冬に来る前に準備する寒冷疾患予防|屋外・倉庫・出荷場点検ポイント

重大災害・山安法

冬に来る前に準備する寒冷疾患予防|屋外・倉庫・出荷場点検ポイント

初めてのハンパ特報が浮かんだ日のホットパックと防寒手袋を急に買って分けてあげれば数量も、サイズも合わないようになります。この記事は屋外作業場・倉庫・出荷場同様に寒さにそのまま露出されるところを基準に、冬が来る前に何をどのような順番で準備すればよいかをまとめました。法で定められたものと政府が勧告することも分けて示しています。

短い答え
寒冷疾患に備えて11月中旬前に準備を終えることを目指して10月末から始めることをお勧めします。昨冬の政府の韓波対策期間が11月15日に始まったからです。手順は①寒さにさらされる場所・人員・夜明け作業把握②防寒用品個人支給に近い避難所確保③韓波特報日作業時間・休息基準を定める④敏感軍自律申請と応急連絡体系案内です。寒いときに数分ごとに休むべきです法定数値はないので会社は基準を定めて文書として残すべきです。

📌なぜ10月末から準備するのですか?

昨冬(2025〜26)雇用労働省は11月15日から翌年3月15日までを政府政府の韓波安全対策期間として運営し、疾病管理庁は12月1日から2月28日まで寒冷疾患緊急室監視システムを運営しました。最初の寒さが来る前に、防寒用品の購入、避難所の整備、社内基準の合意まで終えるには1ヶ月程度が必要です。この冬の対策は、この記事を書く時点(2026.10.23)にはまだ発表されておらず、昨冬の基準でまとめました。

区分 昨冬の公式資料 実務で見るポイント
寒冷疾患患者 緊急事態監視システムの報告364人(推定死亡14人)、前年334人より増加 冬ごとに着実に発生するので、「今年は大丈夫だろう」とめくりにくい
発生場所・時間 屋外75.0%、朝6~9時発生20.9% 夜明け・早朝の屋外作業がある所は作業開始時刻から点検します
業務上寒冷疾患 最近5年散在承認49人、このうち50人未満事業場34人(69.4%) 施設管理・建設・運輸倉庫(配達・物流)・卸小売業種で多かった
高齢者 患者の57.4%が65歳以上 高齢労働者と新規バッチは別々に
📍 出所:疾病管理庁 2025~26節期 寒冷疾患 緊急実監視システムの結果(2026.3.10.)、雇用労働部の寒波に対する労働者の健康保護対策(2025.11.17.)。監視システムの数値は参加緊急治療室の報告基準です。

⚖️法で定められたものと政府が勧告するもの

産業安全衛生法は事業株価です高熱・寒冷による健康障害と爆炎・寒波に長時間作業によって生じる健康障害を予防するように定めます(第39条第1項第2号・第7号、第7号は2025.6.1。施行)。具体的な措置は産業安全保健基準に関する規則にあり、韓波特報段階別措置は政府勧告です。

区分 内容 根拠
法廷寒冷作業の定義 規則上「寒冷作業」は多量の液体空気・ドライアイス取扱場所、冷蔵庫・製氷庫・冷凍庫などの内部作業など列挙された場所の作業です。屋外・常温倉庫・出荷場が自動的に含まれるわけではありません 規則第559条第2項
法廷寒冷障害予防 寒冷作業時の血液循環運動指導、栄養指導、お湯の準備、ぬれた作業服即座に着替える 規則第563条
法廷休憩・休憩施設 高熱・寒冷・多湿作業時適切に休憩するようにして、作業場から離れた場所に休憩施設を備えている。休憩間隔の数値はありません 規則第566条・第567条
法廷防寒保護具 大量の低温物体を扱ったり、かなり寒い場所で働く労働者に防寒帽・防寒化・防寒手袋・防寒服を個人専用として支払い、労働者は着用 規則第572条
法廷休憩施設基準 常時勤労者20人以上など対象事業場は、休憩施設に18~28℃を維持する冷暖房機能を備え(季節区分のない年中基準) 法第128条の2 、施行規則別表21の2
推奨韓波安全5大基本則 暖かい服、暖かい避難所(休憩)、暖かい水、作業時間帯の調整、119報告 雇用労働部(2025.11.)
推奨特報段階別措置・敏感軍 韓波注意報時作業時間帯調整・短縮、寒波警報時寒い時間帯 屋外作業停止または最小化、敏感軍・重作業者重点管理 寒冷疾患予防事前チェックリスト
💡夏の猛暑には「体感温度33℃以上であれば2時間以内に20分以上休憩」という規定がある(ルール第560条)、爆炎作業にのみ適用になります。寒波には同じ数値規定がないので、数分ごとに休ませるかは作業強度と避難所までの距離を見て会社が決めておいてください。

🧊寒冷疾患、これだけを知っておいてください

寒冷疾患は、寒さが直接原因となり、体にダメージを与える疾患です。昨冬の報告患者の約80%低体温症でした。現場の管理者と同僚が初期の症状を調べてすぐに119に知らせることが最も重要です。

病気 どんな状態か このとき疑い まずやるべきこと
低体温症 深部体温が35℃未満に低下した状態 激しい体震え、言葉がアヌルハム、眠い、判断力がぼやけている 119 届け、暖かい所に移して濡れた服をはがした後、毛布で包み、脇の下・お腹の上にホットパック
像 強い寒さで肌や皮下組織が凍って損傷した状態 指・耳・鼻が白くなったり感覚がない 暖かいところに移動、再び凍結する恐れがあると溶けない、早くケア
同窓 湿った軽い寒さにさらされ続けている皮膚の炎症 赤く注ぎ、かゆみや熱い 保温とケア
浸水瓶・寝足病 冷たい水や濡れた状態で手足が長時間露出している損傷 足が腫れたり、色が変わったり、 濡れた靴下・靴をすぐに変えて診療

銅像部位を暖かい水に浸す方法は、機関案内ごとに水温が少しずつ異なり、現場では緊急措置より119申告と診療接続を先にするように教育する方が安全です。

🏭場所別点検ポイント:屋外・倉庫・出荷場

場所 寒さが問題になる状況 チェックポイント
屋外の研修会
(荷役場・駐車・警備・美化・外郭設備)
夜明けの仕事、風、避難所と遠い距離 夜明け作業開始時刻、風防・暖房避難所位置、2人1組や決まった時刻連絡など同僚相互確認
常温倉庫 暖房がなく、出入り口が開いている 室内作業場温度確認、長時間停止作業(検収・梱包)位置、防寒服着用可否(フォークリフト運転など作業妨害可否)
低温・冷凍倉庫内部 ルール上寒冷作業に該当 防寒服・防寒化など個人専用支給、暑い水、作業から離れた休憩施設、連続滞在時間社内基準
出荷場・ドック シャッター開放で外風、濡れた床・作業服、車両待機 風防カーテン・ドック室状態、蜂の手袋・靴下、濡れた作業服交換スペース、暖房機周辺の可燃物
避難所・休憩施設 暖房機器の使用 作業場所に近いのか、暖房機火災・一酸化炭素など有害ガスの危険がないのか、暖かい水ビーチ

場所によってリスクが異なるため、まず会場一覧をつくり、場所ごとに人員・夜明け作業・濡れ露出・避難所通り・防寒用品支給状態を書いてみるとどこから手をつけるべきか見えます。冬季の作業条件が変わる時点を危険性評価に反映する方法は随時危険性評価が必要な時点と実施記録基準を参照してください。

📋 場所別チェックリスト・事前チェックポイント エクセルに行きます

🗓️準備順序とスケジュール

11月中旬を準備完了目標日にとった時の例です。会社の事情に合わせて日付を引いたり遅くしたりします。

時期 やるべきこと 結果
10月末 冬季作業場所・人員・夜明け作業把握、昨冬不便事項を聞く 場所リスト、改善依頼メモ
11月上旬 防寒用品数量・サイズ調査後の購入、避難所の位置と暖房機器の点検 購入リスト、避難所の配置図
11月上旬~中旬 韓波特報日作業時間・休息・屋外作業基準を定め、産業安全保健委員会などに共有 社内寒波対応基準
11月中旬 防寒用品個人支給、寒冷疾患症状・119届出教育、敏感軍自律申請案内 支給隊長、教育・公知記録
12月~2月 特報発令日基準で運営し、措置内容を記録 特報日運営記録
3月 業績を振り返り、次の冬の準備に反映 回顧ノート

社内基準を定めるときは、現場勤労者の意見を聞いて委員会案件に載せておくと、運営が容易です。案件の整理とその後の管理方法は産業安全衛生委員会の運営実務で扱いました。

🌡️韓波特報日の運営基準を決める

気象庁は10月から4月まで、以下の基準で韓波特報を発表します。特報段階ごとに会社が行うことをあらかじめ決めておけば、特報が開かれた日に現場管理者がすぐに動くことができます。

ステップ 気象庁発表基準 政府の勧告措置 会社が決めておくこと
ハンファ注意報 朝最低気温が前日より10℃以上下がり、3℃以下で平年より3℃以上低いと予想されるとき、または朝最低気温-12℃以下が2日以上続くと予想されるとき 作業時間帯の調整または作業時間の短縮(例:午前6時開始を9時に遅くする) 作業開始時刻、休憩間隔、敏感群屋外単独作業を除外するかどうか
ハンファ警報 前日より15℃以上下がって3℃以下で平年より3℃以上低いと予想されるとき、または朝最低気温-15℃以下が2日以上続くと予想されるとき 寒い時間帯(夜明け)屋外作業の停止または最小化 中止・延期する作業一覧、代替作業、決定権限者
💡基準は、「誰が決定し、誰に、いつまで知らせるか」まで書かなければ実際に動作します。特報は通常前日に予報されるため前日の午後に翌日の作業時間をお知らせする流れを決めておいてください。

👥敏感軍はどのように手に入れるか

雇用労働部の事前点検表は韓波特報のとき高血圧、糖尿病、脳心血管疾患、甲状腺機能低下、高齢者、新規配置など、敏感軍と重作業者を重点管理するよう勧告します。ただし、疾患情報は健康に関する機密情報別途同意なしに会社が集めるべきではありません(個人情報保護法第23条)。

  • 本人自律申請で:「寒さに脆弱な健康状態があれば保健管理者に相談を申請してください」のように全職員に案内します。
  • 保健管理者相談で措置を定め、 :特殊・一般健康診断事後管理対象者がいる場合は、保健管理者が一緒に検討します。
  • 管理者にはアクションのみ:疾患名の代わりに「韓波特報時の屋外単独作業を除く、1月末の見直し」のように業務調整内容と期間のみを伝えます。
  • 記録は分離:カウンセリングの記録は保健管理者が別々に保管し、管理リストには名前の代わりにケースコードを書き込みます。

健康情報のうち何を管理者と分けてもよいか健康上の休職者の復職前手続きの情報共有範囲表と同じ原則で見ることができます。

✅冬前チェックリスト

暖かい服

☐寒い場所作業者リストと防寒帽・防寒化・防寒手袋・防寒服サイズを確認した
☐防寒用品を個人専用で支給し、支給日を記録した
☐蜂の手袋・靴下と濡れた作業服を着替えるスペースがある

暖かい避難所・水

☐作業場所の近くに暖房の避難所がある
☐暖房機器周辺の可燃物と換気の状態を確認した
☐避難所や職場の近くに暖かい水を置く

作業時間

☐韓波注意報・警報時作業時間調整基準と決定権限者を定めた
☐特報前日の作業時間を知らせる方法を決めた

緊急・敏感軍

☐寒冷疾患症状と119申告方法を教育・公知した
☐敏感軍自律申請経路を案内し、管理リストはコードで管理する

⚠️よくある間違い

  • 最初の特報が浮かんだ後に購入を開始:数量・サイズが合わず、支給記録も残りません。
  • 休憩室があるからだと判断:事務棟の休憩室まで行き来するのに休憩時間のほとんどを使うと現場では休みません。
  • 防寒用品を共用にビーチ:ルールは個人専用支払いを定めています。
  • 敏感軍のリストを病名と共有:管理者には業務調整内容のみを伝えます。
  • 爆炎休憩基準をそのまま適用したと記録:寒波には別途数値がないので会社基準で定めたという点と根拠を残します。

❓ FAQ

Q1.屋外作業も法で言う「寒冷作業」ですか?

規則第559条の寒冷作業は、冷凍庫内部など列挙された場所の作業であり、屋外作業は自動的に含まれません。ただし、法第39条は寒波に長時間作業して生じる健康障害予防を事業主義務で定めており、規則第572条の防寒保護区支給は「著しく寒い場所で作業する労働者」まで対象とするので、屋外作業も同じ水準で準備することが安全です。

Q2.寒波の時、何分おきに休まなければなりませんか?

法令にハンパ休憩間隔数値はありません。規則第566条は「適切に休息するように」定め、雇用労働部も韓波特報の際に適切な休息を付与するよう勧告します。作業強度、避難所の距離、特報の段階を考慮して社内基準を定め、文書として残してください。

Q3.休憩室の温度は何度合うべきですか?

休憩施設の設置・管理基準を守らなければならない事業場(常勤労働者20人以上など)は、18~28℃を維持できる冷暖房機能を備えなければなりません。この範囲は、季節の区別のない年中基準です。

Q4.建設現場は防寒用品の費用をどこで使いますか?

雇用労働部は昨冬対策で産業安全保健管理費として休憩施設・暖房機器の設置・賃貸と防寒手袋・発熱ベストの購入ができると案内しました。建設業ではない事業場は、会社の安全衛生予算に編成します。

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📚ソースと確認基準

法令確認基準日:2026.10.23。政府対策期間・勧告措置は昨冬(2025~26)資料基準であり、今冬対策が発表されたら一緒に確認してください。この記事は実務上の参考資料であり、個々の事業所の法的判断に代わるものではありません。

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