職場内の嫌がらせ申告が受け付けられたら、HRはまず事実かどうかを断定するより、申告内容を受付・記録し、被害者保護の必要性を確認した後、調査手続きと相談支援を分離して案内しなければなりません。
短い答え
職場で嫌がらせ申告が届いたら、HRが最初にすべきこと報告内容を判断することではなく、受付の事実を記録し、被害者保護の必要性を確認し、客観的な調査手順を準備することです。
申告が入った直後には「いじめが合う/いいえ」をすぐに判断しようとしないでください。まず、申告者の声明を安定して聴き、二次被害の可能性、勤務分離の必要性、秘密保障範囲、調査担当者指定の有無を確認する必要があります。
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アイテム |
HRが最初に確認する内容 |
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キーワード |
職場内の嫌がらせを報告する |
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関連キーワード |
HR初期対応、被害者保護、調査手順、2次被害防止、EAP相談支援 |
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主な対象 |
HR担当者、人事・労務担当者、管理者、経営支援担当者 |
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最初の対応原則 |
判断より受付、記録、保護、調査の準備 |
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注意すべき点 |
申告者を説得したり、事件を縮小したりしない |
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関連トピック |
職場における嫌がらせ調査、二次被害予防、EAP相談支援 |
職場における嫌がらせ申告対応の核心は、公平性、秘密保障、被害者保護、記録管理です。
いつ適用されますか?
この記事は、以下の状況で人事担当者が参照できます。
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状況 |
HR確認ポイント |
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職員が職場の嫌がらせを報告する |
受付記録、保護措置、調査手順案内 |
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匿名情報提供を受けた |
事実確認可能性、追加資料確保方法の検討 |
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管理者を対象とした届出 |
利害衝突の有無と独立調査の必要性の確認 |
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同僚が代わりに情報提供 |
当事者の意思確認と秘密保障範囲の検討 |
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嫌がらせなのか葛藤なのか曖昧さ |
すぐに結論を出さずに客観的調査の準備 |
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報告後、組織内の噂が広がる |
二次被害予防とコミュニケーション基準を設ける |
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申告者が心理的不安を訴える |
調査とは別に相談支援案内 |
報告の受付段階では、人事が法的判断者のように行動するのではなく、手続きを確実に運営する役割に集中する必要があります。
HR担当者がすべきこと
1. 申告内容をじっくり受け取り、記録します
報告が入ると、HRは最初に報告者の言葉を十分に聞き、確認された内容を記録する必要があります。
このとき重要なのは、申告者が言った内容をすぐに評価したり反論しないことです。
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確認項目 |
記録する内容 |
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報告日時 |
届出を受けた日時 |
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申告者 |
実名・匿名かどうか、連絡可否 |
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被告 |
氏名、部署、役職、申告者との関係 |
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主な内容 |
問題として提起された行為、発言、状況 |
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発生時点 |
いつ、どこで、どれだけ繰り返されたか |
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証拠資料 |
メッセンジャー、電子メール、録音、文書、目撃者かどうか |
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緊急保護の必要性 |
分離措置、有給休暇、業務調整が必要かどうか |
申告受付記録は、その後調査範囲と保護措置判断の基礎となります。
ただし、記録過程でも不要な個人情報や確認されていない噂を過度に拡散しないように注意する必要があります。
2. 被害者保護の必要性をまず確認する
届出直後に事実関係が確定していなくても、申告者または被害を主張する労働者がさらなる被害を受けないように保護の必要性を検討する必要があります。
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保護措置レビュー項目 |
例 |
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勤務場所の分離 |
同じ空間勤務が負担が大きい場合 |
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業務指揮ラインの調整 |
被告が直接指示する構造の場合 |
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有給休暇または勤務調整 |
心理的負担が大きい場合、または追加の接触が懸念される場合 |
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連絡制限のご案内 |
照射前後不要な接触防止 |
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秘密保障案内 |
報告事実と調査内容の外部拡散防止 |
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相談支援案内 |
EAPまたは外部相談サポートガイド |
重要なのは、保護措置が申告者の意思に反してはならないということです。
たとえば、申告者が望んでいないが、一方的に部署を移動したり、仕事から除外したりすると、むしろ不利益な措置として感じることがあります。
3. 申告者に手順を案内する
申告者は、事件がどのように処理されるかを知らずに不安になる可能性があります。 HRは調査結果を予断しませんが、将来の手順を明確に説明する必要があります。
案内する内容は次のとおりです。
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案内項目 |
説明内容 |
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受付確認 |
申告が受け付けられ、内部手続きに従って審査されること |
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調査手順 |
事実確認、関係者面談、資料レビュー方式 |
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予想スケジュール |
調査開始時点とおおよその進行フロー |
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秘密保障 |
関連情報は必要な範囲でのみ共有されること |
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保護措置 |
さらなるダメージ防止のための措置を検討すること |
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相談支援 |
調査とは別に心理支援を利用できる点 |
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不利益の禁止 |
申告を理由に不利な処遇があってはならないという点 |
この段階で、「これは嫌がらせで見るのは難しい」または「静かに解決することをお勧めします」のように、結論を示唆する表現は避けるべきです。
4. 調査担当者と利害衝突の有無を確認します
職場での嫌がらせの報告は、公正な調査が重要です。調査担当者が被告に近い関係である場合、または事件と利害関係があると、調査の信頼性が低下する可能性があります。
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確認項目 |
点検内容 |
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調査担当者 |
HR、人事・労務担当者、外部専門家など |
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利害衝突かどうか |
被告との直接的な利害関係があるか |
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調査範囲 |
どのような行為と期間を調査するか |
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調査対象 |
申告者、被告人、参考人、管理者 |
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調査資料 |
文書、メッセンジャー、電子メール、録音、勤怠記録など |
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調査記録 |
インタビュー記録、証拠リスト、判断根拠の保管方法 |
管理者が報告の対象である場合は、その管理者が調査に関与しないように分離することをお勧めします。
5. 相談支援と調査を分離する
職場での嫌がらせの報告後、カウンセリングサポートを案内することができますが、カウンセリングは調査手順から分離する必要があります。
相談は事実関係を判断するための手続きではなく、メンバーの心理的安定を支援する制度です。
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区分 |
目的 |
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調査 |
事実関係の確認、嫌がらせの有無の判断、措置の決定 |
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相談 |
感情的安定、心理的負担軽減、回復支援 |
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マネージャーコーチング |
組織内コミュニケーションと二次被害防止 |
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組織回復支援 |
事件後のチームの雰囲気と信頼の回復 |
相談を案内するときは、次のように話すことが適切です。
「調査手続きとは別に、必要に応じて会社が提供する相談支援をご利用いただけます。相談内容は原則として会社調査資料として使用されません。」
相談を強要したり、相談の利用可否を人事判断資料のように活用してはいけません。
6. 二次ダメージと噂の広がりを管理します
申し立ての受領後に組織内の噂が広がると、申告者、被申告者、参考人の両方に追加の被害が発生する可能性があります。
HRは必要な範囲でのみ情報を共有し、管理者にコミュニケーション基準を案内する必要があります。
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二次ダメージリスク |
対応方向 |
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申告者の責め |
報告を理由に非難したり、転がらないように案内 |
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被申告者の決定 |
調査前の結論を確定したように言わない |
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噂の広がり |
イベント関連情報は、必要な担当者にのみ共有 |
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参考人の出版物 |
声明の強要、回遊、報復性の言及の防止 |
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業務排除 |
保護措置が不利益のように機能しないことを確認する |
管理者には、「事件が事実であるかどうかをランダムに説明するのではなく、必要な問い合わせをHRで接続する」という基準を提供することをお勧めします。
7. すべての措置と判断の根拠を文書化する
職場での嫌がらせ申告対応では、記録管理が非常に重要です。
調査と保護措置、カウンセリングガイド、およびその後の管理がどのように行われたかを残すことで、紛争や組織のリスクを減らすことができます。
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文書化項目 |
例 |
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届出受付記録 |
受付日時、届出内容、受付担当者 |
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初期保護措置のレビュー |
分離の必要性、有給休暇のレビュー、申告者の意見 |
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調査計画 |
調査担当者、スケジュール、対象、資料 |
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インタビュー記録 |
申告者、被申告者、参考人の声明 |
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証拠リスト |
メッセンジャー、Eメール、録音、文書 |
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アクション決定記録 |
判断根拠、人事措置、再発防止対策 |
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相談案内記録 |
相談支援案内可否、秘密保障説明 |
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フォローアップチェック記録 |
二次被害の有無、組織の雰囲気の確認 |
記録は単に会社の防衛用の資料ではなく、公正で一貫した手順を実行したという根拠です。
実務チェックリスト
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確認項目 |
チェック |
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申告受付日時と主な内容を記録した。 |
□ |
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申告内容を直ちに判断または縮小しなかった。 |
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被害者または被害主張労働者の保護の必要性を確認した。 |
□ |
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申告者の医師を確認した後、保護措置を検討した。 |
□ |
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調査手順と予想進行の流れを案内した。 |
□ |
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相談支援が調査とは別途手続きであることを案内した。 |
□ |
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秘密保障基準と情報共有の範囲を説明した。 |
□ |
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報告を理由とした不利益措置が発生しないことを確認した。 |
□ |
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調査担当者の利害衝突の有無を確認した。 |
□ |
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被告が管理者である場合、指揮ラインの分離の必要性を検討した。 |
□ |
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参考人保護と二次被害予防基準を設けた。 |
□ |
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管理者に噂の拡散防止とコミュニケーション基準を案内した。 |
□ |
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調査記録、証拠資料、保護措置検討内容を文書化した。 |
□ |
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調査終了後、再発防止と組織回復支援案を検討した。 |
□ |
よくある間違い
まず、届出内容を受け付けるやいなや「嫌がらせが合う/いいえ」を判断する場合です。
初期段階では、事実関係が十分に確認されていないため、結論を予断してはいけません。
第二に、申告者を説得したり、事件を縮小したりする場合です。
「その程度は一般的なことだ」、「チームの雰囲気を考えてほしい」という表現は、申告者に二次被害として感じられることがあります。
第三に、保護措置をしていないか、申告者の医師とは無関係に措置する場合です。
被害者の保護は必要ですが、自分の医者に反する措置はむしろ不利益のように機能する可能性があります。
第四に、調査担当者の利害衝突を確認しない場合です。
被告に近い人が調査に関与すると、調査結果に対する信頼が低下する可能性があります。
第5に、カウンセリングを調査手続きのように案内する場合である。
カウンセリングは感情的支援のための制度であり、調査資料の収集手順ではないことを明確にする必要があります。
第六に、事件終了後に後続の管理をしない場合です。
調査結果とは別に、申告者、参考人、チームメンバーが心理的負担を経験する可能性があるため、一定期間、組織の雰囲気と二次被害を確認する必要があります。
EAPサポートが必要な場合
職場内の嫌がらせ申告後には、法的・人事手続きとは別に、メンバーの心理的支援が必要になることがあります。
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状況 |
EAP活用方向 |
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申告者が不安、不眠、萎縮を訴える |
個人相談、心理的安定支援 |
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参考人と同僚が声明の負担を感じる |
相談支援、二次被害予防案内 |
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管理者が事件対応に負担を感じる |
マネージャーコーチング、コミュニケーションガイド |
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組織内の噂と不信が広がる |
組織回復支援、チームコミュニケーション |
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調査後チームの雰囲気が悪化 |
組織診断、紛争緩和プログラム |
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被害者の復帰または業務適応が必要 |
復帰前後の心理支援、業務適応相談 |
EAPは調査や懲戒手続きに代わるものではありません。
ただし、申告後、メンバーの心理的安定、管理者対応、組織回復、二次被害予防を支援する補完体系として活用できます。
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よくある質問
Q1.申告が届いたら、HRはすぐに調査に入る必要がありますか?
申し立てを受け取ったら、遅滞なく事実を確認するための客観的調査手順を準備する必要があります。ただし、調査に先立って、申告内容の記録、保護の必要性の確認、調査担当者の指定、秘密保障案内が一緒に行われなければなりません。
Q2.報告内容が曖昧であっても受け付けなければなりませんか?
はい。職場の嫌がらせに該当するかどうか不明であっても、申告や情報提供が入った場合は、まず受け付けて事実関係を確認することをお勧めします。初期段階では、単純な紛争で断定しないでください。
Q3.申告者と被申告者をすぐに分離する必要がありますか?
必ずしもすべての場合にすぐに分離する必要はありません。ただし、追加被害の可能性、指揮関係、接触頻度、申告者の意思を考慮して勤務場所の変更、業務調整、有給休暇などの保護措置を検討することができます。
Q4.相談案内をすれば会社が責任を認めるように見えませんか?
そうではありません。カウンセリングガイドは、事実関係の判断とは別に、メンバーの心理的安定を支援する措置です。 「調査とは別のサポートチャンネル」という点を明確に説明すれば良いです。
Q5.匿名の報告も調査する必要がありますか?
匿名報告でも、具体的な内容と確認可能な資料がある場合は、事実確認を確認できます。ただし、追加の確認が困難な場合には、情報の内容、証拠の可能性、危険度、繰り返しの有無に基づいて対応範囲を定める必要があります。
次のステップ
職場での嫌がらせの申し立てが受け取られると、HRは結論を急ぐよりも、受付記録、被害者保護、客観的調査、秘密保障、相談支援、2次被害予防基準を順番に整理しなければなりません。
報告対応体系を単純調査手続きで済ませず、相談支援と管理者対応、組織回復まで一緒に運営したい場合は、ナッツEAP導入相談を通じて、私たちの組織に合った支援体系を検討してください。
ソース
- 雇用労働部、職場内のいじめ判断及び予防・対応マニュアル
- 雇用労働部、職場内のいじめ予防・措置教育資料の掲示(ユーザー/労働者用)
- 国家法令情報センター、「勤労基準法」第76条の2職場内嫌がらせの禁止
- 国家法令情報センター、「勤労基準法」第76条の3職場内のいじめ発生時措置
- 国家法令情報センター、「勤労基準法」第76条の3第7項 秘密漏洩禁止関連法令解析
- 韓国産業安全保健公団産業安全保健研究院、職場の嫌がらせによる健康影響予防対策研究
- 世界保健機関(WHO), Guidelines on Mental Health at Work
このコンテンツは、一般的な情報提供の目的で作成されました。具体的な法律、労務、雇用、医療、心理相談の事案は、事業所の状況や最新の法令によって異なりますので、関連する専門家の検討が必要になる場合があります。