職場内の嫌がらせ調査担当者選定時の確認事項

職場の嫌がらせ調査担当者は、申告者と被申告者の両方に手続きが公正に感じられるように、利害関係、中立性、調査経験、面談能力、秘密保持基準を確認して選定しなければなりません。特定の職級または特定の部署だけが調査担当者になることができると断定するよりも、事件の性格と組織内の関係を一緒に見て定めることが重要です。

 

職場での嫌がらせの報告を受けたら、会社は事実関係を確認するための調査を進めるべきです。このとき、調査担当者が被申告者と同じ部署にいる場合、直属の報告関係にある場合、事件と利害関係がある場合、調査結果に対する信頼が低下する可能性があります。

 

この記事では、職場での嫌がらせの報告後に内部調査担当者を選定するときにHR担当者が確認する基準と、内部調査だけで客観性の確保が困難な場合に外部調査または外部専門家レビューを考慮する必要がある状況をまとめます。

 


短い答え

職場内の嫌がらせ調査担当者は、申告者・被申告者と直接的な利害関係がなく、秘密保持基準を守り、関連者面談と記録管理を安定的に遂行できる人で決めることをお勧めします。

 

調査担当者は単に「誰が時間になるのか」と決めてはいけません。申告者との知り合いがあったり、被申告者と同じ指揮ラインにあったり、事件発生部署の評価・人事権と繋がっていると中立性の問題が生じることがあります。

 

また、調査担当者は、嫌がらせの有無をあらかじめ断定する者ではなく、申告内容と関連資料を確認し、当事者と参考人の陳述を整理し、会社が合理的な判断を行えるように調査過程を管理する役割をします。

 

コアは調査担当者選定→利害関係確認→秘密保持案内→調査範囲設定→面談・資料確認→結果検討責任者区分の流れを作ることです。

 


いつ適用されますか?

この記事は、職場での嫌がらせの報告を受けた後、内部で誰が調査を担当するかを決めなければならない状況で参考にすることができます。

 

たとえば、申告者がチーム長を被告として指名したが、HR担当者がそのチーム長と緊密に働いていた場合、同じ部署管理者が調査に参加しようとする場合、被申告者が役員または人事権者である場合は、調査担当者の選定にさらに注意する必要があります。

 

また、報告内容が複数の部署にまたがっている場合、参考人が多い場合、またはすでに組織内の噂が広がっている場合でも、調査担当者の中立性と秘密保持基準が重要です。調査担当者が誰であるかによって、申告者が安心して述べることができるのか、被申告者が防御権を保障されると感じることができるのか、参考人が気軽に事実を伝えることができるかが変わることがあります。

 

内部調査で十分な場合もありますが、内部調査だけで客観性確保が難しい場合や利害衝突の恐れが大きい場合には、外部労務士、弁護士、専門調査機関など外部専門家の検討を考慮することができます。ただし、外部調査を選択しても会社内部の受付記録、保護措置、秘密保持、結果検討責任が消えるわけではありません。

 


HR担当者がすべきこと

1. 調査担当者の役割をまず整理します

職場の嫌がらせ調査担当者は、事件の結論を事前に定める人ではありません。調査担当者の役割は、申告内容に基づいて事実関係を確認し、当事者と参考人の声明を聞き、関連資料を検討し、調査過程を記録として残すことです。

 

調査担当者は、申告者には手続きと秘密保持の範囲を案内し、被申告者には調査対象となった内容と消命機会を案内しなければなりません。参考者には、必要な範囲でのみ質問し、声明の内容が不必要に共有されないように管理する必要があります。

 

さらに、調査担当者は相談者の役割と調査者の役割を混同しないでください。報告者は心理的負担を訴えるかもしれませんが、調査担当者は相談内容を調査資料のように扱ったり、相談を調査参加の条件のように案内してはなりません。カウンセリングの支援は、調査とは別の補完手順で案内するのが安全です。

 


2. 申告者・被申告者との利害関係を確認します

調査担当者を決める際に最初に確認する必要があるのは利害関係です。調査担当者が申告者または被申立人との直接の交わり、紛争、評価関係、指揮関係、利害関係がある場合、調査の公平性について疑問が生じる可能性があります。

 

たとえば、調査担当者が被申立人のような部署で長く勤務しているか、被申立人の直属の上級者または下級者であるか、または報告者と個人的に近い関係である場合は、調査担当者として適切かどうかを再検討する必要があります。単に「HRだから大丈夫」または「管理者だから任せればいい」と判断するより、事件との距離と役割を一緒に見なければなりません。

 

調査担当者候補が複数名の場合は、各候補について以下を確認することをお勧めします。

  • 申告者との直接的な親しみや紛争の有無

  • 被申告者との直接的な親しみや紛争の有無

  • 同じ部門または直属の報告関係があるかどうか

  • 評価、人事、昇進、懲戒処分、報酬に関連する権限

  • 事件発生過程に関与したか、参考人になる可能性

  • 調査結果により本人に影響を受ける可能性

  • 組織内で中立的に受け入れられるか

利害関係が曖昧であれば、調査担当者を単独で置くよりも、他のHR担当者や外部専門家の検討を一緒に受ける方法も考慮することができます。

 


3. 同じ部署・直属報告関係かどうかを確認します

職場のいじめ事件では、同じ部署や指揮ラインが重要な変数です。被告が被告の直属の上級者である場合、または調査担当者が被告と同じ行にある場合、被告は調査の過程で不安を感じることがあります。

 

特に被告がチーム長、部署長、役員、評価権者であれば、該当ライン内でのみ調査を進めることは負担が大きくなる可能性があります。この場合、人事、監査、コンプライアンス、外部の専門家など、事件と直接的な利害関係の少ない人員が調査に参加する方法を確認できます。

 

逆に、申告者と近い人が調査担当者になることにも注意しなければなりません。申告者の保護は重要ですが、調査担当者が片方の立場に偏って見えると、被申告者や参考人が手続きの公平性を問題にすることができます。

 

調査担当者は、報告者を保護しながら、調査手続き自体は中立的に運営されなければなりません。このバランスをとりにくい場合は、調査担当者の変更や外部調査の検討が必要になる場合があります。

 


4. 調査経験と面談能力を確認する

調査担当者は、単に職級が高いと適切ではありません。職場内の嫌がらせ調査は、面談、記録、証拠レビュー、秘密保持、二次被害予防が一緒に必要な業務です。

 

調査担当者は、申告者、被申告者、参考人をそれぞれ分離して面談することができなければならず、質問過程で結論を誘導したり、特定の回答を圧迫してはならない。また、聞いた内容を事実と意見で区別して記録し、確認されていない噂や感情的な表現を調査結果のように少なくしてはいけません。

 

インタビュー能力が不足している担当者が調査を担当すると、申告者が二次被害を感じたり、被申告者が防御機会を十分に受けられなかったと感じることができます。したがって、調査担当者を選ぶときは、職級よりも調査経験、コミュニケーション能力、記録能力、秘密保持認識を一緒に見ることをお勧めします。

 

インタビューの質問は、以下の方向にまとめることができます。

  • いつ、どこで、何が起こったのか

  • どんな発言や行動があったのか

  • 繰り返すかどうか、持続時間はどうでしたか

  • 業務上の指示や評価とどのような関係があったか

  • 資料や参考人がいるか

  • 現在追加ダメージや接触の懸念があるか

  • 本人が望む保護措置や手順案内があるか

調査担当者は質問を通じて事実を確認しなければならず、面談中「それは嫌がらせが正しい」、「その程度は我慢しなければならない」のように結論を暗示する表現は避けるべきです。

 


5. 個人情報と秘密保持基準を定めます

職場での嫌がらせの調査には、機密性の高い個人情報と声明の内容が含まれる場合があります。調査担当者は、調査の開始前に情報共有の範囲とデータ保管基準を設定する必要があります。

 

報告内容、インタビュー記録、証拠資料、参考人の声明、保護措置のレビュー内容は、必要な人にのみ共有する必要があります。管理者または関連部門で共有が必要な場合でも、イベントの詳細全体を共有するのではなく、アクションに必要な最小限に制限することをお勧めします。

 

特に噂の広がりを防ぐために、調査担当者、レビュー責任者、人事措置担当者、EAP相談担当者の役割とアクセス範囲を区別する必要があります。相談記録は調査記録と分離して管理するのが安全です。

 

調査資料を管理するときは、以下の基準を定めておくことをお勧めします。

  • 調査資料 アクセス可能者

  • インタビュー記録作成者と保管場所

  • 証拠資料の提出・保管方法

  • 管理者に共有する情報の範囲

  • 参考人保護基準

  • 調査終了後の資料保管方法

  • 相談記録と調査記録の分離基準

秘密保持は単に「秘密にしてください」と言うことで終わりません。誰がどのような情報を見ることができるのか、どの目的で共有されているのか、共有してはならない情報が何であるかを具体的に管理する必要があります。

 


6. 内部調査と外部調査の選択基準を確認する

すべてのイベントを外部調査として扱う必要はありません。内部で利害関係の少ない担当者を選定でき、調査経験と秘密保持基準が十分であれば内部調査に進むことができます。

 

ただし、内部調査のみで客観性を確保することが困難な場合には、外部調査または外部専門家レビューを考慮することができます。たとえば、被告が代表、役員、上級管理者、内部人事部が事件と密接に結びついている場合、または被告と被告の両方が内部調査の公平性を信頼しにくい状況であれば、外部レビューが必要になる場合があります.

 

外部調査を検討できる状況は次のとおりです。

  • 被告が代表、役員、人事権者、上級管理者に該当する場合

  • 調査担当者候補がいずれも事件関連者と利害関係がある場合

  • 申告者または被告が内部調査に強い不信を表明した場合

  • すでに組織内の噂が広がり、内部調査の信頼が低くなった場合

  • 事件が複数の部署や関連会社にまたがっている場合

  • 法律・労務問題が複雑な場合

  • 二次被害や不利益措置の懸念が大きい場合

  • 既存調査手続きの問題提起があった場合

外部の専門家を活用しても会社が手を離すという意味ではありません。当社は、調査依頼範囲、資料提供、保護措置、秘密保持、結果レビュー、フォローアップ措置を継続して管理しなければなりません。

 


7. 調査担当者の変更が必要な場合を決めます

調査中にも調査担当者の変更が必要な場合があります。当初は利害関係はないようですが、調査の過程で特定の関係が特定されたり、担当者の中立性に関する問題提起が具体的に提起されることがあります。

 

また、調査担当者がインタビューの過程で不適切な発言をしたり、調査内容が不必要に共有されたり、当事者の片方だけに過度に偏った質問をしたという問題が生じることもあります。

 

調査担当者の変更が必要な状況は、以下のように整理できます。

  • 調査担当者が申告者または被申告者と直接利害関係があることが確認された場合

  • 調査担当者が事件の参考人または関連者として確認された場合

  • 調査担当者が被告の指揮ラインに属している場合

  • 調査内容が不必要に外部で共有された場合

  • 議論の過程で結論を導いたり、圧迫した状況がある場合

  • 当事者が中立性の問題を提起し、審査の結果、合理的な懸念がある場合

  • 調査担当者の業務上独立性が確保されにくい場合

調査担当者を変更するときは、変更の理由と変更日、既存の調査資料の引き継ぎ方法、追加の面談が必要かどうかを記録する必要があります。変更自体が問題ではなく、なぜ変更したのか、その後の手順がどのように続くのかが重要です。

 


8. 調査結果レビュー責任者を区別する

調査担当者と調査結果レビュー担当者は区別することをお勧めします。調査担当者は事実関係の確認と資料の整理を担当し、結果検討責任者は調査資料に基づいて会社の判断と後続措置の方向を検討する役割をすることができます。

 

小規模組織では、一人が複数の役割を担うしかない場合もありますが、可能であれば、調査の実行、結果のレビュー、人事措置の決定、相談支援を分離しておくことをお勧めします。役割が混在すると、調査中立性や個人情報管理が揺れることがあります。

 

結果レビュー責任者は、調査資料が十分であるか、当事者に命名機会が提供されたか、保護措置が適切であったか、二次ダメージ防止基準が守られているか、その後の措置が必要であることを確認しなければなりません。

 

調査結果を確認するときも、特定の個人の責任だけを見るのではなく、組織レベルの再発防止対策が必要かどうかを確認することをお勧めします。たとえば、管理者の不適切なコミュニケーション、仕事の配分方法、飲食文化、評価方法、報告システムの問題がリンクされている場合は、組織の改善課題として残す必要があります。

 


調査担当者選定チェックリスト

以下のチェックリストは、職場の嫌がらせの報告後に内部調査担当者を選定する際の中立性と手続きの安定性を確認するための内部チェック用です。

 

特に利害関係確認、同部署・直属報告関係確認、秘密維持基準、面談能力、結果検討責任者区分は基本確認項目です。これらの項目のいずれかがクリーンアップされていない場合は、調査担当者を確認する前にまず補足することをお勧めします。

 

全項目のうち3つ以上不十分な場合には、内部調査だけで十分か、調査担当者の変更や外部専門家レビューが必要か再確認することをお勧めします。

 

区分 確認項目 チェック
役割の定義 調査担当者の役割と調査範囲を先に決めた。
利害関係 申告者との親しみ、葛藤、評価関係の有無を確認した。
利害関係 被申告者との親しみ、葛藤、評価関係の有無を確認した。
部門関係 調査担当者が申告者・被申告者と同じ部署であることを確認した。
指揮ライン 直属報告関係や人事権連結かどうかを確認した。
調査経験 担当者がインタビュー、記録、資料レビューの経験があることを確認した。
インタビュー能力 結論誘導なしで事実確認中心に面談できるか確認した。
秘密保持 調査資料へのアクセス権と共有範囲を定めた。
個人情報 面談記録と証拠資料の保管基準を定めた。
外部レビュー 内部調査だけで客観性確保が難しいか検討した。
担当者の変更 調査中に担当者の変更が必要な状況を定めておいた。
結果の確認 調査実行者と結果レビュー責任者を区分した。

 


よくある間違い

最初の間違いは「HR担当者だから無条件調査担当者」と決めることです。
HRは調査に参加できますが、事件との利害関係や組織内の場所によっては中立性の問題が発生する可能性があります。人事担当者が被申立人と直接的な利害関係を持っている場合、または事件関連部門と密接に関係する場合は、他の担当者または外部レビューを検討する必要があります。

 

2番目の間違いは、同じ部門管理者を調査担当者として設立することです。
同じ部署管理者は事件の業務コンテキストをよく知ることができますが、申告者や被申告者と指揮・評価関係にあることがあります。この場合、参考人や現場記述子として参加することは可能ですが、調査担当者として適切かどうかは別途検討が必要です。

 

3番目の間違いは、調査担当者に相談者の役割まで任せることです。
調査は事実関係の確認手続きであり、相談は心理的負担を支援する手続きです。調査担当者が相談内容を調査資料のように扱ったり、相談利用を調査協力と連結したりしないでください。

 

4番目の間違いは、秘密保持基準を定めずに調査を開始することです。
職場での嫌がらせの調査には、機密の声明や個人情報が含まれる場合があります。調査を始める前に、誰がどの情報を見ることができるか、管理者にどこまで共有するかを決める必要があります。

 

5番目の間違いは、内部調査だけで十分かどうかを確認しないことです。
被告が上級管理者であるか、内部利害関係が複雑な場合、内部調査だけでは客観性の確保が困難になる可能性があります。この場合、外部の専門家のレビューの可能性を開いたままにすることをお勧めします。

 


EAPサポートが必要な場合

職場における嫌がらせ調査は、事実関係の確認と組織レベルの措置のための手続きです。 EAPは、職場での嫌がらせ調査、法律判断、懲戒判断、公式申告手続きに代わるものではありません。

 

ただし、申告者、被申告者、参考人、管理者とも調査過程で心理的負担を感じることができます。報告者は報復や噂の広がりを心配する可能性があり、被告は調査の過程で防御権と手続きの公平性について不安を感じる可能性があります。参考人は声明の負担を感じることができ、管理者はチームの雰囲気と二次ダメージを防ぐのに苦労する可能性があります。

 

この時点で、EAPは調査とは別の心理支援チャネルに導くことができます。重要なのは、相談利用可否や相談内容が調査判断資料のように活用されないように区分することです。

 

EAP ガイドフレーズは以下のように使用できます。

 

「職場内嫌がらせ調査の過程で心理的負担、不安、睡眠問題、職場内関係ストレスがある場合、EAP相談チャネルを利用することができます。EAPは調査や法的判断に代わらず、相談内容は調査手続きと分離して運営されます。」

 


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よくある質問

Q1.職場内の嫌がらせ調査担当者は必ずHRでなければなりませんか?
必ずHRだけが調査担当者にならなければならないと断定することはできません。人事、監査、コンプライアンス、外部の専門家など、組織の状況によって異なります。重要なのは、申告者・被申告者との利害関係が少なく、調査手続きを中立的に運営できるかどうかです。

 

Q2.同じ部門の管理者が調査担当者になることができますか?
同じ部署管理者は業務の文脈をよく知ることができますが、申告者または被申告者と指揮・評価関係がある場合があります。この場合、調査担当者として置くよりも参考人または現場記述子として参加させ、調査担当者は別途定める方法を検討することができます。

 

Q3.被申告者が役員や代表の場合、内部調査をしてもよいですか?
被告が上級管理者である場合、または内部調査の信頼を確保することが困難な場合は、外部の専門家レビューを検討することをお勧めします。内部調査を行っても、調査担当者の独立性、データアクセス範囲、結果レビュー責任者を明確に区別する必要があります。

 

Q4.調査担当者に相談支援の役割も任せてもいいですか?
調査と相談は目的が異なります。調査担当者は事実関係を確認し記録する役割を果たし、相談は心理的負担を支援する別途手続きで運営することをお勧めします。相談内容が調査資料として使用されるという誤解が生じないように案内する必要があります。

 

Q5.調査中に調査担当者を変えてもいいですか?
利害関係が遅れて確認された場合、中立性に関する合理的な懸念がある場合、または秘密保持の問題が発生した場合は、調査担当者の変更を確認できます。変更の際は、変更理由、変更日、既存調査資料の引き継ぎ方法、追加面談が必要かどうかを記録しておくことをお勧めします。

 


次のステップ

職場での嫌がらせ調査担当者の選定は、申告受付後の手続きの信頼性を左右する重要なステップです。 HR担当者は調査担当者の役割、利害関係、同じ部署・直属報告関係、面談能力、秘密保持基準、内部・外部調査選択基準、結果検討責任者を一緒に確認しなければなりません。

 

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ソースとガイド

このコンテンツは、一般的な情報提供の目的で作成されました。具体的な法律、労務、調査手続き、懲戒、個人情報保護、心理相談事案は、事業所の状況や最新の法令及び公式案内によって異なることがあるため、関連専門家又は関係機関の検討が必要となる場合があります。

コメント5
  • 匿名ユーザー4
    조사와 상담을 분리해야 한다는 부분도 좋았습니다. 조사 담당자가 심리상담 역할까지 맡으면 상담 내용이 조사에 쓰이는 것처럼 느껴질 수 있을 것 같아요.
  • 匿名ユーザー3
    피신고자가 임원이나 인사권자일 때는 내부 조사만으로 충분한지 어떻게 판단하면 좋을까요? 비용 부담이 있더라도 외부 전문가 검토가 필요한 기준이 궁금합니다.
    プロフィール画像
    넛지EAP(관리자)
    作者
    안녕하세요, 넛지EAP입니다.
    
    피신고자가 임원이나 인사권자라면 내부 조사만으로 충분한지 더 신중하게 봐야 합니다. 외부 조사가 항상 필수는 아니지만, 조사 과정의 독립성과 공정성을 설명할 수 있어야 하기 때문입니다.
    
    우선 피신고자가 신고자나 참고인의 평가, 배치, 승진, 계약 연장 등에 영향을 줄 수 있는 위치인지 확인하는 것이 중요합니다. 이런 권한이 있다면 진술 부담이나 보복 우려가 생길 수 있어 내부 조사만으로는 한계가 있을 수 있습니다.
    
    또 조사 담당자가 해당 임원에게 보고하는 구조이거나, 피신고자가 인사팀 업무에 영향력을 행사할 수 있다면 외부 노무사나 변호사에게 조사를 맡기거나 최소한 조사 설계와 최종 보고서 검토를 받는 것이 좋습니다.
    
    특히 신고 내용이 중대하거나 반복적인 경우, 신고자가 불이익을 우려하는 경우, 향후 징계나 분쟁 가능성이 큰 경우에는 외부 검토를 병행하는 편이 안전합니다.
    
    정리하면, 피신고자가 임원이나 인사권자일 때는 “내부에서 조사할 수 있는지”보다 “조사 결과를 공정하다고 설명할 수 있는지”를 기준으로 판단하는 것이 좋습니다.
    
    
  • 匿名ユーザー2
    같은 부서나 직속 보고 관계에 있는 사람이 조사를 맡으면 아무리 조심해도 절차 공정성에 대한 의심이 생길 수 있을 것 같아요. 조사 담당자 선정부터 신뢰가 좌우되는 것 같습니다.
  • 匿名ユーザー1
    조사 담당자를 단순히 같은 HR팀 안에서 정하는 게 아니라, 신고자·피신고자와의 이해관계나 중립성을 먼저 확인해야 한다는 점이 중요해 보입니다.