この記事で扱う内容
保健管理者健康相談記録|医療情報はどこまで書いて誰に報告するか
血圧の在庫、薬を飲み続けるかどうかを尋ね、翌月にまた会おうと書いておきます。保健室相談日誌はこう積み上げられます。ところが同じ記録を置いて、部署長は業務をどのように調整すべきか尋ね、経営陣は月間報告を待ちます。相談日誌には何を書いて、誰に何らかの形で渡すべきか実際にぶつかるシーン順にまとめました。
健康相談記録は一枚にせず、三つに分けて管理してください。 ①保健室だけを見る相談であるかオリジナル(疾患名・測定値含む可能)、 ②部署長・人事に与える業務調整意見(疾患名なしの措置と期間のみ)、 ③経営陣月間報告(管理タイプ別・大きな単位集計)です。健康に関する情報は個人情報保護法第23条の敏感情報であり、別途同意や法令根拠なしに他人に渡すことができず、健康診断結果を健康保護・維持以外の目的で用いることは産業安全保健法第132条第3項が禁止します。相談記録自体の法定保存期間はないので、社内基準を定めておく必要があります。
🩺相談日誌に病名と血圧の数値を少なくともなるか
例えば、健康診断事後管理相談で血圧が158/96に出てきたし、スタッフは3ヶ月前から薬を切ったと言います。保健管理者はこの内容を書き留めて、2週間後に再測定スケジュールをとります。この記録自体が問題になるわけではありません。
産業安全保健法施行令第22条第1項は、保健管理者の業務を定めています。 「健康相談」という言葉がそのまま出ていないが、就業規則などで定めた業務(第1号)、医師・看護師である保健管理者の健康診断の結果発見された病気の療養指導と管理(第7号ラモック)、業務遂行内容の記録・維持(第13号)が入っています。相談して記録することは保健管理者業務の中にあるという意味です。
問題は「どれくらい」書くかです。健康に関する情報は個人情報保護法第23条の機密情報であり、同じ法第3条は目的に必要です最小限の情報だけ集めるように決めます。事業主が健康診断機関で結果表を受けることは、法令上義務別に同意を受ける必要がないという雇用労働部会示があります(産業保健課-2568、2021.6.11.)。一方、カウンセリングの場で新たに聞く服薬履歴、家族歴、生活の話は異なります。何を記録し、どこまで共有するか相談前に通知し、同意を得ておく方法が安全です。
| 区分 | 相談日誌に残す情報 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 残す | 相談日、相談区分(検診事後管理・内訴・復帰前など)、測定値、確認した健康診断判定、案内した内容、次の相談予定日、連携先 | 次の相談と事後管理に直接使用される情報 |
| 必要なときだけ | 服薬・診療の有無、業務に関連する症状と部位、本人が言った業務上の困難 | 業務調整や医療機関連携の判断に必要な場合 |
| 残さない | 「糖尿病疑い」のような診断推定、相談と関係のない家族・私生活話、勤務態度や評価に関する意見 | 保健管理者の判断範囲を超えたり、健康管理の目的と関係のない情報 |
診断の見積もりを引く理由があります。雇用労働部「2026年事業場保健管理業務マニュアル」は、看護師保健管理者が血圧・血糖測定と正常・注意・リスク範囲案内、医療機関内院案内はできるが、病気の有無を判断したり、発生リスクを予測したり、治療方法を定める行為はできないご案内します(産業保健政策課-1206, 2026.3.11.)。医療人ではない保健管理者は、健康診断結果の簡易確認、個人同意に基づく資料収集、来院案内までが範囲です(産業保健基準課-228、2024.1.12.)。記録文もこの範囲に合わせて「測定値と案内内容」を中心に書くだけです。
🗂️みたいな相談なのに記録を三つに分ける理由
相談日誌一枚を部署長も見て経営陣の報告にもそのまま付けると楽です。しかし、そうすれば相談目的で集めた情報が人事・経営目的で使われるようになります。個人情報保護法第18条は、初めて集めた目的を超えて利用または提供することを防ぎ、例外は別途同意や他の法律の特別な規定などに絞っておきます。同じ会社の中でも同じです。
| 記録 | 入る情報 | 見る人 | 形 |
|---|---|---|---|
| 相談日誌オリジナル | 疾患名、測定値、相談内容、連携履歴 | 保健管理者(産業保健医) | ロックのアーカイブまたはアクセス権を制限したファイル |
| 業務調整コメント | 処置内容、期間、再確認日(疾患名なし) | 該当職員、部署長、人事担当者 | 私に最初に説明した後、 |
| 毎月の報告 | 管理タイプ別人員、相談件数、連携件数 | 経営陣、安全衛生担当役員 | 戦士または工場・本部のように大きな単位集計 |
健康診断の結果を扱う相談なら、産業安全保健法も同じ方向です。第百三十二条第2項は、労働者代表が結果の説明を求めても個々の労働者の健康診断の結果は、本人の同意なしに開示しないでください。固定して、第3項は健康診断結果を労働者の健康保護・維持以外の目的で用いることを禁止します。 3つに分けることは、これら2つの条項を日常業務で守る最も簡単な方法です。
👔 部署長に伝達できる範囲|業務調整内容のみ
夜間組職員と相談した後、当分の間夜間勤務を差し引かなければならないという判断が出ました。部署長は勤務票を再編成しなければならないので、理由を尋ねる。部署長に必要なのは病名ではなく何を、いつまで、どのように変えるかな。
産業安全保健法第132条第4項は、健康診断の結果、必要に応じて作業場所の変更、作業の切り替え、労働時間の短縮、夜間の労働制限などの措置をとるように定め、施行規則第210条第1項は、その措置の内容を労働者に説明するようにします。安全衛生規則第669条職務ストレスの高い作業で健康診断結果や相談資料などを参考に、労働者を適切に配置するように書いています。いずれの条文も部署長に病名を知らせるべきではありません。転送はアクション単位で行うことができます。
| 伝わらない文 | 代わりに書く文 |
|---|---|
| 血圧調節ができず、夜勤が難しい | 健康上の事由で11月30日まで夜間勤務から除外してください。 12月の最初の週にもう一度確認します。 |
| ウエストディスクがあるので重いものができません。 | 12月末までに20kg以上の重量物取扱作業から外してください。他の仕事の配置は可能です |
| 最近落ち込んで相談を受けています | しばらく延長勤務の割り当てを減らしてください。期間は私と相談して再度お知らせします |
本人が仲間に事情を知らせたいと思ったら、その範囲を本人と決めて、決めた内容を相談するかどうかに一行残しておいてください。もう一つ知っておくべき点があります。産業安全衛生法第百六十二条の秘密維持義務は健康診断をする者、疫学調査をする者などを列挙しており、保健管理者はこのリストにありません。医師・看護師保健管理者へ医療法第19条の情報漏洩禁止が事業所の相談にも適用されるかどうかは、公式の解釈が確認されていない。法の規定に期待より社内規定に保健管理者の秘密保持と共有範囲を直接書き留めておくことこれは確実な方法です。
📊 経営陣月間報告は管理タイプ・合算単位で上げます
3人が働くチームに「高血圧1人」が撮られた報告書が上がると、チーム長は誰なのかすぐ分かります。名前を書かなくても他の情報と簡単に合わせることができれば個人情報です(個人情報保護法第2条第1号)。同法第3条第7項は、匿名で処理しても目的を達成できれば匿名で処理するよう定め、個人情報保護委員会「分野別個人情報保護ガイド」(2024.12.) 人事・労務編は、統計が必要な場合は匿名処理が原則ユーザーが誰なのかわからない統計は個人情報ではないと説明します。
だから月間報告は「どんな病気が何人」ではなく「どんな管理が何件」に変えるほうが正しいです。保健管理者が実際に行うことも、疾患別分類よりも管理タイプに分けるとよりよく見えます。
| 管理タイプ | 意味 | 月別報告表記例 |
|---|---|---|
| 1回相談 | 一度案内で終わった相談 | 1回相談14件 |
| 追跡観察 | 再測定・再相談日程をとっておいた場合 | 追跡観察9人 |
| 持続管理 | 検診判定により定期的に管理する場合 | 持続管理21人 |
| 医療機関連携 | 診療・精密検査を案内した場合 | 医療機関連携6件 |
| 業務調整 | 勤務時間・作業転換など措置を要請した場合 | 業務調整2件 |
| EAP連携 | 心理相談を案内した場合(申請の有無と無関係) | EAPガイド3件 |
雇用労働部業務マニュアルも健康管理室の記録を部署別・訪問事由別に統計出す例として、咳・皮膚発疹などの理由単位を使います。病名ではなく単位で結んでみるのが不思議な方法ではないという意味です。
役員が「来年の健康増進計画を立てるには疾患別の数字が必要だ」としたら、その数字は相談日誌から選ばないでください。健康診断結果を戦士単位で結んだ年間集計で別々にお召し上がりください。計画に必要なのは、毎月の疾患別の変化ではなく、会社全体の大きな流れです。小部門は工場・本部単位で合わせ、一箇所の数字が小さすぎると「3件未満」のようにまとめて表示します。何人未満を合わせるかは、法律や公式ガイドに定められた数字がなく、会社が定める必要があります。個人情報の統計作成案内も珍しい値は単位を広げて多数が含まれるようにするだけで数字を決めません。
🔐 相談日誌 オリジナルの保管期間と閲覧権限を決める
保存期間で最も混乱する部分は、健康診断結果表と相談日誌を同じ書類で見ることです。健康診断結果表と労働者が出した結果証明書類は施行規則第241条第2項による5年(雇用労働部長官が告示した物質取扱労働者は30年)保存します。一方保健管理者相談記録自体の法定保存期間はありません。産業安全保健法第164条と施行規則どこにも相談記録項目はありません。
法定期間がないと無期限に置いてはいけません。個人情報保護法第21条は目的を成した個人情報を遅滞なく破棄し、他の法令のために保存しなければならない情報は他の情報と分離しておくと定めます。例えば「退職後○年」のように社内基準を定め、健康診断結果表(5年)と相談日誌(社内基準)を別のフォルダに置くと破棄時点が混ざりません。
閲覧範囲も一緒に決めておいてください。個人情報保護法第29条は内部管理計画、接続記録保管などの安全措置を求めます。相談日ファイルが人事チーム共有ドライブにある場合は、アクセス権から保健管理者に絞り込む必要があります。保健管理者が変わるときは、原本を後継保健管理者にのみ渡し、渡した日付とリストを残します。相談予約表のように他の人が見る画面に相談の理由が明らかになる問題は相談予約表お問い合わせで、筋骨格系症状相談記録の共有範囲は筋骨格系相談記録お問い合わせで一緒に見ることができます。
💬EAPにリンクするときの記録の分割方法
例えば、血圧カウンセリング中にスタッフが最近眠れないとチームの雰囲気のために出勤が難しいと言います。保健室から引き続き聞くこともできますが、このような話が保健室相談日誌に長く残ると、その記録が後で業務調整や報告と混ざる危険も大きくなります。
このようなときに外部EAPに接続すると、記録は自然に分割されます。労働福祉基本法第83条第2項は、EAPを実施する過程で事業主とEAP参加者が労働者の匿名性を確保するように定め、例外は従業員本人が公開対象と内容に同意した場合のみです(施行令第55条)。会社には利用人員や相談のトピック分布などの集計だけが返ってきて、個人の相談内容は来ません。
保健管理者相談日誌には「EAP案内箱、申請可否は本人が決定」程度だけ残せば十分です。月間報告には「EAP案内3件」のように集計に入れます。案内事実を記録に残してもよいか健康相談後EAP案内記録お問い合わせでは、保健管理者の連携方法は保健管理者がEAPカウンセリングに関連付けることができますか?で詳しく取り上げました。
相談日誌・業務調整意見・月間報告にそれぞれどの項目が入るかを一票にまとめ、管理タイプ別月間報告が自動的に集計されるエクセルは健康相談日誌と経営陣報告資料を分離する情報項目表から受け取ることができます。
❓ FAQ
Q1.健康相談同意書を別に受け取るべきですか?
健康診断結果表をもらうことは法令上義務別途同意が必要ないという雇用労働部会視があります。ただし、相談で新たに聞く服薬・兵力・生活情報を記録して業務調整に活用する場合は、記録項目や目的、部署長に知らせる範囲を知らせ、同意を得ておくのが安全です。事後管理相談日誌署名に関する話は相談日誌署名お問い合わせにもあります。
Q2.健康診断の結果を昇進や評価に参考にしてもいいですか?
いいえ。産業安全保健法第132条第3項は、健康診断結果を労働者の健康保護・維持以外の目的で使用することを禁止し、破棄すれば300万ウォン以下の過怠料対象です。業務調整のように、健康保護のための措置にのみ書き込みます。
Q3.復職前の面談記録も同じように分けられますか?
はい。医療陣所見と相談内容は保健管理者記録に置き、人事・部署長には復帰日と業務調整内容のみ伝達します。役割分担は健康上の休職者の復職前手続きにまとめておきました。
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📚ソースと確認基準
- 産業安全保健法施行令第22条(保健管理者の業務等)
- 産業安全保健法第132条(健康診断に関する事業主義義務)
- 産業安全保健法第162条(秘密維持)
- 産業安全保健法施行規則第210条(健康診断結果による措置等)
- 産業安全保健法施行規則第241条(書類の保存)
- 産業安全保健基準に関する規則第669条(職務ストレスによる健康障害予防措置)
- 個人情報保護法第2条・第3条・第18条・第21条・第23条・第29条
- 医療法第19条(情報漏洩禁止)
- 労働福祉基本法第83条(労働者支援プログラム)
- 勤労福祉基本法施行令第55条(匿名性保障の例外)
- 雇用労働部「2026年事業場保健管理業務マニュアル」(2026.6.)
- 個人情報保護委員会「分野別個人情報保護ガイド」(2024.12.) 人事・労務編・統計作成編
法令確認基準日:2026.10.27。産業安全保健法は2026.10.27施行本(法律第22122号)、個人情報保護法は2026.9.11施行本(法律第21445号)基準です。文例と管理タイプの分類、小規模集団合算基準、相談記録保存期間は法定基準ではなく社内基準の例です。事業場相談記録の医療法上の診療記録該当するかどうか、医療法第19条の適用可否は公式の解釈が確認されていません。この記事は実務上の参考資料であり、個々の問題の法的判断に代わるものではありません。
👉心健康相談は、会社の記録とは別のEAPにリンクしてください
ナッツEAPは、保健管理者が案内するだけで従業員が直接申請する方法で運営し、相談内容は会社に伝達せず、会社には個人を知ることができない集計報告のみします。 2026年3月、韓国経営認証院(KMR)で「労働者支援プログラム(EAP)の開発および運営」と「心理相談サービス」の範囲でISO 45003認証を受け、情報保護マネジメントシステムISO 27001認証体系で相談情報を管理します。
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