MSDS最新化責任分担表|保健管理者・購入部署・使用部署役割エクセル
プロバイダが変更されたMSDSを送信しても、社内で誰が受け入れ、交換して教育するかが決まっていない場合、現場には以前のMSDSが残ります。 MSDS確保から変更反映まで20業務のR・A・C・I役割表と製品固有の状態を自動的に表示するMSDS管理台帳を1つのファイルにしました。
📎この記事で書く添付資料
部門別の役割を定める責任分担表、製品別のMSDSステータスを表示するMSDS管理隊長、変更されたMSDS処理プロセスを残す変更履歴、供給者に要求された記録を残すサプライヤ要請記録、法令の根拠をまとめた基準・根拠、使用順序を含む作成ガイドシートで構成されています。
📌いつ書くといいですか?
- 現場掲示板のMSDS作成日が数年前ですが、最新本なのか誰が確認すべきかわからないとき
- 再購入時にサプライヤーが同封した新しいMSDSが購入チームや倉庫で停止して現場に来ない場合
- MSDS教育はしたが、成分が変わった後に再教育したか記録がないとき
- 保健管理者一人でMSDS管理を担当しており、購入・使用部署と仕事を分かち合いたいとき
新しい物質を入れる前に何を確認するか化学物質購入前の安全衛生レビュープロセスの柱にまとめました。この記事は、入力後のMSDSを最新の状態に保つ役割分担に焦点を当てています。
🔄 MSDSはどのように変わって私たちの会社までオナ
製造・輸入者は製品名、構成成分の名称・含有量、健康・環境有害性と物理的危険性が変わると、変更MSDSを遅滞なく安全保健公団に提出します(法第110条③、施行規則第159条)。そして既に物質を受けた所に変更されたMSDSを提供しなければならず、中間流通・販売者も受けた変更MSDSを再度渡さなければなりません(法第111条②③)。同じ物質を供給し続ける場合、変更がなければ追加の提供を省略することができますが、使用している方がリクエストした場合しなければなりません(施行規則第160条②)。
つまり、変わったMSDSはサプライヤーを通じて入ってくるのですが、入ってきた後、交換・教育は使用事業主がしなければなりません。この間に文書が止まらないようにすることが責任分担表の目的です。
| 変更された項目 | 使用事業所が行うこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 製品名 | 掲示・ビーチMSDS交換、管理台帳・警告表示製品名修正 | 法第114条①、第115条② |
| 構成成分名称・含有量 | MSDS交換、規制該当可否再確認(測定・特検対象変動含む)、危険性評価の反映 | 施行規則第159条、危険性評価指針第15条② |
| 有害性・危険性 | MSDS・管理要領の交換、取り扱い労働者の再教育と記録、危険性評価の反映 | 施行規則第169条①3号 |
👥責任分担表のプレビュー
Rは実行、Aは最終責任(業務当たり1部門)、Cは協議、Iは共有です。以下は添付ファイルのデフォルト値の一部であり、一般的な製造事業場を想定した例なので、組織に合わせて書き換えてください。
| 仕事 | 購入 | 使用部門 | 健康 | 安全 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注前の供給者にMSDS・警告標識の要請 | A | R | I | - | 法第111条① |
| MSDS公開・ビーチ | - | R | A | I | 法第114条① |
| 管理コツ | - | R | A | C | 法第114条② |
| MSDSトレーニングと記録 | - | R | A | C | 施行規則第169条 |
| 変更されたMSDS受付 | A | R | I | - | 法第111条②③ |
| 公開MSDSの交換・管理要領の修正 | - | R | A | I | 法第114条①② |
| 危険性評価の反映 | - | R | C | A | 危険性評価指針第15条② |
| サプライヤに最新のMSDSかどうか定期的にチェック | A | I | R | - | 施行規則第160条② |
コアは購入部門を「MSDSが入る入口」に指定することです。再購入時に同封された新しいMSDSやサプライヤーメールを購入部門が受け付けて保健管理者に渡すことを決めれば、現場の投稿が以前のバージョンで残ることを大幅に減らすことができます。
🗂️素材構成
| シート | 用途 | 入力/自動 |
|---|---|---|
| 作成ガイド | 使用順序、状態表示規則、法定義務と実務推奨区分 | 読書用 |
| 責任分担表 | 購入前・入荷前・使用中・変更時・使用中止段階別20業務のR・A・C・I | 役割選択+A重複・欠落自動チェック |
| MSDS管理隊長 | 製品名、サプライヤー、使用場所、提出番号、改正日、掲示場所、警告表示、教育日、サプライヤ確認日 | 入力+次の確認日・状態自動 |
| 変更履歴 | 変更受付日、変更項目、交換・管理要領修正・教育・危険性評価反映日 | 入力+完了・進行中・期限超過自動 |
| サプライヤ要請記録 | MSDS要求日、方法、返信結果、再要求日 | 入力+再要求が必要自動 |
| 基準・根拠 | MSDS関連条文のまとめ、過怠料参考、公式リンク | 読書用 |
✍️使用順序
- 責任分担表の確定- デフォルトを見て、会社の組織に合わせてR・A・C・Iを変更します。業務ごとにAが1つでない場合は、「A 1個指定が必要」と表示されます。確定した表は購入・使用部署と共有します。
- 管理台帳登録- 事業所で使用する製品を1行ずつ少なくし、MSDSの受領日、公開場所、警告表示、教育日を入れます。状態が「MSDS未確認」、「公開・表示確認」、「教育確認」の製品からまとめます。
- 定期確認- 確認サイクル(基本12ヶ月)が近づくと、「確認差し迫り」が表示されます。サプライヤに最新のMSDSかどうかを尋ね、[サプライヤ要請記録]に残します。
- 変更処理- 変更されたMSDSを受け取ったら[変更履歴]に1行追加し、掲示交換・管理要領修正・教育・危険性評価反映日を記入します。管理隊長の受取日と改定日も新しい値に置き換えます。
- 年1回見直し- 組織が変更された場合、または担当者が変更された場合は、責任分担表を再確認してください。
🧮自動表示方式
| シート | 表示 | 基準 |
|---|---|---|
| MSDS管理隊長 | MSDS未確認→掲示・表示確認→教育確認→確認遅延→確認差し迫→正常 | 受領日なし、掲示場所なしまたは警告表示N、教育日なしまたは教育日が受領日より前、次の確認予定日経過、30日以内の順で判定 |
| 変更履歴 | 完了/進行中/期限超過 | 掲示交換・管理要領修正完了(成分・有害性変更は教育・危険性評価反映まで)かどうかと処理期限(基本14日、実務例) |
| サプライヤ要請記録 | 終了/返信待ち/再要求が必要 | 返信結果があれば終結、未返信で、要請後14日が過ぎると再要求が必要 |
| 責任分担表 | 通常/A 1個指定必要/R指定必要 | 業務ごとにAが正確に1つで実行担当があるか |
✅適用前の確認事項
ファイルを書き込む前に、以下を最初に決めてください。特に変更 MSDS 受付窓口、掲示方式、教育記録保管場所そうでなければ、管理台帳を埋めても同じ問題が繰り返されます。 3つ以上決まっていない場合は、購入・使用部署と短い会議を先にとることをお勧めします。
| チェック項目 | 確認内容 | 確認 |
|---|---|---|
| 受付窓口 | 供給者メール・同封MSDSを受ける部署と担当者を定めた | □ |
| 公開方法 | 紙掲示、計算ビーチの中で工程別方式を定めた | □ |
| 教育記録 | MSDS教育記録(時間・内容・出席者)を保管する位置を決めた | □ |
| 確認サイクル | サプライヤーに最新かどうかを尋ねる周期を会社基準で定めた | □ |
| 処理期限 | 変更 MSDS 受付後交換・教育までの社内期限を定めた | □ |
| 危険性評価連携 | 成分・有害性が変われば随時危険性評価に渡す経路を定めた | □ |
🔐使用時の注意点
- 確認サイクル12ヶ月と処理期限14日は実務例です。法令に定期再確認周期や社内処理期限が別に定められていないので会社基準で定めてください。
- 「正常」表示は、入力した日付に基づいた内部チェックの結果であり、法的判定ではありません。実際の公開ステータスとMSDSのバージョンは現場で確認してください。
- 供給者にMSDSを要請したが受け取れなかった場合は、過怠料基準が別にあるので、要請日と方法を「サプライヤ要請記録」に必ず残してください。
- 教育参加者リストが入っている場合は、共有範囲を関連担当者に制限してください。
❓ FAQ
Q1. MSDSを何年ごとに新たに取得する必要がありますか?
使用事業所に定期更新周期が法律で定められていません。変更が発生した場合、プロバイダは変更MSDSを提供する必要があり、使用者が要求した場合は再提供する必要があります。そのため、会社基準で確認サイクルを決め、サプライヤーに最新かどうかを尋ね、その記録を残す方法をお勧めします。
Q2.変更されたMSDSを受け取ったら、必ず教育をやり直す必要がありますか?
有害性・危険性情報が変更された場合には、教育しなければなりません(施行規則第169条)。製品名だけが変わった場合と同じように、有害性情報が同じ場合は、MSDSの交換と結腸整理で十分である可能性がありますので、変更内容を最初に確認してください。
Q3.購入部門がA(最終責任)を担当するのは正しいですか?
法令上の義務は事業主にあり、部署別分担は会社が定めます。添付のデフォルト値は「MSDSが入ってくる入口」である要請・受付業務は購入部署が、掲示・教育のように保健判断が必要な業務は保健管理者がAを引き受ける例です。組織規模に合わせて変えますが、業務ごとにAは1箇所だけ置いてください。
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👉 次のステップ
化学物質管理のように、いくつかの部門が絡み合うことは、担当者に負担がかかりやすいです。担当者と現場のスタッフの両方が快適に利用できる相談チャンネルを設けてみてください。
EAP導入のお問い合わせ→📚ソースと確認基準
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第110条~第115条(物質安全保健資料・警告表示)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第117条・第118条、施行令第87条・第88条(製造等禁止・許可対象物質)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行規則第157条~第170条(MSDS提出・提供・掲示・管理要領・教育・警告表示)
- 国家法令情報センター・産業安全保健基準に関する規則第420条・第422条、別表12(管理対象有害物質)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行規則第186条・別表21(作業環境測定対象)、別表22(特殊健康診断対象有害因子)
- 国家法令情報センター・事業場危険性評価に関する指針(雇用労働部告示)第10条・第12条・第15条
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行令別表35(過怠料の賦課基準)
- 国家法令情報センター・化学物質管理法第2条・第13条・第24条・第28条
- 安全保健公団・物質安全保健資料システム(KMS)
- 気候エネルギー環境省・化学物質総合情報システム(ICIS)
本資料は、化学物質を使用する事業場のMSDS最新化業務を分けて点検するための実務参考用フォームです。責任分担のデフォルト値、確認サイクル、処理期限は法令で定められた基準ではない実務例であり、自動表示は入力値による内部点検の結果として法的判定に代わるものではありません。事業場別判断が必要な事項は、管轄地方雇用労働官署または安全保健公団に確認してください。法令・公式資料確認基準日:2026.10.14。
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