事務職事業場 危険性評価を始める|事務空間で見逃しやすい危険因子
「私たちは事務所だけで危険性評価の対象ではない」という言葉は半分だけ正しい。事務職だけがある事業場は産業安全保健法の一部条項が欠けているが危険性評価(第36条)は抜けません。 2026年6月の改正で変わった点とともに、事務空間で頻繁に逃す危険因子と初めて開始する手順をまとめました。
事務職だけがある事業場も危険性評価をしなければなりません。産業安全保健法施行令別表1が事務職のみの事業場に適用しない条項は、安全保健管理体制・安全保健管理規定・安全保健教育・請負人安全措置の一部であり、第36条危険性評価はそのリストにはありません。危険敵だけではないわけではないので転倒・VDT作業・室内空気・顧客応対・職務ストレスのように事務空間に合うリスク要因を職員と一緒に見つけて記録すれば良いです。 2026年6月1日からは労働者参加、日程・結果共有、定められた項目の記録・3年保存が法・施行規則に明示され、違反時過怠料が50名以上は2027年1月1日、50名未満は2028年1月1日から適用されます。
📌事務職だけでも危険性評価の対象ですか?
産業安全保健法は、事業の種類や規模によって一部条項を適用しません(法第3条、施行令別表1)。 「事務職に従事する労働者だけを使用する事業場」はそのうちの1つであり、本社のように場所が分かれて事務職だけが働く所も含まれます。ただし、抜けるのは以下の範囲だけです。
| 区分 | 事務職のみの事業所 | 根拠 |
|---|---|---|
| 安全保健管理体制(安全・保健管理者、産業安全保健委員会など)、安全保健管理規定 | 適用除外 | 法第2章第1節・第2節 |
| 労働者安全衛生教育 | 適用除外 | 法第3章 |
| 請負人の安全措置(休憩施設など一部を除く) | 適用除外 | 法第5章第2節 |
| 危険性評価 | 適用 | 法第36条(第4章) |
| 事業主の安全措置・保健措置、顧客応対労働者保護、休憩施設 | 適用 | 法第38条・第39条・第41条・第128条の2 |
工場と本社事務所が一緒にいる会社なら、事業場単位で調べてみなければなりません。現場職が共に働く事業場はこの適用除外自体がなく、いずれの場合も危険性評価は適用されます。また常時5人以上であれば、重大災害処罰法も業種区分なく適用されるため、施行令第4条第3号の「有害・リスク要因確認・改善手続きと半期1回以上点検」を危険性評価に代えるには事務職事業場も評価記録がなければなりません。
🆕 2026年に変わった点
産業安全保健法第36条が改正され、2026年6月1日から施行中であり、施行規則第37条~第37条の4が同日新たに整理されました。改正規定は、施行日以降に実施する危険性評価から適用されます。
| アイテム | 現行基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| リスク評価の範囲 | 有害・リスク要因の把握 → 許容可能な水準か決定 → 改善対策の策定・実施まで | 法第36条①、施行規則第37条① |
| 労働者参加 | 当該事業場の労働者を参加させなければならない。事業場巡回点検が原則、アンケート・面談並行可能。労働者代表が求めると、労働者代表も参加 | 法第36条②③、施行規則第37条の2 |
| 労働者に通知すること | 実施前の日程、実施後の有害・リスク要因・危険性決定結果・改善対策と履行結果を教育・説明会・掲示・書面・電子的方法などで共有 | 法第36条④、施行規則第37条の3 |
| 実施時期 | 初評価(作業開始前まで)、定期評価(翌年度から毎年1回以上)、随時評価 | 施行規則第37条② |
| 記録・保存 | 実施時期・担当者、参加した労働者・労働者代表、共有した結果事項を記録して3年保存 | 施行規則第37条の4 |
🔎事務空間で見逃しやすい危険因子
オフィスのリスク評価が形式で終わる最も一般的な理由は、「該当なし」で埋められた標準フォームをそのまま書くためです。以下は事務空間で実際に事故や不便が頻繁に生じる点です。私たちの事務所を一周し、対応する場所を表示してみてください。
| 区域・業務 | 危険因子 | 確認ポイント | 参考基準 |
|---|---|---|---|
| 通路・階段・出入口 | 転倒・滑り | 床電線・マルチタップ、雨の日出入口水気、通路にたまったボックス、階段照明 | 安全衛生規則第3条 |
| キャビネット・棚・倉庫 | オブジェクトに収まる、落ちる | 上部の重い文書ボックス、固定されていないキャビネット、高い場所のものを取り出すときに椅子を踏む | 安全保健規則第3条② |
| PC操作 | 首・肩・手首負担、目疲れ | 画面と目距離40cm以上、画面視野下10~15度、高さ調節椅子・机、画面まぶしさ | VDT指令第6条、安全衛生規則第667条 |
| 長時間データ入力 | 筋骨格系負担作業該当するかどうか | 1日4時間以上集中的なキーボード・マウス作業のある職務 | 筋骨格系負担作業告示、安全保健規則第657条 |
| 照明 | 視覚疲労 | 作業面照度(通常作業150lux以上)、VDT作業は画面の基礎に応じて300~700luxを推奨 | 安全衛生規則第8条、VDT指令第7条 |
| 室内空気 | 頭痛・疲労・感染 | 換気設備稼働、二酸化炭素1,000ppmなど管理基準、地下オフィスラドン、プリンタ室換気 | 安全衛生規則第646条〜、事務室の空気管理指令 |
| 電気・火災 | 感電・火災 | タコ足マルチタップ、パーソナル電熱器、非常口前の積載、消火器の位置 | 社内消防・電気点検基準 |
| タンビシル | やけど・ベーム | 給湯器位置、電子レンジ・コーヒーマシン周辺水気、ナイフ・ガラス保管 | 安全衛生規則第3条 |
| 宅配・文書運搬 | ウエスト負担、手の挟み | 重いコピー用紙・ミネラルウォーターの運搬方法、台車の有無 | 実務確認 |
| お客様・苦情応対 | 暴言などによる健康障害 | 暴言禁止案内掲示または音声案内、応対マニュアル、業務一時停止基準 | 法第41条、施行規則第41条 |
| 業務量・勤務形態 | 職務ストレス、長時間労働 | 締め切り時期、夜勤頻度、一人担当業務、休憩可否 | 安全保健規則第669条(該当作業) |
| 休憩施設 | 休息不足 | 休憩施設の設置可否、常時20名以上などは設置・管理基準遵守対象 | 法第128条の2、施行令第96条の2 |
すべての項目が法定の「違反」基準ではありません。指針は、ばく露が確認されたか合理的に予見できる危険因子を評価対象とし、非常に軽微なものだけを除外できるようにしています(指針第5条の2)。だから、アチャ事故やスタッフの不便も危険因子候補として一緒に集めることをお勧めします。長時間PC作業職務の筋骨格系調査方法は非定型作業筋骨格系有害要因調査|単位作業をどのように分けるかで扱いました。
🧭事務職事業所リスク評価の開始5段階
1) 評価単位定める|階・区域・業務に分けます
事務所は工程がないので単位をとらえにくいという言葉がたくさんあります。階別区域(事務空間・会議室・湯沸かし室・倉庫・出入口)と業務タイプ(一般事務、顧客応対、外勤・運転、施設管理)に分ければ十分です。清掃・警備のように用役人員が働く区域も範囲に入れ、請負人と受給人がそれぞれ評価する点(指針第5条)を契約担当と共有してください。
2) 事前資料を集める|事故・不便記録から
最近3年の産業災害・児童事故、施設チーム修理要請、職員不便受付、事務所図面、建物管理主体の消防・電気点検結果を集めます。健康診断の結果を参考にするときは、個人別の結果ではなく集計レベルでのみ見てください。
3) 従業員と一緒に一周する|巡回点検+短いアンケート
改正施行規則は、事業場巡回点検方式の参加を原則とし、アンケート・面談を共に使えるようにしました(第37条の2)。区域別に職員1~2人と30分ほど一緒に見学し、全職員に「不便か怪我をしたところ」を問う3問アンケートを回すと、参加記録とリスク要因のリストが一緒にできます。参加方法と意見記録は危険性評価労働者への参加方法と意見記録基準を参照してください。
4)危険性決定|事務室はチェックリスト法や3段階判断法が現実的
指針は、頻度・強度法のほか、チェックリスト法、危険性レベル3段階(上・中・下)判断法、核心要因技術法を認めます(第7条⑤)。リスク要因の大部分が低かったり中レベルのオフィスは、上の表をチェックリストに変えて「適正/補完必要」と判断したり、3段階に分ける方法が早く説明も簡単です。許容レベルの基準は開始前に決めてください。
5) 改善・共有・記録|担当者と期限をつけます
マルチタップ整理のようにすぐにできることはすぐに措置し、椅子交換・換気改善のように予算が必要なのは担当部署と完了予定日を定めます。結果は掲示板・メール・社内メッセンジャー告知で知らせ、実施時期・担当者・参加者・結果を記録して3年保管します。履行管理は危険性評価改善措置履行管理台帳エクセルにすると、定期評価時にそのまま引き続き書くことができます。
✅開始前のチェックリスト
| チェック項目 | 確認内容 | 確認 |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 事務職だけの事業場なのか、現場職・役員人員が一緒に働くかを確認した | □ |
| 実施担当 | 総括担当者と区域別担当者を定めた | □ |
| 判断基準 | 評価方法(チェックリスト・3段階等)と許容可能な水準を定めた | □ |
| 労働者参加 | 巡回点検参加者とアンケート方法を定め、労働者代表要請時に参加方法を定めた | □ |
| 予定の共有 | 実施前にスケジュールをスタッフに知らせた | □ |
| 結果の共有 | リスク要因・決定結果・改善対策・履行結果を知らせる方法を決めた | □ |
| 記録保存 | 記録項目(時期・担当者・参加者・結果)と3年保管位置を決めた | □ |
| 次の評価 | 定期評価時期と随時評価の理由(以前・改造・組織変更など)確認方法を定めた | □ |
🤝事務職の危険は、体よりも心から先に見えます。
事務職のアンケートを受けてみると、転倒よりも「締め切りに休む隙がない」、「苦情電話が怖い」といった答えが多く出る場合がよくあります。業務量調整や応対マニュアルのように組織が解決する部分は改善対策で管理し、個人が経験するストレスや不安にはEAP心理相談を一緒に案内してみてください。このとき相談の利用可否と内容は危険性評価記録と分離して管理することが原則です。
❓ FAQ
Q1.従業員8人のオフィスも同じレベルにする必要がありますか?
実施義務は規模に関係なく同じです。ただし、指針上、常時5人未満は事前準備段階を省略することができ、チェックリスト法や3段階判断法のように簡単な方法を使ってもよい。キーは、従業員の参加、結果の共有、記録の3年間の保存です。
Q2.建物の共用部分は管理事務所の責任ですが、評価に入れなければなりませんか?
私たちの職員が利用する階段・出入口・非常口も露出する危険因子ですので評価対象に入れ、改善は管理主体に要請した記録で管理する方法をお勧めします。リクエスト日と返信を残しておくと、履行管理が容易になります。
Q3.会社を建てて数年になったのに一度もしなかったとしたら?
現行施行規則は、最初の評価を作業開始前までにするように定めています。すでに運営中であれば、今初評価を行い、翌年から毎年定期評価を続けていくのが現実的です。過怠料適用前である今が記録体系を整えるのに良い時点です。
Q4.職務ストレスも危険性評価に入れなければなりませんか?
ガイドラインは、合理的に予測可能なすべてのリスク要因を対象としています。長時間勤労、顧客応対のように職務ストレスの高い作業がある場合は、安全衛生規則第669条の措置(要因評価・改善、作業・休息配分など)と連結し、一緒に取り扱うことを推奨します。
🔗のように見て良い記事
📚ソースと確認基準
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第36条(危険性評価、2026.6.1施行改正)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行令別表1(法の一部を適用しない事業または事業場)・別表35(過怠料)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行規則第37条~第37条の4(危険性評価方法・労働者参加・共有・記録)
- 国家法令情報センター・事業場危険性評価に関する指針(雇用労働部告示第2024-76号)
- 国家法令情報センター・産業安全保健基準に関する規則第3条・第8条・第646条~第655条・第667条・第669条
- 国家法令情報センター・映像表示端末(VDT)取扱労働者作業管理指針(雇用労働部告示第2020-17号)
- 国家法令情報センター・オフィス空気管理指針(雇用労働部告示第2020-45号)
- 国家法令情報センター・重大災害処罰等に関する法律施行令第4条
- 雇用労働部・事業場危険性評価に関する指針全部改正告示(案)行政予告(2026.9.23)
- 安全保健公団・危険性評価支援システム(KRAS)評価方法案内
本書は事務職事業場の危険性評価の準備を支援するための実務参考資料です。リスク要因表とチェックリストは例示であり、法定書式ではありません。過怠料は2027年1月1日(50名未満2028年1月1日)から適用される改正基準であり、「事業場危険性評価に関する指針」は改正案行政予告中ですので確定内容を再確認してください。事業場別判断が必要な事項は、管轄地方雇用労働官署または安全保健公団に確認してください。法令確認基準日:2026.10.15。
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