https://nudgeeap.com/ja-JP/community/inquiry/133181276
法定教育修了証を整理していますが……
今は教育機関から受け取ったファイル名をほぼそのまま保存していますが、後で見つけようとしたらスタッフ名と教育名が混ざっていてちょっと不便だったんですよ。
特にセクハラ予防教育、個人情報保護教育、障害者認識改善教育のように、教育の種類が複数あるので、年度別に見ても混乱します。
ただ2026_セクハラ予防教育_ホン・ギルドン このように合わせるのが良いのか、部署名や四番まで入れるのが良いのか?したい
修了証ファイルを一つずつ保存するのが合うのか、それとも教育別に全体の修了者リストだけを別々に保管してもよいのだろうか。
他の会社では、法定教育修了証や証明資料ファイル名をどのように整理していますか?
コメント5
- (株)ダイン(株)ダイン回答数 107採択率 1%健康管理, 心理相談専門
- 匿名ユーザー3(株)ダイン(株)ダイン回答数 107採択率 1%健康管理, 心理相談専門
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- 01コメントサテン映像資料を基本に使って、私たちの現場写真だけを別に見せる方法も大丈夫だと思います。自分で撮ったら、修正するたびにもう一度撮る必要があります。82226.11.04
- 02コーチの回答こんにちはナッツEAPです☺️ 年末に今年残ったことと来年の予算を一緒にまとめるのに悩みが多かったと思います。 残りのことは「今年仕上げる仕事/来年に移る仕事/来年に新たにすること」3つに分けてみると整理が一層容易になります。同じコストが2回入ったり抜けたりすることも減らせます。 教育は申請名簿より実際の履修名簿を目安に見るのが良いです。今年中に補足教育をする方と来年の教育対象を分けておけば報告する時もすっきりします。 見積もりを待つ改善点については、年内執行が可能かどうかをまず確認してください。金額がまだ決まっていない場合は、0ウォンの代わりに「見積確認中」と書いておいてください。現場にすぐに必要な安全措置は予算とは別に先にご用意ください。 報告表には、項目ごとに区分、金額(または進行状況)、根拠資料、担当者、予定日を一行に記入してください。 EAPの実績は利用人数と相談回数を分けて少なく、個人を調べることができる内容は除いておくのがいいです。 下の記事にまとめるときに使える表もありますので、一緒に参考にしてみてください。 https://nudgeeap.com/community/mandatory-training/137579262 https://nudgeeap.com/community/eap/137579952 ご準備の上、ご不明な点が生じた場合は、いつでも楽に残してください 😊172226.11.02
- 03コメント支援対象を従業員だけにするか家族まで含めるかから分けてみると、見積もりを比較しやすいと思います。42226.11.04
- 01コーチの回答こんにちはナッツEAPです☺️ 派遣職という理由だけで接種支援から一括除外するのではなく、同じ現場で似たような仕事をする従業員にどのような基準で支援するかから確認することをお勧めします。派遣法第21条は、使用事業主の同じ種類・類似した業務を行う労働者と比較して派遣労働者を差別することを禁止し、ここで差別的処遇には福利厚生に関する事項も含まれます(派遣法第2条第7号、期間制法第2条第3号)。ただし、使用事業主が常時4人以下を雇用すると適用されず、比較対象職員と支援条件によって判断が変わることがあり、「すべての派遣職に無条件のような支援をしなければならない」と断定することは困難です。 - 支援対象:使用事業主・派遣事業主が同じ基準で案内できるよう、対象と除外事由を先にまとめてください。会社が定めた福祉支援と法定健康診断は区分して検討してください。 - 費用: ある会社が全額負担するか、数対いくつに分けなければならないという接種費分担基準は今回の確認範囲で見つかりませんでした。派遣契約と福利厚生基準を確認した後、接種前に負担主体・精算方法・申請締切日を両社が定めておいてください。 - 名簿・同意書:会社は申請と費用精算に必要な最小情報のみを確認し、予診票・支病・服用薬などは接種病院が直接受けるよう協議する方が良いです。健康情報は個人情報保護法第23条の敏感情報で別途同意や法令上の根拠が必要なので、派遣業者に接種関連書類の原本をそのまま渡さないでください。 - 接種後の問い合わせ:接種病院と医療スタッフの連絡先を先に案内し、会社・派遣業者の連絡担当者を一緒に決めておいてください。異常反応が生じたという理由だけで、ある会社が責任をすべて負うと予め断定することは難しく、緊急状況は119など緊急対応が優先です。 実務的には両社と病院が「支援対象・費用・情報を受ける所・接種後連絡先」の4つを先に合意した後、職員に同じ案内文をいただくと混乱が減ります。 参考:https://www.law.go.kr/法令/派遣労働者保護等に関する法律/第21条162226.10.29
- 02コーチの回答こんにちはナッツEAPです☺️ 保健管理者が救急室まで必ず同行しなければならないと定めた法令は確認されません。救急車同乗は119救助・救急法施行令第12条第6項により救急隊員が必要なとき保護者等に要請できる程度であり、誰が脱脂する現場で救急隊員案内に従うことになります。夜間に空白ができる今のフレーズは直すのが正しいです。 - 同行:倒れる場面を見た仲間や管理監督者が行き、保健管理者は現場に残る方法をたくさん書いています。医療スタッフに必要なのは、役職より「いつ、どんな作業中に倒れて現場で何をしたのか」を正確に伝える人です。 - 勤務グループ別指定: 昼間・夜間・週末ごとに処置、119申告、同行担当と代替者を名前で書き留めてください。 119届出は、保健管理者の報告を待たずに発見した人が直ちにするように書いておくことをお勧めします(緊急医療法第5条)。 - 家族連絡:HRが引き受け、同行者は病院に到着したらHRに先に連絡する順番で決めておけば、会社と救急隊が家族に別々に連絡する混線を減らすことができます。 - 持病・服薬:健康情報は個人情報保護法第23条の敏感情報であり、会社が知っているという理由だけで本人同意なく伝えることは慎重です。支病のある従業員が望むなら、「緊急時に医療スタッフに知らせる情報」をあらかじめ別途同意していただく方法をお勧めします。 - 事後報告:報告義務は事業主にあり、保健管理者は原因調査と記録を支援する役割です。重大災害は遅滞なく(法第54条)、産業災害で3日以上休業すれば1ヶ月以内に産業災害調査票(施行規則第73条)を出さなければならず、業務とは無関係の個人疾病であれば法定報告の対象にならないことがあり、内部記録中心に残せばよい。 倒れるシーンを一緒に見た仲間たちにはEAP相談案内もお願いします。勤務グループ別の役割分けと同行者カード、報告対象・期限をすぐに確認するエクセルは以下の文にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/serious-accidents-act/137507346 https://nudgeeap.com/community/serious-accidents-act/137510596192226.10.28
- 03コーチの回答こんにちはナッツEAPです☺️ はい、疾患名の代わりに管理タイプで結んで報告する方が正しいです。健康に関する情報は個人情報保護法第23条の敏感情報であり、同じ法第3条は匿名で処理しても目的を達成できれば匿名で処理するように定めています。産業安全保健法第132条第3項も健康診断結果を労働者の健康保護・維持以外の目的で使用することを禁止します。 3人のチームで「高血圧1人」が見えると、名前がなくても誰なのかわかり、事実上個人の健康情報を報告したようになります。 - 月間報告:持続管理・追跡観察・外部医療機関連携などの管理タイプ別人員、相談件数、連携件数程度で十分です。雇用労働部「事業場保健管理業務マニュアル」も健康管理室の記録を訪問事由別に集計する例を挙げています。 - 部署区分: 全くなくす必要はなく、人数が少ない部署だけ工場・本部のように大きな単位で合わせて見せていただければいいです。数人未満であれば合わなければならないという数字基準は法になく、会社が定めれば良いです。一マスだけ選べば合計から抜いて調べることができますので、そんなマスも一緒に隠してください。 - 疾病別の数字:来年の健康増進計画が目的であれば、毎月部署別の数字より年1回の戦士単位集計がより合います。件数が十分な項目だけが疾患群で結ばれ、計画樹立用資料として別に差し上げ、月間報告には管理タイプだけ残すと同じ要請が繰り返されても基準が揺れません。 - 相談日誌 原本:病気名・血圧の数値が入った原本は、保健室でのみ見られるように報告書と別に保管していただくのが正しいです。相談記録自体は法定保存期間がなく、社内基準を定めておかなければならず、健康診断結果表は5年保存(産業安全保健法施行規則第241条)であり、2つの記録を別のフォルダに置くと混乱しません。 相談日誌・部署長の意見・経営陣の報告を分ける方法と、管理タイプを入れれば小さな欄が自動的に隠れる月間報告エクセルは下文にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/privacy-pension/137475052 https://nudgeeap.com/community/privacy-pension/137475098223326.10.27
- 01コーチの回答こんにちはナッツEAPです☺️ はい、夕方・週末予約可能時間帯と申し込みから初めての相談までにかかる期間は、提案書段階で要請してもよい資料です。交代勤務者が半分近くになる事業場なら、ぜひ受け取ってみることをお勧めします。 ただし、カウンセラーの数とセンターの数は減算よりも一緒に見ることをお勧めします。夕方・週末に予約が開かれるには、その時間帯に相談できる相談士が十分でなければならず、職員が相談士や近くのセンターを選ぶことができる選択権も結局相談士・センター規模から出るからです。数字だけを受け取るより「その規模が私たちの職員が望む時間・地域・方式でどのようにつながるか」を尋ねる方法で変えてみると比較がはるかに簡単になります。 - 時間帯:平日の夕方(例:18時以降)と週末に相談可能なカウンセラーの数、営業日と時間 - 地域・方式:物流センター近くで対面相談ができるセンター、電話・画像相談を職員が選べるか - 待機期間:申請から初めての相談までにかかった期間(平均とともにほとんどが数日以内に割り当てられたか)、希望の時間帯に割り当てられた割合 - オプション:相談士の変更を要請する手続き、相談士の性別や専門分野を選べるか 相談申請・割り当て記録があれば集計できる項目なので要請しても無理はありません。期間は最近6ヶ月~1年の運営実績を受ければ季節による差が少なく混ざって比較するのがいいです。企業ごとに集計基準が異なる場合がありますので、同じ様式でご要望ください。 契約後も確認できるよう、四半期報告書に待機期間と時間帯別利用状況を同じ項目に入れてもらうようお願いいたします。個人を知ることができない集計形態で受け取れば良いのです。 カウンセラーの割り当て基準を扱った以前の質問と、EAPを外部に任せるときに受け取るべき結果をまとめた記事も参考にしてください。 https://nudgeeap.com/community/inquiry/135899627 https://nudgeeap.com/community/eap/137430505294526.10.26
- 02コーチの回答こんにちはナッツEAPです☺️ はい、疾患名の代わりに管理タイプで結んで報告する方が正しいです。健康に関する情報は個人情報保護法第23条の敏感情報であり、同じ法第3条は匿名で処理しても目的を達成できれば匿名で処理するように定めています。産業安全保健法第132条第3項も健康診断結果を労働者の健康保護・維持以外の目的で使用することを禁止します。 3人のチームで「高血圧1人」が見えると、名前がなくても誰なのかわかり、事実上個人の健康情報を報告したようになります。 - 月間報告:持続管理・追跡観察・外部医療機関連携などの管理タイプ別人員、相談件数、連携件数程度で十分です。雇用労働部「事業場保健管理業務マニュアル」も健康管理室の記録を訪問事由別に集計する例を挙げています。 - 部署区分: 全くなくす必要はなく、人数が少ない部署だけ工場・本部のように大きな単位で合わせて見せていただければいいです。数人未満であれば合わなければならないという数字基準は法になく、会社が定めれば良いです。一マスだけ選べば合計から抜いて調べることができますので、そんなマスも一緒に隠してください。 - 疾病別の数字:来年の健康増進計画が目的であれば、毎月部署別の数字より年1回の戦士単位集計がより合います。件数が十分な項目だけが疾患群で結ばれ、計画樹立用資料として別に差し上げ、月間報告には管理タイプだけ残すと同じ要請が繰り返されても基準が揺れません。 - 相談日誌 原本:病気名・血圧の数値が入った原本は、保健室でのみ見られるように報告書と別に保管していただくのが正しいです。相談記録自体は法定保存期間がなく、社内基準を定めておかなければならず、健康診断結果表は5年保存(産業安全保健法施行規則第241条)であり、2つの記録を別のフォルダに置くと混乱しません。 相談日誌・部署長の意見・経営陣の報告を分ける方法と、管理タイプを入れれば小さな欄が自動的に隠れる月間報告エクセルは下文にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/privacy-pension/137475052 https://nudgeeap.com/community/privacy-pension/137475098223326.10.27
- 03コーチの回答こんにちはナッツEAPです☺️ 派遣職という理由だけで接種支援から一括除外するのではなく、同じ現場で似たような仕事をする従業員にどのような基準で支援するかから確認することをお勧めします。派遣法第21条は、使用事業主の同じ種類・類似した業務を行う労働者と比較して派遣労働者を差別することを禁止し、ここで差別的処遇には福利厚生に関する事項も含まれます(派遣法第2条第7号、期間制法第2条第3号)。ただし、使用事業主が常時4人以下を雇用すると適用されず、比較対象職員と支援条件によって判断が変わることがあり、「すべての派遣職に無条件のような支援をしなければならない」と断定することは困難です。 - 支援対象:使用事業主・派遣事業主が同じ基準で案内できるよう、対象と除外事由を先にまとめてください。会社が定めた福祉支援と法定健康診断は区分して検討してください。 - 費用: ある会社が全額負担するか、数対いくつに分けなければならないという接種費分担基準は今回の確認範囲で見つかりませんでした。派遣契約と福利厚生基準を確認した後、接種前に負担主体・精算方法・申請締切日を両社が定めておいてください。 - 名簿・同意書:会社は申請と費用精算に必要な最小情報のみを確認し、予診票・支病・服用薬などは接種病院が直接受けるよう協議する方が良いです。健康情報は個人情報保護法第23条の敏感情報で別途同意や法令上の根拠が必要なので、派遣業者に接種関連書類の原本をそのまま渡さないでください。 - 接種後の問い合わせ:接種病院と医療スタッフの連絡先を先に案内し、会社・派遣業者の連絡担当者を一緒に決めておいてください。異常反応が生じたという理由だけで、ある会社が責任をすべて負うと予め断定することは難しく、緊急状況は119など緊急対応が優先です。 実務的には両社と病院が「支援対象・費用・情報を受ける所・接種後連絡先」の4つを先に合意した後、職員に同じ案内文をいただくと混乱が減ります。 参考:https://www.law.go.kr/法令/派遣労働者保護等に関する法律/第21条162226.10.29
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