産業安全保健委員会運営実務|案件受付から議決事項後続管理まで
四半期ごとに会議は開かれたが、過去の会議で定めたことがどこまでなったのか誰も知らない場合、産業安全保健委員会は書類だけに残る。この記事は案件を受ける段階から議決事項を履行し、次の会議に報告する段階まで、担当者が実際に取り組むべき順序を法定基準と実務推奨に分けてまとめました。
産業安全保健委員会(以下、山安衛)は労働者委員とユーザー委員が同じ数で構成される労使合同審議・議決機構です(産業安全保健法第24条)。定期会議は四半期ごと委員長が招集し、労働者委員・使用者委員各過半数出席で開いて出席委員過半数賛成で議決します(施行令第37条)。議事録は作成します2年間保存(法第164条)、議決結果は勤労者に速やかに知らせなければならず(施行令第39条)、事業主と勤労者とも議決事項を誠実に履行しなければなりません(法第24条第4項)。実務で最も頻繁に雨が降る場所は、会議自体よりも議決以降の担当・期限・完了確認です。
📌私たちの会社が山岸構成の対象であるかどうかを最初に確認
山安衛構成対象は業種と常時労働者数で決まります(施行令第34条、別表9)。同じ会社でも事業場単位で判断するので、本社と工場・支店が離れていると事業場別業種と人員を別々に確認する必要があります。
| 区分 | 該当業種(別表9) | 構成基準 |
|---|---|---|
| 製造業など9つの業種 | 土砂石鉱業、木材・木製品製造業(家具を除く)、化学物質・化学製品製造業(医薬品・洗剤・化粧品・光沢剤・化学繊維を除く)、非金属鉱物製品、一次金属、金属加工製品(機械・家具を除く)、自動車・トレーラー、その他機械・設備(事務用) | 常時労働者50人以上 |
| サービス・IT・金融など11業種 | 農業、漁業、ソフトウェア開発・供給業、コンピュータプログラミング・システム統合・管理業、映像・オーディオ物提供サービス業、情報サービス業、金融・保険業、賃貸業(不動産を除く)、専門・科学・技術サービス業(研究開発業を除く)、事業支援サービス業、社会福祉サービス業 | 常時労働者300人以上 |
| 建設業 | 建設工事 | 工事金額120億ウォン以上(土木工事業は150億ウォン以上) |
| その他の業種 | 上記業種を除く事業(例:卸小売業、運輸業、宿泊・飲食店業など) | 常時労働者100人以上 |
👥委員構成|誰が誰を指名するか
構成の鍵は2つあります。労働者委員とユーザー委員同じ数でなければなりません。 (法第24条第1項)、労働者委員は労働者代表が指名(施行令第35条第1項)。労働者代表は、労働者過半数で組織された労働組合があればその労働組合、なければ労働者過半数を代表する者です(法第2条第5号)。会社が労働者委員を直接選ぶ方法は法令構造と合わない。
| 区分 | 委員(施行令第35条) | 指名・資格基準 |
|---|---|---|
| 労働者委員 | ①労働者代表 | 当然職 |
| 労働者委員 | ②名誉産業安全監督官 | 委嘱されている事業場であれば、労働者代表1人以上指名 |
| 労働者委員 | ③該当事業場労働者 | 労働者代表9人以内指名(労働者である②委員があれば9人からその数を引く) |
| ユーザーメンバー | ①事業の代表者 | 他の地域の事業所は、その事業場の安全衛生管理責任者 |
| ユーザーメンバー | ②安全管理者1名・③保健管理者1名 | 選任対象事業場に限定。業務を専門機関に委託した場合は、専門機関の該当事業場担当者 |
| ユーザーメンバー | ④産業保健の | 選任されている場合に限り |
| ユーザーメンバー | ⑤代表者が指名する部署の章 | 9人以内。常時労働者50人以上100人未満の事業場は除いて構成可能 |
委員長は委員の中で好線そして、労働者委員とユーザー委員のうちの1人共同委員長で選出することもできます(施行令第36条)。労働者代表、名誉産業安全監督官、代表者、安全管理者、保健管理者が会議に出られないときは、当該事業に従事する者1人を指定して職務を代理させることができます(施行令第37条第3項)。法令の委員任期は定められていませんので、任期と交換手続きは安全保健管理規定や山安衛運営規定に定めておくことをお勧めします(推奨)。
🗂️ 必ず審議・議決すべき案件
法第24条第2項は、事業主が審議・議決を経なければならない事項を決めています。会議が見て中心に流れないようにするには、年間の目安をこのリストに合わせて編むことが出発点です。
| 法定審議・議決事項 | 根拠 | 会議に投稿する例 |
|---|---|---|
| 事業場産業災害予防計画の策定 | 法第24条②1・第15条①1 | 年間安全保健計画、予算・人員配分案 |
| 安全保健管理規定の作成・変更 | 法第24条②1・第15条①2・第26条 | 規定改正案(組織変更、新規工程反映) |
| 安全衛生教育 | 法第24条②1・第15条①3 | 年間教育計画、未履修者補充案 |
| 作業環境測定など作業環境の点検・改善 | 法第24条②1・第15条①4 | 測定結果過剰工程改善案 |
| 健康診断などの健康管理 | 法第24条②1・第15条①5 | 健康診断実施計画、事後管理方針 |
| 産業災害統計の記録・維持 | 法第24条②1・第15条①7 | 四半期災害状況、アチャ事故集計 |
| 重大災害の原因調査・再発防止対策 | 法第24条②2・第15条①6 | 重大災害発生時の再発防止対策 |
| 有害・危険機械・機構・設備導入時の安全衛生措置 | 法第24条②3 | 新規設備導入前の防護措置の検討 |
| その他、労働者の安全・保健維持・増進に必要な事項 | 法第24条②4 | リスク評価結果の共有、事故後の心理支援方案 |
この他にも、公正安全報告書作成時審議(法第44条第2項)、安全保健改善計画樹立時審議(法第49条第2項)、作業環境測定結果説明会要求(法第125条第7項)、健康診断結果説明要求(法第132条第2項)のように他の条文で山岸を指定した手続きがあります。該当する事業場であれば、年間案件表にまとめておいてください。一方、山安委は法令、団体協約、就業規則、安全衛生管理規定に反する内容で議決できません(法第24条第5項)。
🔄段階的運営|案件受付から後続管理まで
以下の手順のうち法廷表示は法令に基づく手続きであり、推奨表示は法令に定められた方式はありませんが、運用スペースを減らすために推奨する実務です。
STEP 1. 案件受付(会議の3~4週間前)
- 推奨労働者委員・使用者委員の両方で案件を受ける窓口を開けておきます。現場の労働者の意見は、労働者のメンバーを通じて入るように経路を案内します。
- 推奨法第24条第2項の事項のうち、今四半期に取り上げること(例、上半期教育結果、下半期健康診断計画)を年間案件表から引き出します。
- 推奨前回の議決事項の実施状況固定案件のままにします。この案件が抜けると、後続管理が中断されます。
STEP 2. 事前検討と招集(会議の1~2週間前)
- 法廷定期会議は四半期ごとに委員長が招集し、臨時会議は委員長が必要であると認めるとき招集します(施行令第37条第1項)。
- 推奨案件別に担当部署が1ページの要約(現況・争点・提案・必要予算)をあらかじめ配布すると、会議時間が議決に集中します。
- 推奨出席が難しい委員は、代理人指定可否(施行令第37条第3項の対象者であるか)を事前に確認します。
STEP 3. 会議の開催と議決
- 法廷労働者委員・使用者委員各過半数出席として犬出席委員の過半数の賛成と議決します(施行令第37条第2項)。片側だけが過半数の犬ではありません。
- 推奨議決フレーズに何を、誰が、いつまでを書きます。 「検討することにする」のように終了すると、履行の有無を確認できません。
STEP 4. 議事録作成・保存
- 法廷会議録には、①開催日時・場所②出席委員③審議内容と議決・決定事項④その他の討議事項を記録します(施行令第37条第4項)。
- 法廷議事録は2年間保存(法第164条第1項第2号)。保存しなければ300万ウォン以下の過怠料対象です(法第175条第6項)。
- 推奨議決できない案件や未完了措置もそのまま記録しておけば、次の会議で引き続き取り扱う根拠となります。
STEP 5. 労働者のお知らせ
- 法廷委員長は審議・議決内容と仲裁決定内容を社内放送、社内報、掲示、定例照会など適切な方法で労働者にすぐに通知します(施行令第39条)。
- 推奨公開日と公開場所(掲示板、イントラネットURL)を残しておくと、通知の移行を後で確認できます。
STEP 6. 議決事項の履行と次の会議報告
- 法廷事業主と労働者は議決事項を誠実に履行しなければなりません(法第24条第4項)。
- 推奨議決事項ごとに担当部署・担当者・期限・完了日・証明を大腸で管理し、次の定期会の最初の案件に進行状況を報告します。
- 推奨期限を超えた項目は、遅延の理由と新しい期限を会議で再議決し、記録に残します。
⚖️ 議決ができないとき|仲裁手続
法第24条第2項事項を議決できなかったり、議決された事項の解釈・履行方法について意見が一致しなければ、労働者委員とユーザー委員の合意により山安衛内仲裁機構を置いて解決するか第三者の仲裁を受けなければなりません(施行令第38条第1項)。仲裁決定があれば、山安委の議決を経たとみなされ、事業主と労働者はその決定に従わなければなりません(同じ条第2項)。実務では紛争が生じた後、仲裁機構を作るより、運営規定に仲裁方式(内部仲裁機構構成方法又は外部仲裁人選定方法)を予め定めておくことをお勧めします。
🏗️労使協議体・請負人協議体と何が違うのか
| 区分 | 産業安全衛生委員会 | 労使協議体 | 請負人協議体 |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 法第24条・施行令第34条~第39条 | 法第75条・施行令第63条~第65条 | 法第64条①1・施行規則第79条 |
| 対象 | 別表9 業種・規模事業場 | 工事金額120億ウォン(土木150億ウォン)以上建設工事請負人選択太陽の構成 | 関係受給者労働者が請負業者事業所で作業する場合 |
| 構成 | 労働者委員・使用者委員のような数 | 労働者委員・使用者委員同数(関係受給人含む) | 請負人と受給者の電源 |
| 定期会議 | 四半期ごと | 2ヶ月ごと | 毎月1回以上 |
| 効果 | 審議・議決、誠実履行義務 | 構成時に山安衛と請負人協議体をそれぞれ構成したもの | 作業開始時間、連絡方法、避難方法、危険性評価など協議 |
事務所と工場を一緒に運営しながら協力会社が常駐する製造業なら山岸(四半期)と請負人協議体(毎月)を別々に操作する必要があります。 2つの会議を同じ日に連続して開くことは可能ですが、議事録は会議ごとに区別して残すのが安全です(推奨)。
🧭 2026年の危険性評価の改正と山安衛案件
2026年6月1日に施行された改正により、危険性評価時の労働者参加が法律義務となり(法第36条第2項)、労働者代表が要求すれば労働者代表を参加させなければなりません(同じ条第3項)。施行規則は参加方法事業所巡回チェックを基本として定め(第37条の2)、実施前の日程と実施後の有害・リスク要因・危険性決定結果・改善対策・履行結果を労働者と共有し(第37条の3)、参加労働者・労働者代表を含む結果を3年間保存するようにしました(第37条の4)。
危険性評価の結果は、法第24条第2項に別途項目として記載されていません。ただし、改善対策に予算や設備の変更が必要な場合は、「産業災害予防計画」や「その他必要な事項」で山岸に上げて改善対策の履行を議決事項台帳で一緒に管理する方法をお勧めします。労働者委員が巡回検査に参加した場合、その結果を山岸で報告されるフローチャートは自然です。
💸違反時の過怠料(施行令別表35)
| 違反行為 | 根拠 | 一次 | 二次 | 3次以上 |
|---|---|---|---|---|
| 山岸を構成していない場合 | 法第24条①・第175条⑤1 | 500万ウォン | 500万ウォン | 500万ウォン |
| 定期会議を開催していない場合(1回あたり) | 法第24条①・施行令第37条 | 50万ウォン | 250万ウォン | 500万ウォン |
| 議決事項を事業主が誠実に履行していない場合 | 法第24条④ | 50万ウォン | 250万ウォン | 500万ウォン |
| 議決事項を労働者が誠実に履行していない場合 | 法第24条④ | 10万ウォン | 20万ウォン | 30万ウォン |
| 安全保健管理規定の作成・変更の際、山安委審議・議決(または労働者代表同意)を経ていない場合 | 法第26条 | 50万ウォン | 250万ウォン | 500万ウォン |
常時労働者100人未満の事業場は、規模に応じて上記金額の90%・80%・70%を適用し、重大災害発生事業場の原因調査・監督から摘発された違反は3次以上の金額を適用します(別表35第2号・第3号)。過料よりも重要な点は、重大災害が発生したとき議事録と議決事項の履行記録この安全衛生管理体系が実際に働いたかを示す資料になるということです。
✅四半期会議前後のチェックリスト
会議前
会議当日
会議の後
⚠️よくある間違い
- 会社が労働者委員を指定— 労働者委員は、労働者代表が指名します。人事チームが部署別代表を定めて通知する方法は再確認が必要です。
- 人員の不均衡- 部署長の指名が増え、ユーザー委員が多くなったり、労働者委員退社後に補充しなくて同数が壊れることが多いです。
- 見るだけの会議— 実績報告で終わって議決文句がなければ、法第24条第2項事項を「審議・議決」したとは見え難いです。
- 後続管理部材— 議決はしたが担当・期限がなく、次の四半期に同じ案件が繰り返されます。
- お知らせがありません— 議事録はありますが、労働者の告知記録がない場合です。
❓ FAQ
Q1.労働者の過半数労働組合がなければ、労働者委員はどのように決めますか?
労働者過半数を代表する者(労働者代表)を先に定め、その労働者代表が労働者委員を指名します。労働者代表を定める方法は法令に詳細な手続きがないので、選出公告、投票方式、結果を文書として残すことをお勧めします。
Q2.定期会議をオンラインで開くことができますか?
法令に開催方式(対面・肥大面)を制限する規定はありません。ただし、各過半数出席と出席委員の過半数賛成が確認されなければならないため、テレビ会議の接続記録や議決時に賛否確認方法を会議録に一緒に残すことをお勧めします。
Q3.四半期中に重大災害が発生した場合は、次の定期会議まで待つ必要がありますか?
臨時会議は、委員長が必要と認めるときに招集することができます(施行令第37条第1項)。重大災害の原因調査と再発防止対策は審議・議決事項ですので、定期会議を待つより臨時会議を開くことをお勧めします。事故を目撃した従業員の心理回復支援方案も同じ場で取り扱うことができます。
Q4.委員の任期は何年にすべきですか?
法令に山安委員の任期は定められていません。多くの事業所が運営規定に任期(例:1~2年)と結院時の補充期限を定めておきます。任期満了や退社で同数が壊れないように、委員名簿と指名日を一か所で管理してください。
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📚ソースと確認基準
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第24条(産業安全保健委員会)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第2条第5号(労働者代表)・第15条(安全保健管理責任者)・第26条(安全保健管理規定の作成・変更手続)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第23条(名誉産業安全監督官、2026.2.19.改正・2026.8.1.施行)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第64条・第75条(請負人協議体・労使協議体)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法第164条(書類の保存)・第175条(過怠料)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行令第34条~第39条(産業安全保健委員会構成対象・構成・委員長・会議・仲裁・公知)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行令別表9(構成対象事業・常時労働者数、2024.6.25.改正)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行令第63条~第65条(労使協議体)・別表35(過怠料賦課基準、2026.7.28.改正)
- 国家法令情報センター・産業安全保健法施行規則第37条~第37条の4(危険性評価、2026.5.29.改正)・第79条(協議体)
本コンテンツは産業安全衛生委員会の運営に関する一般的な情報提供を目的としており、個別事業場の法的判断に代わるものではありません。業種分類・常勤労働者数算定・委員構成など事業場別判断が必要な事項は、管轄地方雇用労働官署または安全保健公団に確認してください。法令確認基準日:2026.10.16。
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