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넛지EAP(관리자)

(株)ダイン

活動分野

健康管理 心理相談 安全管理 組織文化 挨拶

活動履歴

活動期間

59日

全回答数

99個

採用された回答数

1個

回答採択率

1%

今月

上位50%

今週

上位100%

コーチ情報

本人入力情報

経歴

  • (주)다인 認証完了

学歴/資格

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Q. 復職前の保健管理者と部署長の面談をすべて進めますか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 復職前の保健面談と部署長の面談は定める内容が違うので、どちらも進めることをお勧めします。保健面談は「今の健康状態にどんな業務を制限すべきか」を、部署長面談は「その制限の中で業務をどのように配置するか」を定める席なので、順番は保健面談が先です。 - 面談前:部署長に交代編成、重量物重量、設備・運転可否などの職務要求事項を受けて職員に伝達し、診療の際に主治医にお見せするように案内してください。 「業務可能」 一行より具体的な所見書を受け取りやすくなります。 - 保健面談:所見書と職務要求を合わせて見て、そのまま復帰/条件付復帰/再評価中の意見を整理します。判断が難しい場合は、産業保健医や職業環境医学専門医に業務適合性評価を依頼することができます。 - 部署長面談:保健面談結果のうち、業務制限項目のみを持って配置と復帰初週計画を定めます。 従業員の負担が気になったら同日続けていただくか、職員が同意すれば保健管理者が一緒に入る三者面談で一度に進んでも大丈夫です。この時も健康の話は保健面談の順番でのみ扱い、部署長が入ってきた後には業務調整だけを話すように分けてください。 部署長には診断名や症状の代わりに「4週間夜間組除外、20kg以上単独取り扱い除外、2週間後の見直し」のように制限項目・期間・見直し日のみお届けするのが安全です。健康情報は敏感情報で別途同意を受けて処理しなければならないので(個人情報保護法第23条)、所見書原本と保健面談記録は人事記録と分離して保管し、人事・部署長とは業務調整合意内容のみ共有する方法をお勧めします。 ちなみに一般疾病休職の復職手続きは法に別に定められておらず、就業規則に従うが、勤労を禁止していた疾病(産業安全保健法施行規則第220条)であった場合は、再び働かせる前に医師である保健管理者・産業保健医などの意見を聞くことが義務であり、この部分はまず 復職前6段階と情報共有範囲、復職予定日だけ入れれば段階別スケジュールが出てくる役割表エクセルは下文にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/risk-assessment/137145056 https://nudgeeap.com/community/risk-assessment/137148531

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Q. 来年のEAP予算を上げるときに前年の利用率が低い場合、どのような根拠を一緒に提示しますか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 利用率は「何人が書いたか」だけを示す数字なので、利用率が低いときは「書いた人にどれだけ必要だったか」を示す指標を一緒に出すことをお勧めします。会社のレポートにある集計値で以下のようにまとめると、財務チームの質問に答えるのが簡単になります。 - 1人の平均​​会期:相談を始めた職員が何回を続けて書いたかを見せてください。会期が長ければ単発性利用ではなく、実際の必要があったという根拠になります。 - 相談主題の大分類比重:職務ストレス、対人関係、家族のような主題の比重は来年に検査・管理者教育を入れる理由と直結しています。 - 月別新規利用者と予約が集まった時期:特定時期(組織改編、評価シーズンなど)に需要が集まった場合、その時期に合わせたプログラム根拠となります。 - 満足度: 平均スコアとともに応答数を一緒に書き留めておけば数字の信頼度を説明するのがいいです。 相談予算は今年の実績基準にしておき、検査と教育は別々に項目をつかみ、「対象人数×単価」、「回数×1回当たり費用」のように、算式と目的をつける方法をお勧めします。項目を分けておくと、「相談は維持、検査は新規」のように増える理由を項目単位で説明でき、調整が必要なときにどこから減らすかをあらかじめ決めることができます。来年の利用率も数字一つで決めるより、報酬・基準・拡大の3つで見せてくれれば「なぜその数字なのか」という質問に答えやすくなります。 他の会社事例が必要な場合は、利用中の企業に同様の規模の顧客会社の集計範囲を要請してみることも方法です。ただし、EAPを施行する際、勤労者の匿名性保障は法定義務書(勤労福祉基本法第83条第2項)、予算資料には個人別利用内訳ではなく、全社集計値のみを使用し、人員が少ない部署単位の数値は除いておくのが安全です。 予算項目別の算式と利用率が低いときに一緒に見せる根拠、前年の実績を入れればシナリオ別の金額が自動的に計算されるエクセルは下記の文にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/eap/137099185 https://nudgeeap.com/community/eap/137105806

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Q. 産業安全保健委員会労働者側委員は、通常どのような基準で指定されますか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 労働者委員は、会社が選ぶものではなく、労働者代表が指名します(産業安全保健法施行令第35条第1項)。労組がない会社であれば、労働者過半数を代表する人(労働者代表、法第2条第5号)を先に定め、彼が委員を指名する順序です。労働者代表を定める手続きは法令に詳しく記載されていないので、選出公告、投票方式、結果を文書として残しておくことをお勧めします。 - 構成:労働者代表本人、名誉産業安全監督官(委嘱された場合のみ、労働者代表が1人以上指名)、労働者代表が指名する当該事業場労働者9人以内です。名誉産業安全監督官がなければ、労働者代表と指名労働者で構成してもよいし、ユーザー委員と数が同じでなければなりません(法第24条第1項)。 - 事務職・現場職の割合、交代組:法令に定められた割合はありません。危険作業の多い部署と交代組の意見が会議に入るように部署・職務・勤務組を分けて指名する方法をお勧めします。勤労者代表名の指名書に指名日と代表する部署・勤務組を一緒に書き留めておけば、指名根拠が残ります。 - 協力会社:労働者委員は該当事業場の労働者の中から指名するので、協力業者の職員は委員の対象ではありません。協力会社が事業場内で作業する場合は、請負人・受給人協議体(法第64条、毎月1回以上)で意見を受け、必要な事項を山安衛案件に上げる方法をお勧めします。 - 会議不参加・交替: 労働者代表や名誉産業安全監督官は、出席が難しいときに事業場従事者1人を指定して職務を代理させることができるが(施行令第37条第3項)、指名された労働者委員には代理規定がありません。会議は勤労者委員・使用者委員各過半数が出席しなければ開かないので、法令にない任期(例:1~2年)と交替基準を運営規定に定めておき、勤労者代表が交替指名するようにしておけば良いです。 委員指名記録と同数自動確認、四半期会議記録を管理できるエクセルと運営手続きは以下の記事にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/serious-accidents-act/136990142 https://nudgeeap.com/community/serious-accidents-act/136994521

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Q. リスク評価の改善費用は安全衛生部門予算で処理されますか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 重大災害処罰法施行令第4条第4号は、経営責任者が①災害予防に必要な安全・保健人員・施設・装備の具備、②有害・リスク要因の改善、③その他告示した事項を履行するのに必要な予算を編成し、用途に合わせて執行するように定めています。危険性評価で出てきた改善費用も「有害・リスク要因の改善」に入るので予算に反映されなければならないのは正しいのですが、どの部署予算アカウントで取るべきかは法で定めません。むしろ同じ条第5号は安全保健管理責任者・管理監督者等に業務に必要な権限と予算を与えるようにしており、部署予算に編成する方式も可能です。核心は改善に必要なお金が実際に編成されており、計画通りに執行されたかどうかを確認できなければならないという点です。 産業安全保健法第36条も危険性評価の結果に応じて改善対策を策定し履行するようにしており、「改善予定」で数カ月目停止している項目は、事由と日程を別々に管理することをお勧めします。 実務では以下のように混ぜて運営することが多いです。 - 設備改善(作業台、ラック、局所排気など):該当部門予算に「安全保健改善」項目を区分して編成し、安全保健部門は予算編成時期に改善対策リストと予想金額を渡して反映するかどうかを確認 - 共通・少額改善や年中に新たに生じること:安全保健部門に統合予備項目を置き、リスクも順に先に執行 - 履行管理:項目別危険度、担当部署、予算出所、完了予定日、未履行事由を台帳に残し、半期点検時に経営責任者に報告 「今年の予算がないので来年に」問題は危険度の高い項目は予備項目として当該に先に処理し、残りは次の年度予算反映根拠に残す基準を定めておけば部署間の議論が減ります。予算のために改善が遅れる間は、作業方法の変更や保護具などの一時的な措置を一緒に記録しておくことをお勧めします。 改善措置履行管理隊長様式と経営陣点検会の記録項目​​は下記の文章にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/risk-assessment/134758888 https://nudgeeap.com/community/serious-accidents-act/134369648

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Q. 新規化学物質を購入する前の成分を保健管理者がすべて確認しますか?

A. こんにちはナッツEAPです 法令に保健管理者が新規化学物質の成分を全て直接検討しなければならないという規定は別にありません。 MSDSの掲示・ビーチ、管理要領の掲示、労働者教育(産業安全保健法第114条)、事業場容器警告表示(第115条)のような義務は事業主にあり、部署別に誰がどこまで見られるかは会社が定めればよい。だから件数が多いなら購入・使用部署が一次に分けて専門判断だけで分かる仕組みをお勧めします。 - 使用部署・購入部署(1次):要求書に用途・月使用量・使用場所を書き留め、発注前に供給者から受け取ったMSDSがあるか確認。 MSDSがなければ、発注保留 - 保健管理者:禁止・許可対象、管理対象有害物質、作業環境測定・特殊健康診断対象の有無と必要な保護区・教育判断 - 安全担当:可燃性などの物理的危険と保管条件 - 環境担当:化学物質管理法上有害化学物質の有無(2025年8月改定された分類基準で確認) サンプル・試験用少量搬入も同じ要請書を経ておけばMSDSなしで先に入る事を防ぐことができますよ。譲渡・提供する方はMSDSを一緒に提供しなければならないので(法第111条)サンプルも供給者に要請してください。 検討結果は承認・条件部承認・保留に分け、条件付きなら必要な措置と完了期限・確認者を一緒に残す方法をお勧めします。原材料を新しく入れると随時危険性評価の対象でもあり(事業場危険性評価に関する指針第15条)、購買承認記録と危険性評価を同じ流れで結んでおいておくと見逃せません。 5段階の検討手続きとチェックリスト、部署別の役割を定めた責任分担表エクセルは、以下の記事にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/risk-assessment/136904291 https://nudgeeap.com/community/risk-assessment/136907999

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Q. 貯水槽の清掃が半期1回だけであれば、ガス測定器のような装備はレンタルして使ってもいいですか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 業者の職員だけが貯水槽の中に入るなら、酸素・有害ガスの測定、換気、監視人の配置、空気呼吸器などの保護区は、作業者を雇った清掃業者が事業主として準備して履行しなければなりません。会社(請負人)は、作業前に貯水槽の位置・構造、電源・給水遮断方法、事故時措置などの危険情報を文書で提供し、企業がそのまま措置したかを確認する役割です(産業安全保健法第65条)。そのため、会社が装備を必ず購入する必要はなく、メーカー測定結果は、測定者名・測定時刻・位置・測定値が書かれた記録コピーや写真で受け取っておくことをお勧めします。 ただし、社内職員が直接貯水槽に入って点検することがある場合、会社が測定者を指定して測定装置を支給しなければなりません(「産業安全保健基準に関する規則」第619条の2)。この場合、購入の代わりにレンタルも方法です。安全保健公団「訪れる窒息災害予防ワンコールサービス」(☎1644-8595)で複合ガス濃度測定器・換気ファン・送気マスクなどを無料で貸し、使用法教育も支援します。陽圧式空気呼吸器はレンタル品ではなく、サテン側濃度測定が事業場の適正空気評価に代わるものではないことは参考にしてください。 レンタル機器は校正・点検日を受けておき、KOSHA GUIDE H-80-2021勧告のように測定前に基準濃度と警報設定濃度を校正したことを確認してください。 2025年12月改正で測定者・一時・場所・結果を記録して3年間保存しなければならないので、メーカー測定結果も同じ項目で受け取っておくと良いでしょう。 装備別準備 主体とメーカーに確認する事項は、下記の文に表でまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/serious-accidents-act/136831590 https://nudgeeap.com/community/serious-accidents-act/136841095

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Q. 健康診断事後管理相談日誌に労働者署名を必ず受けなければなりませんか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 相談日誌に労働者署名を受けるという規定は、産業安全保健法・施行令・施行規則と「労働者健康診断実施基準」告示本文では見つけることができません。署名は法定要件とい​​うよりも、事業場ごとに続いている慣行に近いです。 法令が要求する核心は①健康診断結果に応じて必要な措置をして労働者にその内容を説明すること(産業安全保健法第132条第4項、施行規則第210条第1項)、②保健管理者が業務遂行内容を記録・維持すること(施行令第22条第1項第13号)にそのため、署名より相談日時、相談方法(対面・電話・メッセンジャー)、案内した事後管理内容、後続措置計画をもれなく書いておくことがより重要です。 特殊・随時・臨時健康診断で作業転換や勤労時間短縮といった所見が出た場合には、結果表を受けた日から30日以内に「事後管理措置結果報告書」を管轄地方雇用労働官署に提出し、措置を実施したことを証明する書類を添付します。こういうのは、勤労者確認を受けておけば、証明書で使いやすいですが、証明書形式が署名で決まっていません。 署名を受け続ける場合は、相談内容全体ではなく、「相談日時と案内を受けた事後管理事項を確認した」程度に範囲を狭めることをお勧めします。この署名を個人情報収集同意で使うには、目的・項目・保有期間・拒否権を別々に知らせなければならないので(個人情報保護法第15条・第22条)、確認署名と同意書は区分しておくことをお勧めします。気になる方には健康診断結果を健康保護・維持以外の目的で使うことができず、個別結果は本人同意なしに公開することができないという点(産業安全保健法第132条第2項・第3項)を一緒に案内してみてください。 電話やメッセンジャー相談は署名の代わりに一時・方法・案内内容を相談日誌に書いて、必要であれば案内内容を文字でもう一度送って記録を残す方法が現実的です。 相談中、業務ストレスや睡眠問題をお話の方には、EAP相談も選択肢に案内してみてください。 健康相談記録共有範囲とEAP連携同意については、以下の記事も参考にしてください。 https://nudgeeap.com/community/inquiry/135599127 https://nudgeeap.com/community/inquiry/135844827

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Q. 筋骨格系有害要因調査で労働者面談は何人くらい進行しますか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 面談人数を何人にしろという法定基準は別にありません。ただし、「産業安全保健基準に関する規則」第657条第3項は、有害要因調査に労働者代表又は当該作業労働者を参加させるようにしており、全員面談ではなく、作業別に代表性のある人員を定め、その選定基準を残す方式が現実的です。 人員を決める際は、安全衛生公団技術支援規定(KOSHA GUIDE E-G-1-2025)の標本基準を参考にしてください。同じ作業形態・作業条件の同一作業が10個以下であれば作業強度が最も高い2個以上、10個を超えると超過5個ごとに1個ずつ追加する方式です。ピッキング・上下車・梱包のように作業別に分けて、昼夜は物量や人員構成が異なり作業条件が変わることがありますので、交互組別に別々に聞いてみることをお勧めします。 面談では作業強度・頻度以外にも ①物量が集まる日と時間帯 ②最も厳しい単位作業とその理由 ③現場で考える改善アイデアを聞いてみると、調査票作成と改善計画にすぐ使えます。記録は有害要因調査票(告示別紙第1号書式) 作業条件調査2段階に単位作業別に残し、名前の代わりにコード・交代組・面談日で記す方法をお勧めします。痛みなどの健康情報は症状調査表で別に管理してください。 面談中に疲労や業務ストレスをお話される方には、EAP相談も選択肢に案内してみてください。 📝単位作業分け方と時間記録表は下文にまとめておきました。 https://nudgeeap.com/community/work-environment/136586298 https://nudgeeap.com/community/work-environment/136590881

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Q. 夜間作業者に業務適合性評価を追加で依頼する基準を別にしておきますか?

A. こんにちはナッツEAPです☺️ 特殊健康診断の業務遂行適合可否は検診時点の判定であり、その後健康状態が変わったり交代組に新たに配置される場合のために業務適合性評価依頼基準を別に定めておけば運営が容易です。依頼事由は①本人要請②相談・事後管理中に保健管理者が必要と判断した場合③夜間配置予定者の血圧・血糖など管理が必要な場合④部署長要請程度にまとめてみてください。部署長の要請は、まさに依頼するよりも保健管理者が本人と先に相談して必要性と同意を確認する段階を置くことをお勧めします。 依頼は産業保健医(職業環境医学専門医)や特殊健康診断機関など事業場の条件に合わせて決めればよく、勤務形態・夜間頻度などの作業情報を一緒に送ってこそ判断が正確になります。 部署長には「夜間勤務可能/制限、期間、再評価時期」のように勤務表調整に必要な内容だけを伝え、疾患名や検査数値は共有しない方法をお勧めします。産業安全保健法第132条は、健康診断結果を労働者の健康保護・維持以外の目的で使用することを禁止していますので、措置前に本人に先に説明してください。夜間の勤務が大変で相談してくださる方には、EAP相談も一緒にご案内していただきたいと思います。 夜間作業特殊健康診断対象判断は下記の記事も参考にしてみてください。 https://nudgeeap.com/community/risk-assessment/136525881