職場内嫌がらせ届出手続き・予防教育総合ガイド(2026 HR担当者向け)

직장 내 괴롭힘 신고 절차·예방교육 종합 가이드 2026 HR 담당자용
HR・人事・労務担当者のための実務ガイド
職場内のいじめ対応、
届出から事後管理まで一貫した手順が必要です。
職場内の嫌がらせ申告手続きは、被害者の保護と公正な調査、組織の再発防止のために必ず用意しなければならない対応体系です。報告の受領から事実の確認、調査、被害​​者の保護、フォローアップまでの一貫した手順を実行し、予防教育と管理者教育を通じて組織リスクを事前に削減することが重要です。

特に、利用者は、申告を受け付けたり、職場内のいじめ発生事実を認知した場合、遅滞なく当事者等を対象に客観的な調査を実施しなければなりません。

この記事では、職場での嫌がらせの定義と判断基準、申告手続き、予防教育の運用方法、HR実務チェックリスト、EAP連携案まで、HR担当者が知っておくべき重要な内容をまとめました。
この記事で最も重要なポイント
受付段階で結論を出すより
保護・調査・記録・事後管理の原則を守ることが重要です。
公平性、客観性、被害者保護と秘密保持
職場内の嫌がらせ対応の全過程で一緒に管理する必要があります。

📌コアサマリー

キーワード 職場での嫌がらせ、職場での嫌がらせの報告手順、予防教育
主な対象 HR担当者、人事・労務担当者、経営支援担当者、管理者、経営陣
確認する事項 届出→事実確認→調査→被害者保護→文書化→予防教育
関連トピック EAP、管理者教育、組織文化、従業員の心理安全

🔎職場における嫌がらせの定義と判断基準

職場の嫌がらせは職場での地位または関係などの優位性を利用して、業務上適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為を言います。
職場内の嫌がらせの有無を判断するときは、まず労働基準法上、次の3つの要件を確認します。
判断要件 確認する内容
地位や関係などの優位性 職級だけでなく、人数、業務影響力、評価権、関係上優位などがあったか
業務上適正範囲超過 業務上必要性があったとしても、行為の内容と方式が社会通念上適切であったか
身体的・精神的苦痛または勤務環境の悪化 その行為に苦しんでいるか、通常の仕事をするのが難しくなったか
具体的な事実関係を確認するときは、次の要素をまとめて検討してください。
✓ 業務上必要性と適正性があったか
✓ 行為の内容と目的は何か
✓ 行為が繰り返されるか持続したか
✓ 当事者への影響はどの程度
✓ 文、文書、メッセンジャー記録など確認できる資料があるか
反復性と持続性、証拠の形は、具体的な事実関係を判断する際に参考にすることができますが、法の条文上、独立した独立した必須要件ではありません。行為が一度だったという理由だけで、担当者が初期段階でいじめかどうかをすぐに断定してはいけません。
代表的に確認できる行為の例
✓反復的な暴言と侮辱的な言論
✓ 業務とは無関係な過度の指示や使い勝手
✓ 正当な理由のない業務排除といじめ
✓一般的な恥辱や人格の冒涜
一方、すべての紛争や業務指示が職場の嫌がらせに該当するわけではなく、個々の事実関係と業務上の必要性を一緒に検討しなければなりません。

👥誰が確認する必要がありますか?

職場内の嫌がらせ対応体系は、次の担当者が必ず熟知しなければなりません。
✓ HR担当者
✓ 人事・労務担当者
✓ 経営支援担当者
✓ 部門管理者およびチーム長
✓ 事業主と経営陣
特に、ユーザーや事業主が嫌がらせ行為者として申告された場合には、そのユーザーを調査過程から排除し、外部の専門家や利害関係のない別途の調査担当者を指定する方案を検討する必要があります。

🧭職場内の嫌がらせ報告手順

事件の性格をあらかじめ断定するより、受付・保護・調査・措置・事後管理の手順で対応体系を運営します。
STEP 01

届出受付

申告者の声明を十分に聞き、内容を文書または電子記録として残します。申告手続きと今後の進行スケジュール、保護措置計画を案内し、匿名申告チャネルを運営する場合、処理原則も併せて説明します。申告内容が職場の嫌がらせに該当するかどうかは不明であっても、受付段階で結論を下すよりも、申告の事実と声明の内容を最初に記録し、調査可能範囲を確認します。
STEP 02

被害者保護

調査中に追加のダメージが発生しないように、必要な保護措置をすばやく確認します。勤務場所の変更、業務調整、有給休暇などの措置は、被害を被ったり、被害を主張する労働者の意思を確認し、本人の意思に反しないように運営しなければなりません。

勤務場所または業務の分離、有給休暇または勤務調整、心理相談およびEAP連携、調査過程の秘密保障などを状況に合わせて検討することができます。
STEP 03

事実の確認と調査

公正な調査チームを整理し、調査の範囲とスケジュールを計画します。関連者の陳述と文書、メッセンジャー記録など客観的な資料を確認し、調査記録と結果報告書を体系的に作成・保管しなければなりません。調査担当者と事件関係者の間に指揮・評価関係や個人的な利害関係があることも確認します。調査に参加したり調査内容を報告したりする人は、事件の処理に必要な範囲を超えて調査の過程で知った秘密を共有しないようにしなければなりません。
STEP 04

アクションの決定

調査結果に応じて必要な人事措置、教育、再発防止対策を設けます。必要に応じて、雇用規則、内部規則、関連法令を確認し、労務または法律の専門家の助言を受けることができます。いじめ発生事実が確認された場合、被害労働者が要請すれば、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇など適切な保護措置を検討し、行為者に対する懲戒や勤務場所の変更など措置を定める前には、被害労働者の意見も確認しなければなりません。
STEP 05

事後管理

事件終了後も心理相談及びEAP支援、業務復帰支援、再発可否モニタリング、管理者教育及び組織文化改善、申告者・被害労働者・参考人に対する不利な処遇と二次被害可否確認が必要です。申告を理由に解雇、業務排除、否定的な評価、昇進制限など不利な処遇が発生しないことも確認しなければなりません。

🎓予防教育の運営方法

職場における嫌がらせ防止教育は、メンバーの認識を高め、報告文化を定着させるための重要な活動です。
教育対象 主な内容
元従業員 正義、判断基準、申告手続き、事例教育
マネージャー 初期対応、被害者保護、調査協力、リーダーシップ
HR担当者 調査手続き、証拠管理、文書作成、法的問題
職場内の嫌がらせ予防教育は、職場内のセクハラ予防教育のように、勤労基準法ですべての事業場の実施周期を「年1回」と一律に定めた教育ではありません。ただし、就業規則と内部規定、組織の事件発生リスクと管理者の役割を考慮して定期的に運営し、届出手続きと保護措置基準が変更された場合には追加案内を実施することをお勧めします。定期教育だけでなく、新入社員や昇進者を対象とした教育も一緒に運営すれば、予防効果を高めることができます。

✅ HR担当者実務チェックリスト

実際の事件が発生する前に、報告チャネル、調査担当者、保護措置、記録管理システムがあることを確認してください。
確認項目 チェック
届出受付チャンネルがありますか
調査手順と担当者が指定されているか
被害者保護手順が設けられているか
調査記録と証拠を体系的に管理するか
予防教育を定期的に実施するか
管理者対応教育を運営するか
EAPまたは外部の専門機関との連携体系があるか
調査結果通知および再発防止計画が設けられているか

📊チェック結果はこのように活用してください

7~8個
基本的な対応体系は用意された状態です。実際の事件でも担当者指定、保護措置、秘密保持と事後管理が作動するか定期的に確認します。
4~6個
一部の手順が空である可能性があります。不備な項目の担当者と補完期限を定め、内部規定と実際の運用方法を合わせます。
0~3個
届出、調査、被害​​者保護と記録管理体系を優先的に整備する必要があります。事件が発生する前に担当者と外部アドバイザリー体制を設ける。
チェック数だけで個々の事件の法的義務の履行が確定するものではありません。会社規模、雇用規則、事件の内容と実際の措置過程を一緒に検討する必要があります。
RELATED RESOURCE
届出段階で必要な内容を
一度に記録したい場合
届出日時、関係者情報、主な行為と発言、証拠・参考人、緊急保護の必要性、調査担当者と後続の日程を一度に記録できる実務用フォームです。職場内の嫌がらせの有無を確定する調査報告書ではなく、届出が最初に受け付けられた段階で必要な事実と初期措置をもれなく記録するための資料です。

⚠️よく見逃す部分

次の間違いは、公正な調査と組織の信頼を妨げる可能性があります。
申告を単なる個人紛争で判断する場合
調査前に結論を出す場合
被害者保護より組織運営を優先する場合
調査記録を十分に残さない場合
調査終了後に心理的支援と組織回復を進めていない場合
公平性、客観性、被害者保護、記録管理はすべての調査プロセスで優先されるべきです。

🍀EAPが役に立つ状況

✓ 被害者の心理的支援が必要な場合
✓ 管理者対応能力を強化する必要がある場合
✓ チーム内の紛争が繰り返される場合
✓ 組織文化回復プログラムが必要な場合
✓ 調査後のメンバーの心理的安定が必要な場合
EAPは、従業員の相談だけでなく、管理者のコーチング、組織診断、紛争予防教育、組織回復プログラムなどを一緒に運営して、健康な組織文化の作成に貢献できます。
ご案内・EAP相談は職場内嫌がらせかどうかを判断する調査、法律・労務検討や会社の懲戒決定に代わるものではありません。調査と相談の目的、担当者と情報共有範囲を分けて案内することが重要です。

💬 よくある質問

Q1.職場のいじめと正当な業務指示はどのように区別できますか?

業務上必要性と適正性、行為の仕方と繰り返し性、被害の程度などを総合的に検討しなければなりません。

Q2.匿名申告も受け付けられますか?

会社の内部報告チャネルを匿名で操作できます。匿名申告でも、具体的な行為、視点、確認可能な資料があれば、会社は事実関係の確認を検討することができます。ただし、申告者に追加の質問をするのが難しい場合や関連者を特定できない場合は、調査範囲に限界がある可能性があるため、確認された事実と調査可能な範囲を区別して記録することをお勧めします。

Q3.調査期間はどのくらいかかりますか?

問題の複雑さによって異なりますが、できるだけ早く公正に調査し、進捗状況を報告者に導くことが重要です。

Q4.予防教育はどのくらいの頻度で行うべきですか?

職場内のいじめ予防教育は、勤労基準法ですべての事業場に対して「年1回以上」の周期を一律に定めているわけではありません。ただし、組織の規模とリスク水準、内部規定に従って定期的に運営し、新入・昇進管理者教育や申告手続き変更時に追加案内を行うことをお勧めします。職場内セクハラ予防教育の年1回の義務と混同しないように区分しなければなりません。

Q5.申告者や被害者は保護されますか?

調査期間には、必要に応じて被害を被ったり、被害を主張する労働者に対して勤務場所の変更、有給休暇などの保護措置を検討することができ、当事者の意思に反する措置をしてはなりません。嫌がらせの事実が確認された後、被害労働者が要請した場合でも、適切な保護措置を検討し、申告者と被害労働者に申告を理由に不利な処置をしてはならない。
NEXT STEP
職場内の嫌がらせ対応
組織リスク管理体制で運営したい場合
内部政策の整備と予防教育、管理者教育、EAP運営を一緒に検討してください。
ナッツEAPは、従業員のカウンセリング、組織診断、管理者コーチング、危機対応プログラムを統合的にサポートしています。
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📚 ソース

雇用労働部、職場内のいじめ判断及び予防・対応マニュアル
雇用労働部、職場内のいじめ予防・措置教育資料の掲示(ユーザー/労働者用)
雇用労働部 ソウル雇用労働庁、職場内のいじめ予防教育資料及び予防教育支援案内
国家法令情報センター、「勤労基準法」第76条の2職場内嫌がらせの禁止
国家法令情報センター、「勤労基準法」第76条の3職場内のいじめ発生時措置
韓国産業安全保健公団産業安全ポータル、職場内の嫌がらせによる健康障害予防マニュアル
韓国産業安全保健公団産業安全ポータル、職場内の嫌がらせによる健康障害予防ガイド
世界保健機関(WHO), Guidelines on Mental Health at Work
このコンテンツは、一般的な情報提供の目的で作成されました。具体的な法律、労務、医療、心理相談の事案は状況によって異なることがあり、関連する専門家の検討が必要になる場合があります。
コメント7
  • 넛지607755
    BEST
    좋은 자료 감사합니다 :)
    추가적으로 질문 있습니다.
    신고가 접수된 직후에는 사실관계가 아직 확인되지 않은 상태인데, 피해 주장 근로자와 피신고자를 바로 분리하는 것이 좋을까요? 보호조치가 오히려 인사상 불이익으로 보이지 않도록 운영할 때 주의할 점도 궁금합니다.
  • 匿名ユーザー3
    BEST
    예방교육을 전 직원 교육과 관리자 교육으로 나누어 진행한다면, 관리자 교육에는 일반 직원 교육과 다르게 어떤 내용을 더 구체적으로 포함하는 것이 좋을까요?
  • 匿名ユーザー2
    신고를 단순한 개인 갈등으로 판단하지 말아야 한다는 내용이 특히 공감됐습니다. 초기 대응 기준을 다시 점검해봐야겠습니다.
  • 匿名ユーザー1
    조사 과정에서 객관성과 비밀보장을 함께 지켜야 한다는 부분이 중요해 보입니다. 담당자 교육도 함께 운영해야겠어요.
  • 넛지176090
    직무스트레스와 번아웃을 같은 개념으로 생각했는데 차이를 정리해주셔서 이해가 쉬웠습니다. 초기 신호를 관리자들이 먼저 발견할 수 있도록 교육 내용을 보완해야겠어요.