産業安全保健教育講師資格・教育内容検討記録表
産業安全衛生教育は修了証が出てから確認するよりも教育の前に講師が適格であるか、コースと時間が合うか、別表5の教育内容と実際の現場リスクが教材に反映されたかを検討する方が安全です。
自己教育は施行規則第26条第3項の講師カテゴリを、委託教育は登録機関の有無と訪問講師の資格・所属を確認してください。教育内容はスター5、教育時間はスター4と対照し、レビューの根拠を記録として残すことが重要です。
📎この記事で書く添付資料
自己教育または委託教育を実施する前に講師資格根拠、教育課程、教育時間、別表5教育内容、事業場リスク要因の反映、委託機関の登録可否と補完事項を一度に確認できるように作成された内部記録表です。
📌講師の名前より「どの資格の根拠でこの教育を行うことができるか」を残します
2026年9月現在、産業安全保健法施行規則第26条第3項は、事業主が労働者安全保健教育を自ら実施する際に教育を行うことができる人のカテゴリを定めています。講師履歴書を一枚だけ保管するよりどのカテゴリーに該当するかを確認した証拠を記録することをお勧めします。
| セルフトレーニングインストラクターカテゴリ | レビューポイント |
|---|---|
| 事業場安全衛生関係者 | 安全保健管理責任者、管理監督者、安全管理者、保健管理者、安全保健管理担当者、産業保健医など該当法定地位確認 |
| サテン講師要員教育課程履修者 | 該当分野の講師要員教育課程履修可否と証明確認 |
| 産業安全指導士・産業保健指導士 | 有効な資格と教育分野の関連性の確認 |
| 産業安全保健に関する学識・経験のある人 | 雇用労働部告示の講師基準に該当するか経歴・職位・作業経験などで確認 |
🧭「学識と経験」は、会社がランダムに付ける表現ではありません
雇用労働部のFAQと安全保健教育規定は、このカテゴリーに該当する例として、安全保健教育機関講師のような等級以上の資格者、一定の産業安全保健実務経歴の公務員、事業主・代表者・安全保健関連理事、重大災害処罰法上、専務組織での安全保健業務経歴のある人講師として適正と認めた人等を提示しています。
そのため、社員が現場経験が多いという理由だけで自動適格とみなすことなく、適用しようとする告示基準と経歴期間・業務内容を対照してください。
📚教育内容は施行規則別表5と対照します
産業安全保健法施行規則第26条は、教育時間は別表4、教育内容は別表5に従うようにしています。また、施行規則第36条は、事業主又は安全保健教育機関が教育を行うとき、別表5の教育対象別教育内容に適した教材を使用することを規定します。
| レビューの順序 | 確認質問 | 記録例 |
|---|---|---|
| 1. コース確定 | 定期・採用時・作業内容変更時・特別教育・管理監督者の何か? | 作業内容変更時の教育 |
| 2. 対象確定 | 実際の業務・作業と教育対象が合うか? | 包装ライン自動化設備投入者12人 |
| 3. 時間対照 | アスタリスク4の現在の時間基準を満たしていますか? | 2時間以上/該当基準確認 |
| 4. 内容対照 | アスタリスク5の必須内容が教案に含まれていますか? | 危険性評価、設備リスク、緊急措置を含む |
| 5. 現場の反映 | 事業場・工程の実際の危険因子が入ったのか? | 狭窄点・LOTO・異常作業事例追加 |
| 6. 講師対照 | 講師が施行規則・告示の資格カテゴリに該当するか? | 管理監督者/発令文確認 |
| 7. 証明の確定 | 教材バージョン・出席者・時間・講師・履修結果が残るか? | 教育日誌+教案v2.1+出席名簿 |
🏫委託教育の場合は、機関と訪問講師を一緒に確認してください
雇用労働部は、産業安全保健法第29条教育を外部に任せる場合、登録された労働者安全保健教育機関を利用するように案内しており、教育機関詐称事例についても注意を案内しています。訪問教育の提案を受けた場合教育機関登録証、訪問講師の講師資格証または資格根拠、教育機関在職証明書、教育計画書などを確認する方法が実用的に便利です。
「無料法定教育」という営業フレーズだけを見て進行したり、安全保健教育とは無関係な保険・商品販売が混ざった教育を法定教育と認めてはいけません。
✅トレーニング前レビューチェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| カリキュラムと対象者を最新の法令基準で確定した。 | □ |
| 教育時間を施行規則別表4と対照した。 | □ |
| 教育内容を施行規則別表5と対照した。 | □ |
| 教材に事業場・工程の実際の危険要因を反映した。 | □ |
| 講師の資格カテゴリーと証明を確認した。 | □ |
| 「学識と経験」基準を適用すれば告示基準と経歴を対照した。 | □ |
| 委託教育なら教育機関の登録可否を確認した。 | □ |
| 訪問講師の所属・資格と教育計画書を確認した。 | □ |
| 教育資料に産業安全保健とは無関係な販売・広報内容が混ざらなかった。 | □ |
| 教育日誌、出席者、日時、時間、教材バージョンと講師情報を残す計画がある。 | □ |
| 特別教育対象の作業であれば、その作業別の必須内容を別々に対照した。 | □ |
| 法令・告示改正後、既存の教材と講師基準を再確認した。 | □ |
⚠️この記録表が講師の資格を「認証」するわけではありません
添付エクセルは内部レビュー過程を残すための資料です。講師の適格性と教育認定の有無は、実際の資格・キャリア、教育対象、教育課程、最新の施行規則と安全保健教育規定、委託機関の登録状況によって異なります。特に特別教育は作業別の教育内容が細分化されているため、アスタリスク5の該当作業項目を直接照合する必要があります。
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❓ FAQ
Q1.管理監督者ならどんな教育や講義ができますか?
施行規則上、自己教育講師になることができるカテゴリに管理監督者が含まれますが、実際のカリキュラムと内容について十分に説明できるか、事業場のリスクと教材内容が合うことも一緒に確認する必要があります。
Q2.外部講師が資格証明のコピーを送れば十分ですか?
委託教育なら、講師個人の資格だけでなく、教育機関の登録可否、講師の所属、教育計画と教材が産業安全保健教育基準に合うかどうかを確認する方が良いです。
Q3.昨年教案を今年そのまま使ってもいいですか?
法令・告示と事業場のリスク要因が変わっていないかをまず確認してください。施行規則別表5と合わない場合や、新規設備・事故・危険性評価の結果が反映されていない教材であれば、補完が必要な場合があります。
Q4. Excelに「適合」と書くと、監督の時に教育が認められますか?
いいえ。 Excelは内部レビュー記録にすぎません。実際の法定要件を満たすかどうかは、講師の資格、教育時間・内容・方法、対象者と証拠全体を基準に判断されます。
👉 次のステップ
教育開始前に講師資格と教材を一度検討しておけば、修了後「この講師が可能な人だったのか」、「スター5の内容が抜けたのではないか」を再確認することを減らすことができます。添付記録表を教育計画承認手続きに貼り付けてお試しください。
安全衛生教育の運営お問い合わせ→📚ソースと確認基準
- 産業安全保健法施行規則第26条 — 教育時間・内容及び自己教育講師基準
- 産業安全保健法施行規則別表5 - 教育対象別教育内容
- 産業安全保健法施行規則第36条 — 別表5に適合した教材の使用
- 雇用労働部・産業安全衛生教育方法 FAQ — 講師要件
- 雇用労働部・2026労働者安全衛生教育機関名簿および詐称主義
- 雇用労働部・安全保健教育規定(告示第2025-77号)
本文と添付資料は、産業安全保健教育を計画する際に講師資格・教育内容・教材・委託機関を事前検討するための一般実務資料です。特別教育は作業別の詳細が異なり、「学識と経験」講師基準も最新の告示を直接確認する必要があります。実際の教育認定の有無は、適用事業所、カリキュラム、対象、時間、内容、方法、講師および証明全体に応じて変わります。法令・公式資料確認基準日:2026.09.29。