この記事で扱う内容
退社後に再入社した職員の安全保健教育|教育履歴をどこで再確認するか
数ヶ月前に退社した職員が同じ席に戻ってくると、現場では「同じことをしていた人なのに教育をしなければなりませんか?」という言葉が先に出てきます。期間制契約が終了して再度結ばれる場合も同様です。この文は再入社・契約更新・雇用形態変更状況ごと採用時に教育をやり直すか減らせるかと判断に必要教育履歴をどこで確認するかまとめました。
退社後に再入社すると原則として新規採用だから採用時に教育をやり直します。雇用労働部も勤務期間が短い期間制 労働者が空白の後、同じ業務で再採用された場合を免除対象ではないと案内します。ただ同じ業種で6ヶ月以上働いた人を離職後1年以内に採用雇用時の教育時間半分以上に減らすことができ(すべて免除ではない)、日雇い労働者が教育を受けた日から1週間以内に同じ事業場・同じ業務で再び働くと免除されます。いずれにせよ判断の根拠となる以前の教育記録とキャリアデータを一緒に残す必要があります。
📌再入社者教育、なぜ混乱するのか
再入社者は会社も、業務も、仲間もすでに知っている人なので、教育を形式的な手続きで感じやすいです。しかし法は「労働者を採用するとき」採用時に教育をするように定めており、退社で勤労関係が終わって再び結ばれたら、それ自体が採用です。現場の体感と法の基準が異なるため、混乱するのです。
もう一つは記録が散らばっているは点です。初めて入社時の教育日誌は以前の担当者フォルダに、委託教育履修証は教育機関サイトに、他社のキャリアは履歴書のみにある場合が多いです。短縮または免除を適用するには、この記録を再度集める必要があり、再入社者教育は最終的に履歴確認業務になります。産業安全保健教育の対象・時間前半は産業安全保健教育対象・時間・オンライン総まとめで扱ったので、この記事は再入社・更新状況の判断と履歴確認に焦点を当てます。
⚖️法で定められたものと会社が定めるもの
| 区分 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法廷採用時の教育 | 労働者を採用するときは、その作業に必要な安全衛生教育を行う必要があります。有害・危険作業に採用すると特別教育を追加します。 | 産業安全保健法第29条 |
| 法廷経験者の短縮 | 韓国標準産業分類細分類基準と同じ種類の業界で6ヶ月以上働いた労働者離職後1年以内に採用すると、採用時の教育を別表4時間の100分の50以上しかできません。 | 施行規則第27条第5項第1号 |
| 法廷日雇い労働者1週間の従業員 | 日用労働者が採用時に教育・特別教育を受けた日から1週間以内に同じ事業場で同じ業務に再び従事すると、その教育が免除されます。 | 施行規則別表4備考 |
| 法廷所属のみが変わった場合 | 同じ請負人事業場で同じ業務を続けながら所属事業場(協力会社)だけが変わると、採用時の教育・特別教育が免除されます。 | 施行規則第27条第5項第3号 |
| 法廷未実施過剰料 | 採用時に教育をしないと、教育対象労働者1人あたり1次10万ウォン、2次20万ウォン、3次以上50万ウォンの過怠料基準があります。 | 施行令別表35 |
| 推奨教育の運営方法 | 再入社者教育を新規入社者教育のように結びつけるか、短縮適用時にどの書類でキャリアを確認するか、記録をどれくらい保管するかは会社が決めます。 | 社内基準 |
🔁状況別に見るとこんなに分かれます
最も頻繁に出会う7つの状況をまとめました。 「免除」と「短縮」は異なります。短縮は教育をするが時間を減らすことであり、免除は該当教育をしないことです。
| 状況 | 採用時の教育 | 根拠・メモ |
|---|---|---|
| 退社後同じ業務で再入社(経歴6ヶ月未満または離職後1年超過) | やり直す(全時間) | 雇用労働部の質疑会:空白の後、同じ業務で再採用された期間制労働者は免除対象ではない |
| 同じ業種6ヶ月以上キャリアを離職後1年以内採用(再入社含む) | 短縮可能(50%以上) | 第27条⑤1号。他の会社のキャリアも業種が同じなら該当。キャリア確認資料の保管 |
| 日雇い労働者が教育を受けた日から1週間以内に同じ事業場・同じ業務再従事 | 免除 | スター4備考。直前の教育日誌で日付を確認 |
| 同じ業務・作業環境で雇用形態のみ変更(例:期間制→正社員転換) | 別途実施不要(解析) | 雇用労働部質疑会市(安全政策課-2946)。仕事が変わったら、仕事内容変更時の教育レビュー |
| 同じ請負業者の事業所で同じ業務継続、所属協力会社のみ変更 | 免除 | 第27条⑤3号 |
| 期間制契約が空白なしで同じ業務に更新 | 会社基準の確認 | 直接扱った公式解釈は確認できませんでした。省略するには、管轄地方雇用労働官署の確認内容と判断の根拠を記録してください |
| 再入社しながら特別教育対象タスクに配置 | 特別教育を追加 | 特別教育をすると、採用時に教育を行ったものとみなします(第26条①)。同じ作業6ヶ月以上経験者は特別教育短縮可能(第27条⑤2号) |
⏱️採用時の教育時間は新しい契約期間に再設定します
再入社者の教育時間は最初の入社時ではありません今回の勤務契約に基づいて決定します。最初は6ヶ月契約だったが、今回は3週間契約に入ってきたら時間も変わります。
| 労働者区分(今回の契約基準) | 採用時の教育基本時間 | 経験者短縮時の最小 |
|---|---|---|
| 日用労働者、労働契約期間1週間以下の期間制 | 1時間以上 | 30分以上 |
| 労働契約期間1週間超過1ヶ月以下期間制 | 4時間以上 | 2時間以上 |
| その他の労働者(1ヶ月超過期間制、正規職など) | 8時間以上 | 4時間以上 |
時間は施行規則別表4基準です。別表4 備考には常時労働者50人未満の卸売業・宿泊及び飲食店業等に教育時間の2分の1以上を適用する規定もありますので、該当するかどうかを一緒に確認してください。教育内容はスター5の採用時の教育項目(産業安全・産業災害予防、産業保健・健康障害予防、危険性評価、職務ストレス、職場内嫌がらせ・顧客暴言健康障害予防、機械・器具危険性と作業手順、作業開始前点検、整理整頓、事故時緊急措置、物質安全保健資料など)。短縮しても内容を減らすのではなく時間を減らすことですから、再入社者には変わった設備・作業手順・非常連絡中心に圧縮する方式が実務で使いやすいです。
🔎教育履歴はどこで再確認しますか
事業主が直接した採用時に教育を労働者個人別に照会してくれる公式サービスは確認されていません。結局会社が残した記録これは根拠です。確認する場所をあらかじめ決めておけば、再入社者がいるたびに迷わない。
| 履歴の種類 | どこで確認 | 何を確認 |
|---|---|---|
| 社内自己採用時の教育 | 教育日誌、出席部(署名)、教育資料、写真 | 教育日・時間・内容・講師、対象者署名 |
| 委託機関教育 | 教育機関が発行した履修証・修了リスト | コース名、履修日、修了時間 |
| オンライントレーニング | 教育プラットフォーム修了記録 | 修了日、学習時間、本人受講の有無 |
| 他社勤務経験(短縮判断用) | キャリア証明書など勤務確認資料 | 業種(細分類基準と同じ種類か)、勤務期間6ヶ月以上、退社日(1年以内) |
| 日雇い労働者1週間の従業員 | 直前の教育日誌 | 教育を受けた日、同じ事業場・同じ業務か |
| 建設業基礎安全衛生教育 | 安全衛生公団発行の受領証 | 履修可否(建設日用労働者採用時の教育免除根拠) |
以前の会社の教育を履修するかどうかは短縮要件ではありません。短縮要件は同じ業務勤務経験と離職時点ですから、他社の教育記録を受けようと努力するよりも、勤務期間や業種を確認する資料を手に入れる方が正しいです。
🗓️再入社・更新時の確認手順5段階
STEP 1. 入射区分を決める
新規採用、退社後の再入社、空白のない契約更新、雇用形態の変更、協力会社所属の変更のうちどこに該当するかをまず決めます。人事チームの入社処理区分と安全保健教育区分を合わせておくと、欠落が減ります。
STEP 2. 今回の契約基準で基本時間を決める
日用・1週以下1時間、1週超~1ヶ月4時間、その他8時間のうち今回の契約に合う時間を定めて、特別教育対象作業認知度のように見ます。
STEP 3. 短縮・免除要件を確認する
直前退社日と同じ業務勤務期間を確認し、離職後1年以内・6ヶ月以上であれば短縮を、日用労働者は直前教育日から1週間以内か確認します。
STEP 4. 根拠資料の収集
以前の教育日誌、経歴確認資料、履修中に判断に書いた資料をコピーとして残します。短縮・免除を適用したが、根拠がなければ点検の際に説明しにくいです。
STEP 5. 教育実施と記録
教育日、時間、内容、講師、対象者署名付き適用した基準(全体・短縮・免除)と根拠を1行に書き留めます。次に同じ職員が再入社しても、この一行ですぐに判断できます。
✅再入社者教育チェックリスト
入社処理
履歴確認
実施・記録
⚠️よくある間違い
- 「かつて受けたから免除」で処理:退社後の再入社は原則として再実施の対象となります。経験者規定も免除ではなく、半分以上に減らす短縮です。
- 初入社時の契約期間での時間計算:再入社者は今回の契約期間基準で時間を再設定します。
- 短縮適用後の根拠未保管:業種・勤務期間・退社日を確認した資料がなければ短縮を説明できません。
- 退社者教育記録の廃棄:再入社判断と1週間以内に再従事確認に再び必要です。社内保管基準を定めておいてください。
- 更新を慣行通りに処理:空白のない契約更新は公式解釈が明らかではないので、会社基準と確認内容を文書として残してください。
💬EAPを一緒に案内するとき
採用時の教育内容には職務ストレス予防と職場内の嫌がらせ・顧客暴言による健康障害予防が入っています。再入社者は業務に慣れてもその間に変わった相談チャネルや申告手続きは分からないので、この手順にEAP利用方法を短く入れておくと良いでしょう。利用可否は問われたり記録しないことが原則です(EAP施行時匿名性保証、労働福祉基本法第83条)。
❓ FAQ
Q1. 6月に退社して7月に同じ業務で再入社したのですが、初めて勤務が4ヶ月だったと思いますか?
同じ業務作業が6ヶ月未満であり、経験者の短縮要件に該当しません。今回の契約期間の基準時間として採用時に教育を再度行うことが正しいです。雇用労働部案内書の質疑会も2~3ヶ月勤務後、空白を置いて同じ業務で再採用された期間制労働者を免除対象ではないと考えます。
Q2. 6ヶ月のキャリアは、必ず1社で連続で働かなければなりませんか?
条文は「同じ種類の業種に6ヶ月以上勤務した経験」と定めています。雇用労働部案内書は、特別教育短縮(第27条⑤2号)の6ヶ月を実際の勤務期間を合算してみるという意見を載せています。採用時に教育の短縮に同じ方法を適用するかどうかは、キャリアデータとともに判断の根拠を残しておいてください。
Q3.正社員に切り替えたら、採用時に教育をやり直す必要がありますか?
同じ業務・同じ作業環境で雇用形態のみが変わった場合には、採用時に教育を別にしなくてもよいという雇用労働部の解釈があります。移行とともに仕事が変わった場合は、作業内容を変更する際のトレーニング(一般労働者2時間以上)を確認してください。
Q4.再入社者も半期定期教育の対象ですか?
はい。定期教育は、採用時に教育とは別に在職中の労働者に毎半期実施します。再入社時点に応じて、該当する半期定期教育対象に入れるか、年間スケジュールと一緒に管理してください。年間スケジュール管理は産業安全保健教育年間日程・履修管理隊長を参照してください。
🔗のように見て良い記事
📚ソースと確認基準
- 産業安全保健法第29条(労働者に対する安全保健教育)
- 産業安全保健法第30条(労働者に対する安全保健教育の免除等)
- 産業安全保健法施行規則第26条(教育時間及び教育内容等)
- 産業安全保健法施行規則第27条(安全保健教育の免除)
- 産業安全保健法施行規則別表4(安全保健教育教育課程別教育時間)
- 産業安全保健法施行規則別表5(安全保健教育教育対象別教育内容)
- 産業安全保健法施行令別表35(過怠料の賦課基準)
- 雇用労働部「2026安全保健教育ガイド」(2026.7.、質疑会時収録)
法令確認基準日:2026.10.21(産業安全保健法2026.6.1。施行本、施行令・施行規則2026.8.1。施行本)。この記事は実務ガイドであり、個々の問題の法的判断に代わるものではありません。空白のない期間制契約の更新のように解釈が明らかでない場合は、管轄地方雇用労働官署に確認してください。
👉再入社者教育に心健康ガイドまで一緒に入れてみてください
採用時に教育の職務ストレス・嫌がらせ防止項目と連結するEAP相談チャンネルと管理者案内が必要な場合はナッツEAPにお問い合わせください。
EAP導入に関するお問い合わせHealth Management | psychological counseling | Safety Management | Organizational culture | greeting
넛지EAP(관리자)さんの専門家コラム
- Role Chart for Pre-Return to Work Checklist | HR, Health Managers, Department Heads, and Medical Staff
- Procedures Before Return to Work for Employees on Health Leave | Distinction in the Roles of Medical Opinions, Interviews, and Assessment of Work Suitability
- Enterprise EAP in its 13th Year: From 27 to 46 Users | Long-term Operation Case Study of 470 Users at an IT Service Company
コミュニティで反応が良い投稿
- 0130026.10.22
- 0230026.10.22
- 03コメント私たちも繁忙期短期契約職が多くて再入社者教育処理するたびに混乱します。122226.10.21
- 01コーチの回答こんにちは、ナッツEAPです☺️ 工程名ではなく、実際の作業形態と作業条件が同じかどうかを基準にまとめてみてください。作業姿勢、繰り返し回数・時間、取り扱い重量と回数、移動可否、設備・工具が似ていなければ同じ作業で見ることができます。 したがって、同じ組み立て工程でも「座って組み立て」と「立って組み立てて資材移動」は別々の作業に分けるほうが良いです。まず、工程内の細部作業を少なくして上記の項目を比較した後、差が大きい作業だけを分離すれば人数が多くても整理しやすいです。 同じ条件の作業が複数ある場合は、最も負担の大きい作業者を含む代表的なサンプルを選択できます。 KOSHAガイドでは、同一作業が10個以下の場合、作業強度が高い2個以上を標本として提示しています。 交代組は設備・作業量・速度・人員が同じであれば一緒に見ることができますが、条件が違うと交代別に分けてください。ローテーション作業者は、一日中行うすべての詳細作業とそれぞれの時間・回数を一緒に記録して判断してください。最終的な分類は、現場の労働者の意見を確認し、結ばれた根拠を調査票に残しておくと、チェック時にも説明することをお勧めします。753326.09.18
- 02コメント報告を受けることと結論を出すことの区別は重要です。グローバル人事チームは、その行為が法的にハラスメントに該当するかどうかを判断する前に、直ちに保護と機密保持を確保する必要があります。724426.09.02
- 03コーチの回答こんにちは、ナッツEAPです☺️ 従業員が案内だけを受けて直接申し込むと、会社が個人情報を渡さないため、最も簡単です。 保健管理者が名前・連絡先をEAP機関に伝達して連絡を受けるようにするには、提供される機関・目的・項目・保有期間・同意拒否権利を案内し、本人の明確な同意を受ける方法が安全です。検診の結果や症状は健康に関する敏感情報ですので、既存の健康診断の同意に含まれているとは見なされません。 実務では①名称・連絡先伝達同意と②検診結果・症状伝達同意を分けて選択させ、2回目に同意しなくてもEAP利用には不利益がないように運営する場合が多いです。同じ説明を繰り返す負担は、従業員が直接作成した相談要求要約文を機関に送るように選択肢を与えれば減らすことができます。 ただし、EAP機関との契約が個人情報処理委託か第三者提供かによって文句と手続きが異なる場合がありますので、施行前社内個人情報担当者と契約内容を一緒に確認してください。会社には相談申請の有無や内容が不要に戻らないように、返信範囲もあらかじめ決めておいてください。668926.09.21
- 0482226.10.20
- 05
復職前確認事項役割表|人事・保健管理者・部署長・医療陣[3]
93326.10.20 - 06
健康上休職者の復職前手続き|所見書・面談・業務適合性判断の役割区分[4]
134426.10.20 - 07
13年目に続いてきた企業EAP、利用者27人から46人へ|ITサービス企業470人長期運営事例[3]
131026.10.19 - 08
ウォーキングチャレンジ結果レポートフォーム|参加率・達成率・日付別フローを自動計算するエクセル集計表[2]
90026.10.19 - 09131026.10.19
- 10
- 04634426.09.02
- 05
いじめ調査対象者が海外出張中であれば、肥大面で面談してもよいでしょうか?[8]
636626.09.22 - 06
EAPプロポーザルでカウンセラーの割り当て基準をどのように比較しますか?[10]
608826.09.22 - 07
EAP見積もりを受け取るときは、従業員数に加えてどのような情報を準備する必要がありますか?[6]
574426.09.01 - 08
EAP導入TFでHR・保健・購入・法務の役割をどのように分けますか?[5]
544426.09.01 - 09
いじめ調査でメッセンジャー・メール証拠原本を保存する方法[7]
525326.09.11 - 10
韓国の祝日休業期間中の従業員支援プログラム(EAP)および危機対応支援の計画[7]
474426.09.11