職場内の嫌がらせ申告者と被申告者分離措置運営基準

職場内の嫌がらせ・分離措置運営ガイド

職場内の嫌がらせ分離措置、
保護と手続き的な公平性を一緒に確認してください。

職場内の嫌がらせ申告者と被申告者分離措置は、申告が受け付けられた後、追加被害と二次被害を防止するために検討する保護措置です。 HR担当者は、申告者の医師、接触可能性、指揮・報告関係、業務関連性、調査公正性、不利益の有無を共に確認し、分離措置を運営しなければなりません。

短い答え

分離措置は懲戒ではなく、必要に応じて検討する一時的な保護措置です。
保護の必要性の確認→届出者の意思確認→接触可能性の確認→対策方法の選択→秘密保持案内→調査中のモニタリング→終了・変更判断の流れで運営してください。

🕒いつ適用されますか?

この記事は、職場で嫌がらせ申告が受け付けられた後、申告者と被申告者を同じ空間や同じ業務ラインに置くことができるかどうかを判断しなければならない状況で参考にすることができます。
特に、次のような場合には、分離処置を検討することをお勧めします。
  • 申告者と被申告者が同じチームで働く場合
  • 被告が申告者の直属上級者であるか、評価者である場合
  • 申告後、直接連絡、業務指示、会議への参加が必要な場合
  • 申告者が報復や噂の広がりに関する不安を訴える場合
  • 参考人に連絡したり、声明に影響を与える可能性がある場合
  • 調査期間中に二次被害や圧迫が懸念される場合
  • 組織内の噂が広がり、当事者の保護が必要な場合
  • 被告が管理者、役員、人事権者など影響力が大きい位置にある場合
ただし、すべての申告事件で同じ方式の分離措置が必要なわけではありません。業務上の接触がほとんどない、報告者が分離を望まない、または他の保護手段で十分な場合もあります。したがって、HRは分離措置を「自動措置」ではなく「保護の必要性に応じた選択肢」と見直す必要があります。

🧭HR担当者がすべきこと

STEP 01

分離措置の目的を先に決めます

分離措置は懲戒ではなく保護措置です。調査前段階で分離措置をしても被申告者の嫌がらせ行為が確定したわけではありません。 HRはこの点を申告者、被告、管理者に明確に案内しなければなりません。
分離処置の目的は大きく3つです。
目的
説明
追加ダメージ防止
被告と被告の直接接触を減らし、心理的負担と二次被害のリスクを下げる
調査公平性の確保
被告が申告者や参考人に影響を与える状況を防止
業務安定性の維持
調査期間にも必要な業務が過度に揺れないように調整
HRは「誰を稼ぐための措置」ではなく、「調査期間中に安全で公正な環境を作るための措置」という点に基づいて運営する必要があります。
STEP 02

申告者の医師を確認する

分離措置を検討するときに最初に確認する必要があるのは、申告者の医師です。申告者は、被告との接触を避けることを望むかもしれませんが、逆に、自分が移動したり休暇を使用したりする方法が不利益のように感じることがあります。
勤務場所の変更、作業指示ラインの調整、会議の分離、在宅勤務、有給休暇、被申告者の連絡制限、管理者の変更など、可能な選択肢を説明し、申告者の意見を確認することをお勧めします。
「調査期間中に追加接触や二次被害を防ぐために保護措置を検討しています。勤務場所の変更、業務指示ラインの調整、会議の分離、有給休暇など可能な案を説明した後、本人の意思を確認して措置の方向を決めます。」
STEP 03

接触可能性と指揮・報告関係を確認します

分離措置の必要性を判断するときは、申告者と被申告者が実際にどのくらいの頻度で接触しているかを確認する必要があります。同じチームであっても業務上の接触がほとんどない場合があり、他の部署でも会議や報告ラインのために連絡を続けることができます。
確認項目
HRが見る内容
同じ部門かどうか
同じチーム・パーツ・支店で働くか
物理的な接触
同じ席、同じ会議室、同じ現場、同じ勤務先か
業務指示
被告が申告者に直接業務を指示するか
報告ライン
申告者が被申立人に直接報告する必要があるか
評価・承認
被申告者が評価、勤怠、休暇、業務割り当てに関与するか
コミュニケーション
メッセンジャー、メール、会議、電話連絡が必要か
参考人コンタクト
被告が参考人に影響を与える可能性があるか
単純な席移動よりも業務指示ラインの調整が必要な場合もあり、逆に業務ラインは維持するが、会議出席方式だけを変更すればよい場合もあります。
STEP 04

分離処置方法を選択します

分離処置にはいくつかの方法があります。人事は、事件の性質、申告者の医師、仕事の必要性、組織構造を考慮して、最も適切な方法を選択する必要があります。
対策方法
適用状況の例
注意すべき点
座席・勤務空間調整
同じ空間勤務で心理的負担が大きい場合
報告者だけが不便な場所に移動しない
業務指示ラインの変更
被告が申告者に直接指示する場合
一時的な指示者を明確にする
会議・報告の分離
会議中に接触や圧迫が懸念される場合
必要な業務情報は別途ルートに
勤務時間・勤務日調整
交代勤務や現場接触が繰り返される場合
賃金・労働条件不利益の確認
在宅勤務または遠隔勤務
業務特性上可能で、申告者が望む場合
申告者だけが不利益のように見えないように管理
有給休暇
心理的負担が大きい場合、または直ちに分離が必要な場合
申告者の医師と不利益を確認する
被申告者の業務排除または移動
影響力行事や二次被害の懸念が大きい場合
調査前の懲戒のように見えないように目的の説明
連絡制限のご案内
調査中に直接連絡や回遊の可能性がある場合
業務上必要な連絡経路を代替指定
分離措置は申告者を保護するためのものですが、実際の運営では申告者に負担が集中しないようにしなければなりません。
STEP 05

被告にも手続きの旨をご案内します

分離措置を行う際に被申立人に何の説明もなく措置を通知すれば、被申告者はこれを懲戒や事実認定として受け入れることができます。 HRは、分離措置が調査前の一時的な保護措置であり、嫌がらせの事実が確定したという意味ではないことを案内しなければなりません。
「現在の申告内容に対する事実関係確認手続きが進行される予定です。調査期間中、当事者間の直接接触を減らし、手続きの公平性を確保するために臨時措置を施行します。これはいじめ事実を確定したという意味ではなく、調査過程で十分な消命機会をご案内いたします。」
業務上必要な連絡は、HRまたは指定された管理者パスに制限することをお勧めします。
STEP 06

秘密保持と二次被害防止基準を定めます

分離措置が進むと、組織内で「何が起こったのか」という噂が生じることがあります。 HRは、分離措置の理由と事件の内容を必要な人に限定して共有する必要があります。
秘密保持基準には以下の項目を含めることができます。
  • 報告事実を知ることができる人の範囲
  • 分離措置の理由を説明するときに使用する表現
  • 管理者に共有する最小情報
  • 会議・業務調整時に案内するフレーズ
  • 申告者・被申告者・参考人に禁止する接触行為
  • 調査資料と相談記録の分離管理基準
  • 噂の広がりや報復性発言発生時の対応手続き
秘密保持は、申告者だけでなく、被申告者と参考人の権利保護、調査公平性、組織内不要な葛藤防止のためにも必要です。
STEP 07

分離措置期間と見直し時点を決めます

分離処置は一度決めれば終わる措置ではありません。調査の進捗状況、申告者の状況、業務の必要性、二次被害の可能性に応じて、維持、変更、終了を再検討する必要があります。
臨時措置開始日、担当者、措置内容、見直し時点を記録し、「調査一次面談完了後の見直し」、「2週間後の維持可否確認」、「調査終了時点に後続措置転換可否検討」のように基準を置くことができます。
対策が必要な理由と、終了または変更基準を内部的に整理しておくことをお勧めします。
STEP 08

調査結果以降のフォローアップと連携します

調査の結果、職場の嫌がらせの事実が確認された場合、被害労働者が要請する場合は、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇命令など適切な措置を検討する必要があります。また、行為者についても懲戒、勤務場所の変更など必要な措置を検討することができます。
逆に調査の結果、嫌がらせで見にくいと判断されても、組織内の紛争や業務上の不便が残っている可能性があるため、業務調整や関係回復支援が必要かどうかを確認する必要があります。
区分
確認する内容
申告者の保護
追加保護措置、業務復帰支援、相談案内が必要かどうか
被告の措置
懲戒、教育、業務調整、管理者コーチングが必要かどうか
組織対策
チームコミュニケーション、業務配分、再発防止教育が必要かどうか
分離処置終了
既存措置終了・維持・変更可否
二次ダメージチェック
噂、報復、排除、不利益が発生するかどうか
記録管理
措置内容、判断根拠、案内記録の保管
分離措置は調査前の保護措置から始まりますが、調査の結果、再発防止と組織回復措置につながるはずです。

✅ 分離措置運用チェックリスト

下記のチェックリストは、職場内の嫌がらせ申告後、申告者と被申告者の分離措置が必要か、どのように運営すべきかを確認するための内部チェック用です。
特に届出者医師確認、接触可能性確認、指揮・報告関係確認、不利益防止、秘密保持、見直し時点設定は基本確認項目です。全項目のうち3つ以上不十分な場合には、分離措置方式、照射公平性、二次被害予防基準を再確認することをお勧めします。
区分
確認項目
チェック
目的の整理
分離措置が懲戒ではなく一時保護措置であることをまとめた。
☐
申告者医師
申告者が望む保護措置と懸念事項を確認した。
☐
接触の可能性
同じ空間、会議、メッセンジャー、電話などの連絡経路を確認した。
☐
指揮関係
被申告者が申告者の業務指示・報告・評価に関与することを確認した。
☐
対策方法
座席調整、業務ライン変更、有給休暇など可能な案を比較した。
☐
不利益を防ぐ
申告者に電報、業務排除、評価不利益のように動作しないことを確認した。
☐
被申告者のご案内
分離措置が事実確定や懲戒ではないという点を案内した。
☐
連絡制限
調査中、直接接触、回油、圧迫の可能性を遮断した。
☐
秘密保持
事件情報と措置理由の共有範囲を制限した。
☐
管理者ガイド
管理者に噂拡散・推測性発言禁止基準を案内した。
☐
見直し時点
分離措置維持・変更・終了を見直す時点を定めた。
☐
記録管理
措置内容、案内日、担当者、判断根拠を文書化した。
☐

⚠️よくある間違い

POINT 01

申告が受け付けられるとすぐに、被告を加害者に決定すること

分離措置は調査前の保護措置であり、懲戒や事実確定ではありません。被告にも調査手続きと召命の機会が確保されなければなりません。
POINT 02

申告者を最初に移動させる方法でのみ処理すること

申告者が望んでいないが、申告者だけが部署を移動したり、主な業務から抜けたりすると、保護措置ではなく不利益のように感じることがあります。
POINT 03

座席だけを変え、指揮ラインはそのままにしておくこと

被告が引き続き業務指示、報告、評価、承認に関与している場合、実質的な分離ができないことがあります。
POINT 04

分離措置の理由を周辺で詳しく説明すること

インシデントの内容とアクションの理由は、必要な範囲でのみ共有し、管理者は任意に事実関係を説明しないように指示する必要があります。
POINT 05

分離措置をいつまで維持するかを決めないこと

開始時点、見直し時点、終了または変更基準をまとめる必要があります。

💬EAPサポートが必要な場合

職場内嫌がらせ分離措置は、被害者保護と調査公平性のための人事・労務手続きです。 EAPは、分離措置、調査、法律判断、懲戒判断、公式申告手続きに代わるものではありません。
ただし、申告者、被申告者、参考人、管理者とも、調査と分離措置の過程で心理的負担を感じることができます。この時点で、EAPは調査から分離された心理支援チャネルに導くことができます。
「職場内嫌がらせ申告と分離措置の過程で心理的負担、不安、睡眠問題、職場内関係ストレスがある場合、EAP相談チャネルを利用することができます。EAPは調査や法的判断に代わらず、相談内容は調査手続きと分離して運営されます。」

❓ よくある質問

Q1.職場で嫌がらせ申告が入ったら、必ず申告者と被申告者を分離しなければなりませんか?

すべてのイベントで同じ方法の分離が必要なわけではありません。ただし、追加ダメージ、二次ダメージ、指揮関係、接触可能性、申告者の医師、調査公平性を考慮し、必要に応じて分離措置を検討する必要があります。

Q2.申告者を先に部署に移動させてはいけませんか?

申告者が望み、不利益のない方法であれば、検討することができます。しかし、申告者の医師とは無関係に移動させたり、主要業務から排除したり、評価に不利に作用したりすると、不利益措置として受け入れられることがあり、注意が必要です。

Q3.被告を移動させればいじめ事実を認めるようには見えませんか?

そのように見えないように、対策の目的を明確に説明する必要があります。調査期間中に直接接触を減らし、公正な調査を進めるための臨時保護措置であり、いじめ事実が確定したという意味ではないことを案内することをお勧めします。

Q4.分離措置はいつまで維持する必要がありますか?

調査の進捗状況、2次被害の可能性、申告者の医師、仕事の必要性に基づいて定期的に見直す必要があります。最初から見直しの時点を決めておき、調査終了後は保護措置の維持・変更・終了の有無を再度判断することをお勧めします。

Q5.分離措置中もEAP相談を案内してもいいですか?

可能です。ただし、EAPは調査や法的判断に代わらない心理支援チャネルであることを明確に案内する必要があります。相談内容や相談の利用可否が調査資料のように使用されるという誤解が生じないように、調査手続きとは別に運営する必要があります。

次のステップ

分離措置は保護と公平性
一緒に守る方法で運営してください。
申告者の保護、被申告者の手続きの保障、指揮・報告関係、業務上の接触の可能性、秘密維持、見直しと後続措置まで、一つの運営基準で整理してみてください。
ナッツEAP導入相談ショートカット→
このコンテンツは一般的な情報提供の目的で作成されました。具体的な法律、労務、調査手続き、分離措置、懲戒、個人情報保護、心理相談事案は、事業場の状況と最新の法令及び公式案内によって異なることがありますので、関連専門家又は関係機関の検討が必要となる場合があります。
コメント5
  • 匿名ユーザー3
    BEST
    좌석만 바꾸고 업무 지시라인은 그대로 두는 경우도 많을 것 같은데, 이런 경우 실질적인 분리조치로 보기 어려울까요? 보고·평가·승인 관계까지 같이 봐야 할 것 같습니다.
  • 匿名ユーザー4
    분리조치 기간을 처음부터 정해두거나 재검토 시점을 남겨두는 게 좋겠습니다. 조사가 길어지면 신고자와 피신고자 모두에게 부담이 될 수 있어서 중간 점검이 필요해 보입니다.
  • 匿名ユーザー2
    신고자 의사를 먼저 확인해야 한다는 점에 공감됩니다. 신고자가 원하지 않는데 신고자만 이동하거나 업무에서 빠지게 되면 보호조치가 아니라 부담으로 느껴질 수 있겠네요.
  • 匿名ユーザー1
    분리조치가 징계나 사실 확정이 아니라 조사 기간 중 보호조치라는 점을 명확히 안내해야 한다는 부분이 중요해 보입니다. 설명이 부족하면 피신고자도 바로 불이익으로 느낄 수 있을 것 같아요.

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