシーに関する質問
7 身体・視覚的事例 不要な接触、画像・映像伝送
8 条件型・環境型事例 人事上の利益を条件としたニーズ、不快な環境づくり
9 メンバーの予防行動 拒否医師の尊重、傍観しない、記録と相談
10 管理者対応 断定禁止、秘密保持、報告チャンネルの接続
11 会社の処理手順 相談・届出、調査、保護措置、結果案内
12 被害労働者の保護 不利な処遇と二次ダメージを防ぐ
13 苦情相談・届出チャンネル 担当者、電話、メール、外部相談機関
14 確認の問題 主な内容クイズまたはチェックの質問
15 仕上げ 会社の予防原則とお問い合わせ方法

会社の状況に応じて、ケースとスライドの数は調整できます。ただし、会社の実際の相談・届出手続きと担当者の連絡先は、必ず最新情報に修正しなければなりません。

 


セクハラ予防教育PPTの使い方

1.会社情報を最初に編集します

PPTのカバーとガイドスライドに次の情報を入力します。

  • 会社名と教育日
  • 教育担当部門
  • 社内セクハラ予防指針
  • 苦情相談担当者
  • 届出受付メールと連絡先
  • 匿名申告可否
  • 外部相談・届出チャンネル
  • 内部規制確認場所

教育資料に、以前の担当者の連絡先や未使用のメールが残っていないことを確認する必要があります。

2.会社の実際の処理手順を反映します

次の順序を会社の規制に合わせて変更します。

  1. カウンセリングまたは申告の受付
  2. 報告内容と保護要求の確認
  3. 必要に応じて緊急保護措置を確認する
  4. 客観的な事実の確認と調査
  5. 被害労働者保護および行為者措置のレビュー
  6. 結果案内と再発防止
  7. 事後相談と組織回復支援

教育では、調査結果を事前に決定したり、申告者に証明を求める方法で案内することはありません。カウンセリング、調査、心理支援の目的も区別して説明することをお勧めします。

3. 会社で発生する可能性のあるケースで補完します

業種と勤務環境を考慮して、メンバーが実際に遭遇するケースを追加します。

  • 会食やワークショップで発生する不適切な言葉
  • 社内メッセンジャーと団体チャットルームでの性的表現
  • 外見・恋愛・結婚に関する繰り返しの質問
  • 顧客や取引先関係者によるセクハラ
  • 出張と外勤中に発生する状況
  • 管理者が人事評価や業務配置に言及する要求
  • オンライン会議と在宅勤務中に発生する不適切な行動

ケースは、特定のイベントやメンバーを推定できないように再構成し、刺激的な表現を繰り返し公開しないように注意します。

4.トレーニング後に理解しているかどうかを確認します

教育資料を見た後、すぐに終了するよりも簡単なクイズや確認質問を活用できます。

たとえば、次のようになります。

  • 職場でセクハラが発生する可能性のある場所は事務所に限られていますか?
  • 会社のセクハラ苦労相談担当者は誰ですか?
  • 報告の事実を知った管理者が注意すべき行動は何ですか?
  • カウンセリングと調査手順は同じ目的で運営されていますか?
  • 被害労働者に不利な処置が発生しないように、誰が確認する必要がありますか?

オンライントレーニングの場合は、アクセス履歴、進捗率、評価結果、修了の有無を確認できるように運営することをお勧めします。単にPPTやリンクを電子メールで送信するだけでは、教育内容が正しく配信されたことを確認することは困難です。

5.教育証明資料を整理します

トレーニングを終えたら、次の資料を一緒に保管してください。

  • 年間教育計画
  • 教育対象者リスト
  • 実際に使用したPPT
  • 教育日誌
  • 出席者または修了者リスト
  • 教育写真またはオンラインアクセス履歴
  • 理解度評価結果
  • 不参加者と未履修者の補足教育記録
  • 外部教育機関契約書と修了証
  • 教育当時使用した社内届・相談手続き

教育資料と出席者リストだけでなく、教育内容が実際に伝達されたことを確認できる記録を一緒に管理することをお勧めします。


教育対象と運営方法

職場内セクハラ予防教育は事業主と労働者を対象に年1回以上実施します。法令はすべての事業所に同じ最小教育時間を別々に定めているわけではありませんが、関連法令と会社の処理手続き、措置基準、苦情相談及び救済手続きが十分に伝達されるよう教育を構成しなければなりません。

 

教育は、職員研修、照会、会議、集体教育やインターネットを利用したオンライン教育などで行うことができます。

ただし、単に教育資料を配布したり投稿したり、電子メールや掲示板を公表したりする方法は、教育内容の伝達可否を確認することが難しい場合、予防教育として認められない場合があります。

 

常時10人未満の労働者を雇用する事業場や事業主と労働者の両方が一城で構成された事業場は、教育資料または広報物を掲示・配布する方法で教育することができます。当該特例に該当するかどうかは、事業場の人員と構成現況に基づいて確認する必要があります。

 


教育担当者がよく見逃す項目

確認対象 担当者が確認する事項
事業主・代表者 教育対象から抜けていないか
中道入社者 年間教育後に入社して欠けていないか
休職・復職者 教育時点と復職後の補足教育が必要かどうか
契約職・短時間労働者 正規職名簿だけを使って欠落していないか
出張・休暇不参加者 別途補足教育が行われたか
マネージャー 届出受付と二次被害防止基準を理解したか
オンライン教育対象者 接続・進捗率・評価・修了の有無が確認されるか
報告チャンネル 担当者と連絡先が最新情報であるか
教育資料 会社の処理手順と救済手順が含まれているか
証明資料 PPT、リスト、日誌、および補足教育記録が保管されているか

PPT活用時の注意事項

  • 共通の教育資料を変更せずにそのまま使用しません。
  • 職場内のセクハラに該当するかどうかは、1、2の事例だけで断定しません。
  • 特定の性別だけが被害者または行為者として描写されていません。
  • 実際のイベントやメンバーを推定できるケースを使用しないでください。
  • 教育において、申告者に被害事実の立証責任があると案内しない。
  • 社内届・相談担当者と連絡先を最新情報に修正します。
  • カウンセリング、調査、EAP心理支援の目的を区別します。
  • 教育資料の発送だけで履修が完了したと処理しません。
  • 教育後、出席者・修了者と補足教育対象を確認します。
  • 具体的な法律・労務判断が必要な事案は専門家の検討が必要な場合があります。

職場でのセクハラ予防教育PPT再ダウンロード

関連法令、判断基準、状況別事例、社内処理手続き、苦情相談チャネルと教育後確認問題から構成されるHR担当者向け編集可能PPTです。

 

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よくある質問

Q1.職場でのセクハラ予防教育は何時間すべきですか?

法令は予防教育を年1回以上実施することを定めていますが、すべての事業場に共通に適用される最小教育時間を別途規定しているわけではありません。関連法令と会社の処理手続き、措置基準、苦情相談、救済手続きを十分に伝えることができるように教育時間を整理する必要があります。

Q2.雇用労働部の資料や共通PPTだけを使用できますか?

共通の教育資料を活用できますが、会社の実際の事件処理手順、措置基準、苦情相談担当者と救済手順を追加する必要があります。外部委託教育を利用する場合でも、当該会社の内部手続きが含まれていることを確認する必要があります。

Q3. PPTを電子メールで送信すると、トレーニングを行ったと見られますか?

一般的な事業所では、PPTを電子メールで送信したり、掲示板に通知するのにとどまり、教育内容が正しく配信されたことを確認することが困難な場合、予防教育として認められないことがあります。トレーニングの実施方法と履修の有無を確認できる記録を一緒に管理する必要があります。

Q4.教育後に申告や相談の問い合わせが入ったらどうすればいいですか?

教育中または教育後の相談の要請が入ったら、内容を公開された場所で確認せず、定められた苦情相談担当者または届出チャンネルにつながる必要があります。届出、調査、被害​​者の心理支援は、目的と記録を区別して運営することをお勧めします。

Q5.セクハラ予防教育を外部機関に委託できますか?

外部機関やオンラインプラットフォームを活用できます。ただし、教育内容に会社の事件処理手続きと措置基準、被害労働者の苦情相談及び救済手続が含まれるように事前に必要な情報を伝達し、教育後の修了と証明資料を確認する必要があります。


セクハラ予防教育運営に関するお問い合わせ

職場でのセクハラ予防教育の対象者管理、教育資料の準備、オンライン教育の配布と修了証明をそれぞれ管理している場合は、ナッツEAPの法定義務教育運営サービスを活用してください。

教育展開から従業員の受講状況の確認、未受取者管理、証明資料の整理まで、1つの管理者環境で運営できます。会社のトレーニングスケジュールや人員に合わせた操作方法が必要な場合は、以下のページで確認できます。

 

セクハラ予防教育運営に関するお問い合わせ


ソースとガイド

本コンテンツと添付PPTは、一般的な情報提供と社内予防教育運営を目的に作成されました。特定行為の職場内セクハラ該当の有無や法律上責任を確定する資料ではなく、具体的な事件と法律・労務判断は関連専門家の検討が必要となる場合があります。

コメント4
  • 匿名ユーザー4
    교육 후에 간단한 확인 문항까지 넣는 부분이 좋았습니다. PPT를 보여주는 것보다 구성원들이 신고 절차랑 상담 채널을 실제로 알고 있는지 확인하는 게 더 중요한 것 같아요.
  • 匿名ユーザー3
    예방교육 PPT에 사례를 넣을 때, 실제 회사에서 있었던 일처럼 느껴지지 않게 어느 정도까지 재구성하는 게 좋을까요? 너무 구체적이면 특정될 수 있고, 너무 일반적이면 와닿지 않을 것 같아서 고민됩니다.
  • 匿名ユーザー2
    외부 공통자료를 쓰더라도 회사의 신고 채널이나 고충상담 담당자, 사건 처리 절차는 꼭 따로 반영해야겠네요. 예전 담당자 연락처가 그대로 남아 있는 경우도 있을 것 같아서 확인이 필요해 보입니다.
  • 匿名ユーザー1
    성희롱 예방교육이 단순히 개념이랑 사례만 설명하고 끝나는 게 아니라, 실제 회사 안에서 어디로 상담하고 신고할 수 있는지까지 안내해야 한다는 점이 중요하게 느껴졌습니다.