職場内セクハラ予防教育はすべての事業場で毎年実施しなければならない法定義務教育で、対象・時間・資料・証拠基準を共に管理しなければなりません。
キーサマリー
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アイテム |
担当者が確認する内容 |
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教育名 |
職場でのセクハラ予防教育 |
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教育の性格 |
法定義務教育 |
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主な対象 |
事業主およびすべての労働者 |
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教育回数 |
年1回以上 |
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教育資料 |
雇用労働部予防教育映像、標準講義案、事業場予防指針の例など活用可能 |
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必須内容 |
関連法令、事業場処理手続き、措置基準、苦情相談及び救済手続、予防に必要な事項 |
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特例 |
常時10人未満の事業場または事業主と労働者の両方が特定の城のみで構成された事業場は、資料の掲示・配布方式が可能 |
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過料 |
教育未実施時500万ウォン以下の過怠料可能 |
職場でのセクハラ予防教育は、単にビデオ視聴や資料配信で終わる教育ではありません。特に一般事業場は、当該事業場のセクハラ発生時の処理手順、措置基準、被害労働者の苦情相談及び救済手順を必ず一緒に案内しなければなりません。
職場内のセクハラ予防教育とは?
職場内セクハラ予防教育は、事業主が職場内セクハラを予防し、労働者が安全な労働環境で働くことができるように実施する教育です。男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律は、事業主が職場内セクハラ予防のための教育を毎年実施し、事業主と労働者が該当教育を受けなければならないと定めています。
この教育の核心は、「セクハラが何であるかを知ること」では終わりません。実際の事業所では、セクハラが発生した場合に誰に報告または相談できるのか、会社がどのような手続きで調査し措置するのか、被害労働者がどのような保護と救済手続きを受けることができるのかを一緒に知らせなければなりません。
したがって、職場内のセクハラ予防教育は法定教育でありながら、組織文化改善教育、苦情処理手続き案内、被害者保護体系案内の性格を共に持っています。
誰が確認する必要がありますか?
職場内セクハラ予防教育は全職員対象教育ですが、運営責任は主にHR・経営支援・管理者にあります。
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対象 |
確認すべき内容 |
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事業主 |
教育実施義務、予防指針の整備、事件発生時の措置責任 |
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HR担当者 |
教育スケジュール、対象者リスト、修了可否、教育資料、証明資料管理 |
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経営支援担当者 |
外部教育機関契約、オンライン教育運営、教育費・資料管理 |
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管理者・チーム長 |
チームメンバー参加励まし、セクハラ予防メッセージ配信、届出・相談連結 |
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苦情処理担当者 |
相談受付、調査手続き、被害者保護措置、記録管理 |
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元労働者 |
セクハラの概念、予防基準、届出・相談手続き理解 |
雇用労働部のFAQは、常勤労働者1人以上のすべての事業所で、毎年1回以上全従業員に対して職場内セクハラ予防教育を実施しなければならないと案内します。ただし、常時10人未満の事業場または事業主と労働者の両方が男性または女性のいずれか一つで構成された事業場は、教育資料または広報物を掲示・配布する方法で教育することができます。
担当者が確認する手順
1.教育対象者を最初に確定する
職場でのセクハラ予防教育の対象は事業主と労働者です。実務では「正規職のみ対象か」、「短時間労働者も対象か」、「新規入社者はどのように処理するか」を見逃すことが多いです。
トレーニング対象のリストを作成するときは、以下の項目をまとめて確認することをお勧めします。
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区分 |
確認基準 |
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事業主・代表者 |
教育対象に含める |
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正社員労働者 |
教育対象 |
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契約職・期間制労働者 |
教育対象 |
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短時間労働者・アルバイト |
教育対象 |
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休職者 |
復職後の追加案内または別途教育が必要 |
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新規入社者 |
入社時点に合わせて追加教育が必要 |
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派遣労働者 |
使用事業主と派遣事業主の役割確認が必要 |
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出張・休暇で不参加な職員 |
補足教育が必要 |
教育対象者名簿は教育前に確定し、教育後は出席者名簿またはオンライン修了履歴で実際に履修するかどうかを確認する必要があります。
2.トレーニング時間を確認してください
職場内セクハラ予防教育は年1回以上実施しなければなりません。雇用労働部が案内した2026年職場内セクハラ予防教育資料は、自己教育進行の例として1時間編成を提示しています。
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構成 |
例示時間 |
主な内容 |
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導入 |
10分 |
教育目的、会社のセクハラ予防方針の説明 |
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制度の説明 |
30分 |
職場におけるセクハラの概念、関連法令、予防および対応手続き |
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事業所独自の規制 |
10分 |
セクハラ発生時の処理手順、措置基準、被害者保護、苦情相談手順 |
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質疑応答・討議 |
10分 |
職員質問、届出・相談手続き再案内 |
実務上のトレーニング時間が短すぎると、トレーニング内容が十分に配信されていることを確認することは困難です。特に動画だけを流す方法ではなく、当社の苦情相談窓口と事件処理基準を一緒に説明する時間が必要です。
3.必須トレーニング内容が含まれています
職場でのセクハラ予防教育には、以下の内容を含める必要があります。
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必須内容 |
実務の反映例 |
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職場内セクハラ関連法令 |
男女雇用平等法上セクハラ禁止、予防教育義務、事業主措置義務 |
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事業所のセクハラ発生時の処理手順 |
届出、相談、調査、措置、再発防止手続き |
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事業所の措置基準 |
被害者保護、行為者懲戒またはその他の措置、二次被害防止 |
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被害労働者の苦情相談及び救済手続 |
相談窓口、担当者、外部相談機関、労働官署への問い合わせ方法 |
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その他セクハラ予防に必要な事項 |
組織文化、管理者の役割、会食・メッセンジャー・顧客応対状況別予防基準 |
雇用労働部 2026年教育資料案内でも職場内セクハラ関連法令、事業場の処理手続きと措置基準、被害労働者の苦情相談及び救済手続、その他の予防必要事項を含めなければならないと説明します。
4.教育資料の準備
職場内のセクハラ予防教育は、自己教育でも行えます。雇用労働部は、事業所で専門機関や講師の助けを借りずに自己教育を行う場合に活用できるよう、職場内セクハラ予防教育動画と講義案を提供しています。
担当者は以下の資料を組み合わせて教育資料を構成できます。
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材料タイプ |
活用方法 |
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雇用労働部予防教育映像 |
共通法令・概念教育に活用 |
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標準講義案PPT |
自己教育講義資料として活用 |
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事業所予防指針の例 |
会社の内部手順と措置基準を作成するときの注意 |
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社内苦情処理手順案 |
職員に実際の相談・届出経路案内 |
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FAQ素材 |
「どこまでセクハラですか?」、「匿名申告は可能ですか?」などの整理 |
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教育出席者リスト |
教育履修証明資料として保管 |
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オンライン修了証 |
遠隔教育履修確認資料として保管 |
注意すべき点は、雇用労働部の標準資料をそのまま使用するだけで十分でない場合があります。共通の教育資料に加え、当該事業所の職場内セクハラ発生時の処理手続き、措置基準、被害労働者の苦情相談及び救済手続きを必ず追加しなければなりません。
5.教育方法別認定基準を確認します
職場でのセクハラ予防教育は、集体教育、オンライン教育、従業員研修、照会、会議など、さまざまな方法で運営できます。ただし、単に資料を電子メールで送信したり、掲示板に通知するだけでは、教育内容が正しく配信されたかどうかを確認するのは難しい場合があります。
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教育方法 |
運営時の注意事項 |
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オフライン集体教育 |
参加者名簿、教育日誌、教育資料、写真などの保管 |
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オンライントレーニング |
修了の有無、教育時間、教育内容の確認が必要 |
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ビデオトレーニング |
アクセス履歴、参加者名簿、教育資料の保管 |
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会議・照会活用 |
教育案件、教育時間、出席者記録が必要 |
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資料公開・配布 |
常時10人未満の事業所など特例対象か確認が必要 |
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外部委託教育 |
教育機関契約書、修了証、教育資料適正性確認 |
常時10人未満の事業所、または事業主と労働者の両方が特定の城でのみ構成された事業場は、教育資料または広報物を掲示または配布する方法で教育を行うことができます。ただし、この場合でも、事業所の処理手続き、措置基準、被害者の苦情相談、救済手続きが欠落しないようにする必要があります。
6.教育後に証明資料を保管します
教育を行った場合は、履修の有無を証明できなければなりません。教育を行っても記録がないと、今後の確認の過程で困難が生じることがあります。
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証明資料 |
管理目的 |
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教育計画書 |
年間教育スケジュールと対象確認 |
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教育資料 |
必須トレーニング内容が含まれているかどうかを確認する |
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出席者リスト |
労働者別の履修を確認する |
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修了証 |
オンライン・委託教育履修証明 |
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教育日誌 |
教育日時、会場、講師、内容記録 |
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教育写真またはアクセス履歴 |
集体教育・画像教育進行証明 |
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補足教育記録 |
不参加者、新規入社者の教育を確認 |
教育証明は単純な保管目的ではなく、翌年の教育計画を立てて欠落者を確認するための資料としても活用されます。
実務チェックリスト
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アイテム |
チェック |
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今年、職場でセクハラ予防教育の日程を確定した。 |
□ |
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事業主とすべての労働者を教育対象に含めた。 |
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新規入社者、休職者、復職者、出張・休暇不参加者補足教育基準を定めた。 |
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教育資料に職場内セクハラ関連法令を含めた。 |
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当社のセクハラ発生時の処理手順と措置基準を含めた。 |
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被害労働者の苦情相談および救済手続きを含む。 |
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苦情相談担当者または届出チャンネルを職員に案内した。 |
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単純資料の配布だけで終わらず、教育内容の伝達を確認した。 |
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常時10人未満など特例対象かどうかを確認した。 |
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教育参加者名簿、修了証、教育資料、教育日誌を保管した。 |
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教育後、管理者に二次被害防止と届出対応基準を案内した。 |
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セクハラ予防教育以後、相談・調査・心理支援手続きまで連結した。 |
□ |
よく見逃す部分
まず、動画だけを見せて教育を終える場合があります。共通の動画は法令と基本概念を伝えるのに役立ちますが、当社の処理手順と措置基準、苦情相談、救済手順をさらに説明しなければ、適切な教育として認められやすいです。
第二に、事業主を教育対象から除外する場合があります。職場内のセクハラ予防教育は、労働者だけが受ける教育ではなく、事業主も一緒に受けなければならない教育です。
第三に、資料掲示・配布特例をすべての事業場に適用する場合があります。資料の掲示・配布方式は、常時10名未満の事業場または事業主と労働者の両方が特定の城のみで構成された事業場など一定の場合に活用できます。一般事業所は、教育内容が実際に配信されたことを確認可能な方法で運営することが安全である。
第四、教育後届出・相談手続きを案内しない場合があります。セクハラ予防教育の目的は、単純な知識伝達ではなく、実際の事件発生時に被害者がどこに助けを求めることができるかを知らせることです。
第五、外部企業の課長案内に揺れる場合があります。雇用労働部はセクハラ予防教育機関などを詐称して金融商品を販売したり、オンライン・委託教育が義務とし、受講を強要する行為に留意するよう案内したことがあります。職場内のセクハラ予防教育は自己教育も可能ですので、公式資料と法令基準を先に確認することをお勧めします。
EAPが必要な状況
職場でのセクハラ予防教育は事件予防のための基本教育ですが、実際の申告や葛藤が発生した場合、教育だけでは十分ではない場合があります。被害労働者の保護、2次被害の防止、組織内の不安の軽減、管理者対応のサポートが必要になる場合があります。
次のような状況では、EAPまたは外部心理相談・組織支援体系を一緒に検討することができます。
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状況 |
EAP活用方向 |
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セクハラを報告した後、被害者が不安、睡眠問題、出勤困難を訴える |
個人心理相談、回復支援 |
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チーム内の噂、便宜、二次被害の懸念がある |
マネージャーコーチング、組織コミュニケーションのサポート |
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事件調査後、チームの雰囲気が急激に悪化 |
チーム単位回復プログラム、組織診断 |
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管理者が被害者の保護と業務調整を困難にする |
管理者相談、対応ガイド提供 |
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繰り返し不適切な言葉が発生する |
組織文化診断、予防教育の高度化 |
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被害者・参考人・管理者ともに心理的負担が大きい |
危機介入、外部相談チャンネルを提供 |
セクハラ予防教育は法定義務履修で終わるのではなく、実際の事件発生時に安全な相談・届出・保護・回復手続きにつながるべきです。 EAPは、被害者の心理支援だけでなく、管理者の対応、組織文化の改善、再発防止教育まで、一緒に設計するために活用できます。
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よくある質問
Q1.職場でのセクハラ予防教育はすべての事業所で行うべきですか?
はい。雇用労働部のFAQは、常勤労働者1人以上のすべての事業所で、毎年1回以上全従業員に対して職場内セクハラ予防教育を実施しなければならないと案内します。事業主と労働者の両方が教育対象に含まれます。
Q2.職場でのセクハラ予防教育は何時間すべきですか?
法令上年1回以上実施しなければならず、雇用労働部2026年の自己教育用資料は1時間編成例を提示しています。実務では、教育目的、法令説明、会社内部処理手順、苦情相談及び救済手続き、質疑応答まで含め、十分に運営することをお勧めします。
Q3.雇用労働部の資料だけを言えば教育として認められますか?
共通動画や講義資料は活用できます。ただし、当該事業場のセクハラ発生時の処理手続き、措置基準、被害労働者の苦情相談及び救済手続が共に案内されなければなりません。したがって、雇用労働省の資料に会社の内部手順を追加して教育することは安全です。
Q4. 10人未満の事業所は資料の配布だけでいいですか?
常時10人未満の労働者を雇用する事業所または事業主と労働者の両方が特定の姓だけで構成された事業場は、教育資料または広報物を掲示または配布する方法で教育することができます。ただし、この場合でも、必須の教育内容と事業場の処理手順が欠落しないようにする必要があります。
Q5.教育をしないと過怠料がありますか?
職場でセクハラ予防教育を実施していない場合、500万ウォン以下の過怠料が課されることがあります。また、教育を行っても対象者の欠落、必須内容の欠落、証拠資料の不備があると履行の可否を説明することが難しくなるため、教育資料と履修記録を一緒に管理する必要があります。
次のステップ
セクハラ予防教育を単純法定教育履修で終わらずに、苦情相談・被害者保護・組織文化改善・心理支援までつながりたい場合は、ナッツEAP導入相談を通じて、私たちの組織に合った教育・相談・組織支援体系を検討してみてください。
ソース
- 雇用労働部FAQ、職場内セクハラ予防教育
- 雇用労働部、2026年職場内セクハラ予防教育資料
- 雇用労働部、職場内セクハラ予防対応マニュアル
- 探しやすい生活法令情報、事業主のセクハラ予防教育義務
- 国家法令情報センター、男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律
- 国家法令情報センター、男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律施行令
このコンテンツは、一般的な情報提供の目的で作成されました。具体的な法律、労務、雇用、心理相談の事案は、事業所の状況と最新の法令によって異なりますので、関連専門家の検討が必要になる場合があります。