この記事で扱う内容
セクハラ予防教育・年末点検
職場内セクハラ予防教育年末チェックリスト
欠落者・補足教育・証明管理(エクセル)
11月になると、教育担当者に同様の質問が集まります。 「上半期に教育はしたが、その後に入ってきた人は?」、「休職中だった職員は今別に入らなければならないのですか?」、「映像だけを送っても教育したことになりますか?」
この記事は今年のセクハラ予防教育です欠落者対照→補足教育→証拠保存→教育内容の掲示と届出窓口順番に12月前にチェックするようにまとめました。法令が定めた義務と会社が定める運営基準を分けて少なく、添付エクセルで職員別現況をすぐに対照することができます。
この記事の中核
- 法律が定めるもの:事業主と労働者ともに毎年教育を受け、教育内容をいつも見られるように掲示し、教育証明を3年間保存します。
- 会社が決めるもの:休職者・中間入社者・退社者をいつ、どのように処理するかは法令に別にないので社内基準を文書に定めておきます。
- 12月前にやるべきこと:在職者名簿と履修内訳を照合して欠落者を探し、補充回車と投稿・届出窓口案内を最新の状態に合わせます。
📌12月31日前に何が終わるべきですか?
法令はセクハラ予防教育を「毎年」、「年1回以上」実施するように定めています。雇用労働省のマニュアルは毎年1月1日から12月31日の間に全労働者を対象に1回以上行うことでご案内します。年末チェックは、今年の教育が今年中に抜け落ちたかどうかを基準にしています。
| チェック項目 | 法令・公式案内 | 12月前に確認する |
|---|---|---|
| 教育実施 | 毎年実施、年1回以上(法第13条①、施行令第3条①) | 今年の定期会車が実際に行われたか |
| 教育対象 | 事業主と労働者ともに教育を受けなければならない(法第13条②) | 代表の履修記録も従業員記録とともに残ったのか |
| 必須内容 | 法令、当社の処理手続き・措置基準、当社の苦情相談・救済手続等(施行令第3条②) | 外部映像・委託教育に当社の手続きが欠けていないか |
| トレーニング時間 | 法令上共通最小時間規定なし。雇用労働部のマニュアルは1時間以上実施することをお勧めします | 時間とともに必須コンテンツ配信と履修記録が残ったか |
| 掲示・ビーチ | 教育内容を勤労者が自由に見ることができるところに常に掲示または備えておく(法第13条③) | 社内掲示板・イントラネットに今年内容が上がっているか |
| 書類の保存 | 教育をしたことを確認できる書類3年保存(法第33条、施行令第19条) | 名簿・履修内訳・教育資料が一箇所に集まっているか |
何から手を決めるときは、過怠料基準も参考になります。施行令別表に基づき教育未実施と教育内容掲示・ビーチ未履行はそれぞれ500万ウォン、教育書類を3年間保存していない場合は200万ウォンであり、違反程度などによって2分の1の範囲で減らしたり増やすことができます。
👥 休職者・中途入社者 補足教育基準を定める
法令は事業主と労働者が教育を受けなければならないと定めるだけで、休職者や中途入社者をいつどのように補充するかは別に定めませんでした。この部分は会社が基準を定め、すべての従業員に同じ方法で適用したかどうかが重要です。以下の表は、社内基準を作成する際に参照する操作の例です。
| 従業員ステータス | 社内運営例 | 残す記録 |
|---|---|---|
| 在職、ミイス | 12月補充会車(オンライン含む)を開き、再度ご案内 | 案内日時、補足履修日 |
| 定期教育後に入社 | 入社のオンボーディングに含めるか、年末の補充回数に含める | 入社日、イ・スイル |
| 今年休業後の復職 | 復職後の最寄りの補充回収に含める | 復職日、イ・スイル |
| 年末まで休業中 | 復職後履修するように処理原則を定めて記録 | 休業期間、処理原則 |
| 年中退社 | 退社前に出席できた回差と履修可否を確認し、会社の処理原則を記録 | 退社日、履修可否、処理原則 |
退社者を教育対象から一括除外してもよいかは法令に定められていません。退社時点と教育日程によって判断が異なる場合がありますので、基準が曖昧であれば雇用労働部雇用平等相談支援館(☎1551-9811)や労務専門家に確認してください。
行方不明は通常リスト基準日がない場合に発生します。教育当時の名簿だけを見ると、その後入社者と復職者が抜けます。 11月末に在職者名簿を再び選び、イ・ス内訳と対照すると、欠落者がすぐに見えます。状態別管理方法はセクハラ予防教育未修了者・中道入社者補足教育管理方法にさらに詳しくまとめられています。
🎬ビデオで補足教育するときに認められる方法
オンライン教育も可能です。施行令は職員研修・照会・会議とともにインターネットなどの情報通信網を利用したサイバー教育を教育方法として認めます。ただ、教育資料を配布・公開したり、メールを送ったり、掲示板にお知らせするのにとどまって教育内容が配信されたかどうかを確認するのが難しい場合は、教育とは見なされません。
- 受講確認:リンクを送信した履歴ではなく、従業員固有の受講完了履歴が残っていることを確認してください。
- 私達の会社のプロシージャ:雇用労働部は、共通映像のほか、当該事業場の処理手続き・措置基準と苦情相談・救済手続教育が追加でなされてこそ適正施行として認められると案内します。社内手続き資料を映像とともに提供してください。
- 委託教育:指定教育機関に任せるときは、必要な内容を機関にあらかじめ知らせ、教育に含めるようにしなければなりません(法第13条の2②)。教育機関が出してくれる履修証・履修者名簿もお受けください。
オンライン運営基準はセクハラ予防教育オンライン進行時にHRが確認すべき基準から続いて見ることができます。
🏢 数人だけ補充しても残さなければならない記録
補足人数が3~4人であっても、教育の証明は同じように必要です。法第33条と施行令第19条は、セクハラ予防教育をしたことを確認できる書類を3年間保存するように定めています。補足回差も教育をした記録なので、定期回差と同じ基準で保管してください。
補足回車に残す記録
教育日時・方法・講師又はコンテンツ名、対象者名簿と履修結果、使用した教育資料、オンラインであれば職員別受講完了内訳
定期的な年次などの年度フォルダにまとめておけば、後で一度に確認できます。
常時10名未満の事業場イナ事業主と労働者の両方が城で構成される事業場は必須内容を盛り込んだ教育資料や広報物を掲示・配布する方法で教育することができます(施行令第3条④)。この時も当社の処理手続きと苦情相談・救済手続きが抜けないようにして、いつ何を掲示・配布したか記録しておいてください。
🪧教育内容の公開と届出窓口案内の確認
教育を終えても教育内容を掲示したり装備しておかないと、別途違反となります。年末点検は今スタッフが閲覧できるかに基づいてください。昨年の資料がそのままかかっていたり、担当者が変わったのに連絡先が以前のままの場合がよくあります。
- 公開場所:社内掲示板・イントラネット・休憩スペースなど職員が自由に見ることができるところに今年の教育内容があるか
- 届出・相談窓口:誰でも事業主に申告でき(法第14条①)、苦情は口頭・書面・電話・インターネット等で受けることができます(施行令第18条①)。担当者名・連絡先・受付方法が最新か
- 処理基準:届出後遅滞のない調査、調査中被害労働者等保護、不利な処遇禁止、秘密保持(法第14条)が案内文に入っているか
- 大腸:苦情受付・処理台帳を作成して備え、関連書類を3年保存するか(施行令第18条③)
ガイド文のフレーズはセクハラ予防教育届出・相談窓口案内文作成基準で例を見ることができます。
💬申告が入った後に相談する
届け出たら被害を訴えた職員も、調査を担当した担当者も大きな緊張の中で時間を過ごします。法律は調査期間中に被害労働者を保護します。本人の意思に反する措置をしてはならない固定しています(法第14条③)。
EAP相談は届出・調査手続きと分離された心理支援です。被害を訴えた職員が望む時に利用できる支援に案内すると、調査とは別に心を整理する空間ができます。調査担当者と周辺の仲間にも同じ窓口を開けておいてください。相談の利用可否と内容を調査資料として使わないことを一緒に知らせると、スタッフが気軽に助けを選ぶことができます。
📁添付Excel:従業員別の履修状況をすぐに照らしてください
Excelは作成ガイド・対象者_イス現況・補足教育_計画・証明・掲示_点検・根拠5枚のシートで構成しました。黄色の欄にのみ入力すると、ステータス表示と集計は数式で埋められます。
| シート | 入力するもの | 自動的に見えるもの |
|---|---|---|
| 作成ガイド | なし | 作成順序、従業員の状態の選び方、法令と社内基準の区分 |
| 対象者_イ・ス現況 | 名簿基準日、四回/氏名、職員状態(在職・休職・復職・中間入社・退社)、入社日・状態変更日、履修日、教育方法、証拠保管 | 職員別履修完了・補充必要・証氷補完必要・復職後履修表示、対象人員と履修率 |
| 補足教育_計画 | 回次、予定日、教育方法、担当者、対象・履修人員、実施日、必須内容を含む・証氷保管可否 | 現在補充必要人員、回差別未履修人員、状態(予定・完了・確認必要・年内日程ではない) |
| 証明・公開_点検 | 16項目別確認結果(完了・未完了・該当なし)、確認日、担当者 | 項目別状態、完了・未完了・未入力件数 |
| 根拠 | なし | 条項別要旨と国家法令情報センター原文リンク |
対象者シートは、退社者を「対象除外(退社日記録)」と別に表示し、対象人数集計から差し引きます。これは集計のための区分なので、退社者処理の原則は上記で定めた社内基準に合わせて備考欄にまとめておいてください。証氷・掲示点検シートは項目ごとに法令条項と「社内基準(推奨)」を分けて表示しました。 「(例)」行は動作確認用であるため、消去して使用してください。
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ソースと確認基準
雇用労働部: '26年職場内セクハラ予防教育資料(動画、講義案)案内
法令確認基準日:2026.11.03(国家法令情報センター原文)。休職者・中間入社者・退社者処理方式は法令基準ではなく社内運営の例です。
👉年末の補足教育、リストのアップロードから証明まで一度に
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